3月11日の、「オンラインによる登記事項証明書交付申請を依頼した場合、費用が安くなる?」の記事で探していた登録免許税の減額の噂を見つけました。
噂ではなく正確には、パブリックコメントを求める案件として、案件番号 145207048 行動計画(改定)(案)((3)_法務省)の中に掲載されていました。
urlは http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=145207048&OBJCD=&GROUP=
これによると、案件のPDFファイル10ページに
(→平成18年8月に電子政府を推進するための
税制として,登記の電子申請に係る登録免許税の
税額控除を要望。)
・電子政府を推進するため次の登記を受けようと
する者が,平成20年1月1日から平成21年1
2月31日までの間に電子情報処理組織を使用し
て当該登記の申請を行った場合には,一定の要件
の下,当該登記に係る登録免許税額からその10
0分の10に相当する額(5,000円を限度と
する。)を控除する(②商業・法人登記のうち株
式会社,合名会社,合資会社等の設立登記)(平
成19年度)。(№3)
と記されています。
これが、採用されれば、登録免許税が減額されますので、登記に要するコストも当然下がります。
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment