3/25/2007

平成19年4月1日から電子定款の認証を受ける方法が変わります。

従来、株式会社を設立するにあたり、電子定款作成に対応した司法書士事務所(たとえば当事務所)を利用すれば、これに対応しない事務所を利用するに比べて、定款に貼付する収入印紙4万円を節約することができる、ということを皆様方はご存知かと思いますが、平成19年4月から、電子定款の認証を受ける方法について大幅な変更が加えられますので、ここに記しておきたいと思います。

平成19年3月いっぱいまでは、定款の認証を受けるのは、
1、発起人から委任状と印鑑証明書を頂戴し
2、私たちが代理人となって電子定款を作成し、PDFファイルに私たちの電子署名を付し
3、署名済み電子定款をフロッピーディスクに格納し公証役場へ持参
4、公証人が3の署名済み電子定款にさらに公証人の電子署名を付し、フロッピーディスクに格納し我々に返還
    このような方法によっていました。

平成19年4月からは次のように変わります。
1~2については従来通り。
  使用できる電子証明書に公的個人認証サービスの電子証明書が付け加えられました。
3について大きく変更があり、法務省オンライン申請システムを利用して公証人に署名済み電子定款を提出する必要があります。
概念的には、オンライン登記申請などの場合と同じく、法務省オンライン申請システムから公証人への定款認証の嘱託書を作成し、その嘱託書に代理人が電子署名を付し、添付ファイルとして署名済み電子定款をくっつけて、オンライン申請システムを使用して公証人にデータを送信する。
4は従来通りで、手数料の納付、認証済み電子定款の受け取り、同一の情報の受け取りのため、発起人からの印鑑証明書などを提出するために、公証人役場へ出頭することについては従来通り変更ありません。

  ざっと以上のような方式に変更されます。

従来、上記の2の作業は、私たちが電子定款に電子署名をするためのプラグインソフトをサードパーティから購入し、プラグインソフトを介してPDFファイルに電子署名を付していました。定款の認証という国家制度を利用するために、電子署名用のプラグインソフトを購入する(国が無償で提供している電子署名用のプラグインソフトがありますが、使い勝手が悪い)、しかも決して安い費用ではないということに、漠然と疑念を抱いていましたが、今回の改正により、この点は変更がされませんでした。オンライン申請システム上で電子定款に署名をつけることができれば、プラグインソフトを買う必要もなくなるので、これは大きな進歩だと考えておりましたが、残念ながらこの件については従来通りということでありました。

No comments: