その1の続きです。
7,電話で、公証人の予定を聞き指定された日時に公証役場へ出向きます。
8.公証人と面識がない場合は運転免許証、パスポートなど顔写真付きの身分証明書を持参して、面識簿に登録してもらいます。
9.持参物は、フロッピーディスクに入れた自分の電子署名を付した定款のファイル(PDF)と紙の謄本の申請をする時は、定款の内容を印刷した紙(電子署名を付したPDFファイル)をにぶ作っていくこと。
自分は、電子署名を付した後のPDFファイルをプリントアウトしましたが、電子署名の部分で有効性の確認をしておかないと、電子署名のフィールドに?マークが出てしまいます。
10、現場では特にすることもなく、内容がOKであると確定したら、謄本を交付してくれました。
以前に横浜管内の川崎で頂いた謄本は6枚1組ですべてを割印がしてありましたが、今回の謄本は公証人の認証文を付した用紙と当方が印刷していった定款の内容を印刷した紙との間に1個の割印があるだけでした。本当に割印1個だけで良いかと思うのですが良いということですので納得しました。
11,紙の謄本を渡してくれるとは別に、公証人の認証を付した人使用済みの電子定款を、当方が持参したフロッピーディスクに入れて渡してくれます。おそるおそるフロッピーの中を見ると ****.PDと命名されたファイルが入っています。
12.これがおそらく昔で言う会社保存原本でありましょう。ただしいくらでもコピーできるので昔ほどありがたみがなくなりました。
13.なお、この認証済みの電子定款を読むためにはある特殊なソフトを用意する必要があります。
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