11月に入って、某地方法務局に商業登記の申請をオンラインで2件行いました。
1 11月1日付の、株式会社設立登記
2 11月7日到達の、監査役重任登記?
本日は11月9日です。
司法書士であれば、この2件の登記のうちどちらが気にかかるでしょうか。
それは当然に、登記申請日から日数の経っている1の登記についてです。登記の内容自体も株式会社が設立という、人間で言えば赤ん坊の誕生のような登記ですから、これが大事な登記でないわけがない。
私たちがオンラインで商業登記申請を行うのは、紙ベースの申請よりもかなり早く仕上がるから、という理由であることは一般的にまだ知られていないと思いますが、紙の申請より早いのは事実です。
そこで、私は依頼者に、補正日よりは何日か早く終わると思いますとお伝えしているわけです。
ところが、登記完了の通知もないまま補正日は目前に迫ってきているのでした。最低でも補正日の前日には登記が完了してほしいのです。そうしないとわざわざオンライン申請をしているメリットが、まるでありません。
夕方の4時ちょっと過ぎに、メールが1本入りました。設立登記が完了したことを知らせてくるメールでした。やっと来たかということで登記完了の連絡を、お客様にしておりました。そしてお客様との電話を切ると、つぎにもう1本のメールが入ってきていました。こちらは11月7日に到達の登記が完了した旨の通知でした。
登記申請の日付に7日間の差があるのにもかかわらず、完了の時間差は15分間ぐらいです。これはどういうことなのか、まあ誰が考えてもある程度仕事が集まって来たところで、一気に片づけているのでしょうと思われます。
そのような、事件処理の方法が行われているとするならば、別の言い方をすると何日かまとめておかないと、処理をするのに能率が上がらないくらいにしか、オンラインによる商業登記の申請が行われていないということになります。稼働の最初からいわゆる半ラインを認めている商業登記のオンライン申請は、敷居が低く使いやすい制度です。不動産登記のオンライン申請は、機械好きの私でもイヤになってしまうほどややこしいですが、商業登記は使いやすい。このシステムもどこかの旅券申請のように、1件当たりのコストが高すぎて途中で廃止になってしまわないことを願うばかりです。
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