電子定款の認証について
次に、東京都内の指定公証人に電子定款の認証を受けるための手続きを電話で確認をさせていただきました。
1、まず定款ができたら、ファックスで構わないので公証役場に送信するように依頼されました。
電子定款の問題以前の、会社法として適法な定款であるかどうかをチェックしてくださるからであろうと推測されます。
2、添付する委任状は、定款と同内容のものを記した紙の添付は不要とのことで、要するに定款の作成代理についての文言が記載された、B5程度の委任状で構わないとのことでした。
3、定款の原稿を送信してしばらくすると、公証人の先生から直々に電話がかかってきまして、手直しした方がよい箇所とその例を示してくれるので、そのように修正を加えます。
4、3の指示に従って変更した定款をPDF化して、電子署名を付し、それをFDに入れて持参するようにとのことです。署名付定款をe-mailで送信で良い役場もありますし、FDで持参という役場もあります。
5、紙謄本を交付してもらう予定なのですが、それは印刷して持っていく必要があるのかどうか、聞き忘れました。しかし、よそでもらった謄本の体裁を見ると、全部公証役場で作ってくれるのではないかと思います。
6、予定が決まって、公証人役場に伺う日程を公証人と打ち合わせします。
当方の持参書類は、
紙謄本を作るためのプリントアウトした定款(電子署名を付したもの)、
FDに入れた電子署名済定款のPDFファイル、
その他認証に通常使う、委任状や委任者の印鑑証明書など
を持参すると必要があるそうです。
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6、予定が決まって、お伺いする日程を公証人と打ち合わせします。
当方の持参書類は、紙謄本を作るためのプリントアウトした定款(電子署名を付したもの)、FDに入れた電子署名済定款のPDFファイル、その他認証に通常使う、委任状や委任者の印鑑証明書などを持参すると必要があるそうです。
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