11/05/2006

電子定款認証の実際

電子定款作成の実際について

1、電子定款の原稿作成

1,私の場合は、定款の原稿を日本公証人連合会のホームページからダウンロードしてきて、このテキスト部分をワードに張り込んで編集をいたしました。

インデントやタブを設定して定款の最後の部分に作成代理人としての記名押印欄を作り、次の文章を挿入します。

以上株式会社00を設立するため、発起人甲野一郎 代理人 矢本好は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。

平成18年11月1日

発起人甲野一郎

 上記発起人の定款作成代理人

 矢本好

2,認証をお願いする公証役場は、川崎公証役場です。当職は面識があります。

3,AdobeAcrobatの設定をもう1度見直し、プラグインとしてリーガルのLeagalSign が使えるようになっていることを確認します。

4,1のWord文書を作成後、Acrobat6.0では、プリンタの中からAdobePdfを選択し「印刷する」として、PDFファイルを作成します。

5,これに、リーガルの電子認証キットを使用して作成代理人の署名をつけます。

6,ここで公証人に電話連絡を入れます。

7,連絡事項は、これから作成済みの電子定款をメールでお送りする旨です。

8,公証人役場でメールを確認されたところで当方に、電話連絡があります。

9,電話連絡の内容は定款の適否、公証人役場に出頭する日時、他に持参する書類などについてです。

10,公証人の先生の都合にもよるのでしょうが、私の場合は公証人役場まで1時間ほどかかる場所にいる関係で、翌日の朝に伺うことにしました。

持ち物は特に指定はなく、面識がある関係で個人の発起人の印鑑証明書と委任状(定款の内容を印刷した紙を合わせてとじ込んだもの)のみでした。



作成・持参した書類の見本は 拙ホームページ 0,商業 会社登記にまつわる書式 ひな形 集 に掲載しました。



11.翌日朝10時に公証人役場に伺いましたところ、定款作成の委任状と印鑑証明書を提出し、待つこと3分で名前を呼ばれました。特に問題はなくこのまま認証OKということなので、その場で紙に印刷した謄本を2通もらい、またいわゆる会社保存原本と言われる電子ファイルを記録したFD1枚を受け取りました。

12.余りに早くて呆気にとられてしまったというのが本音です。昨日のうちに証明済みの定款ファイルが公証人役場に到達しているはずなので、事前に内容の読み合わせなどをしていただいているわけですが、今までの手続きに比べてほとんどやりとりがないのでびっくりしてしまいました。

13.当方に渡してもらったのは謄本を2通と会社保存原本の入ったFD1枚でした。

謄本になる神を印刷していく必要もなく、また会社保存原本を渡していただくためのメディアであるFDを用意する必要もなく、場合によるとメールで会社保存原本を渡していただいてそれで終わりじゃないかと思うぐらいに簡単でした。

14.メールで会社保存原本を渡していただいて終わりでは、公証人の先生にお支払いをする機会がなくなりますのでもちろんそれはだめですが、別途に電子納付などができるのであれば、そういうことも可能でしょう。


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