平成18年5月の会社法施行以来、発行する株式のすべてにつき譲渡制限を設けた会社(非公開会社)では、取締役及び監査役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結まで延長することができるようになりました。
例えば平成16年6月の定時株主総会で選任された取締役は本来であれば平成18年6月の定時株主総会の終結をもって、任期満了退任するのですが、もし平成18年6月の定時株主総会開催中に、定款変更の決議を行い取締役の任期を10年に延長すると、平成26年6月の定時株主総会終結時まで任期が延長されます。
この状態を、平成19年3月現在、登記簿の方から見ますと、取締役については平成16年6月〇〇日重任とあるだけで、取締役の任期が何年なのか分かりませんし、現在登記簿上、登記懈怠が生じているのか、あるいは取締役の任期が延長されたため、つぎの任期まで登記がされていない状態であるのか、判然としません。
今回、上記の会社で、平成18年6月の定時株主総会において取締役の任期を延長し4年としました。
そして平成19年3月1日付で、その(平成16年5月重任)取締役を辞任させました。登記簿上は2年間を過ぎ、任期満了した取締役の辞任とも見えなくはない、怪しげな登記です。
案の定、本日法務局から問い合わせの電話が入りました。
「任期満了している取締役を辞任することはできない」
「じつは平成18年6月の定時総会で取締役の任期を4年としました」
「そういうことでしたらこのままで大丈夫です」
何が重要なのかと申しますと、最初の重任登記より3年経過した取締役は、従来は絶対辞任できませんでした。したがって今回のように3年を経過して辞任した取締役の辞任の登記を申請する場合に、当該取締役が定款変更の結果任期中であることを証明する書類の類が必要ではない、という扱いであることが分かりました。
3/27/2007
3/25/2007
平成19年4月1日から電子定款の認証を受ける方法が変わります。
従来、株式会社を設立するにあたり、電子定款作成に対応した司法書士事務所(たとえば当事務所)を利用すれば、これに対応しない事務所を利用するに比べて、定款に貼付する収入印紙4万円を節約することができる、ということを皆様方はご存知かと思いますが、平成19年4月から、電子定款の認証を受ける方法について大幅な変更が加えられますので、ここに記しておきたいと思います。
平成19年3月いっぱいまでは、定款の認証を受けるのは、
1、発起人から委任状と印鑑証明書を頂戴し
2、私たちが代理人となって電子定款を作成し、PDFファイルに私たちの電子署名を付し
3、署名済み電子定款をフロッピーディスクに格納し公証役場へ持参
4、公証人が3の署名済み電子定款にさらに公証人の電子署名を付し、フロッピーディスクに格納し我々に返還
このような方法によっていました。
平成19年4月からは次のように変わります。
1~2については従来通り。
使用できる電子証明書に公的個人認証サービスの電子証明書が付け加えられました。
3について大きく変更があり、法務省オンライン申請システムを利用して公証人に署名済み電子定款を提出する必要があります。
概念的には、オンライン登記申請などの場合と同じく、法務省オンライン申請システムから公証人への定款認証の嘱託書を作成し、その嘱託書に代理人が電子署名を付し、添付ファイルとして署名済み電子定款をくっつけて、オンライン申請システムを使用して公証人にデータを送信する。
4は従来通りで、手数料の納付、認証済み電子定款の受け取り、同一の情報の受け取りのため、発起人からの印鑑証明書などを提出するために、公証人役場へ出頭することについては従来通り変更ありません。
ざっと以上のような方式に変更されます。
従来、上記の2の作業は、私たちが電子定款に電子署名をするためのプラグインソフトをサードパーティから購入し、プラグインソフトを介してPDFファイルに電子署名を付していました。定款の認証という国家制度を利用するために、電子署名用のプラグインソフトを購入する(国が無償で提供している電子署名用のプラグインソフトがありますが、使い勝手が悪い)、しかも決して安い費用ではないということに、漠然と疑念を抱いていましたが、今回の改正により、この点は変更がされませんでした。オンライン申請システム上で電子定款に署名をつけることができれば、プラグインソフトを買う必要もなくなるので、これは大きな進歩だと考えておりましたが、残念ながらこの件については従来通りということでありました。
平成19年3月いっぱいまでは、定款の認証を受けるのは、
1、発起人から委任状と印鑑証明書を頂戴し
2、私たちが代理人となって電子定款を作成し、PDFファイルに私たちの電子署名を付し
3、署名済み電子定款をフロッピーディスクに格納し公証役場へ持参
4、公証人が3の署名済み電子定款にさらに公証人の電子署名を付し、フロッピーディスクに格納し我々に返還
このような方法によっていました。
平成19年4月からは次のように変わります。
1~2については従来通り。
使用できる電子証明書に公的個人認証サービスの電子証明書が付け加えられました。
3について大きく変更があり、法務省オンライン申請システムを利用して公証人に署名済み電子定款を提出する必要があります。
概念的には、オンライン登記申請などの場合と同じく、法務省オンライン申請システムから公証人への定款認証の嘱託書を作成し、その嘱託書に代理人が電子署名を付し、添付ファイルとして署名済み電子定款をくっつけて、オンライン申請システムを使用して公証人にデータを送信する。
4は従来通りで、手数料の納付、認証済み電子定款の受け取り、同一の情報の受け取りのため、発起人からの印鑑証明書などを提出するために、公証人役場へ出頭することについては従来通り変更ありません。
ざっと以上のような方式に変更されます。
従来、上記の2の作業は、私たちが電子定款に電子署名をするためのプラグインソフトをサードパーティから購入し、プラグインソフトを介してPDFファイルに電子署名を付していました。定款の認証という国家制度を利用するために、電子署名用のプラグインソフトを購入する(国が無償で提供している電子署名用のプラグインソフトがありますが、使い勝手が悪い)、しかも決して安い費用ではないということに、漠然と疑念を抱いていましたが、今回の改正により、この点は変更がされませんでした。オンライン申請システム上で電子定款に署名をつけることができれば、プラグインソフトを買う必要もなくなるので、これは大きな進歩だと考えておりましたが、残念ながらこの件については従来通りということでありました。
3/24/2007
オンライン登録免許税控除?オンラインによる商業登記申請を依頼すると、費用が安くなる?
3月11日の、「オンラインによる登記事項証明書交付申請を依頼した場合、費用が安くなる?」の記事で探していた登録免許税の減額の噂を見つけました。
噂ではなく正確には、パブリックコメントを求める案件として、案件番号 145207048 行動計画(改定)(案)((3)_法務省)の中に掲載されていました。
urlは http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=145207048&OBJCD=&GROUP=
これによると、案件のPDFファイル10ページに
(→平成18年8月に電子政府を推進するための
税制として,登記の電子申請に係る登録免許税の
税額控除を要望。)
・電子政府を推進するため次の登記を受けようと
する者が,平成20年1月1日から平成21年1
2月31日までの間に電子情報処理組織を使用し
て当該登記の申請を行った場合には,一定の要件
の下,当該登記に係る登録免許税額からその10
0分の10に相当する額(5,000円を限度と
する。)を控除する(②商業・法人登記のうち株
式会社,合名会社,合資会社等の設立登記)(平
成19年度)。(№3)
と記されています。
これが、採用されれば、登録免許税が減額されますので、登記に要するコストも当然下がります。
噂ではなく正確には、パブリックコメントを求める案件として、案件番号 145207048 行動計画(改定)(案)((3)_法務省)の中に掲載されていました。
urlは http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=145207048&OBJCD=&GROUP=
これによると、案件のPDFファイル10ページに
(→平成18年8月に電子政府を推進するための
税制として,登記の電子申請に係る登録免許税の
税額控除を要望。)
・電子政府を推進するため次の登記を受けようと
する者が,平成20年1月1日から平成21年1
2月31日までの間に電子情報処理組織を使用し
て当該登記の申請を行った場合には,一定の要件
の下,当該登記に係る登録免許税額からその10
0分の10に相当する額(5,000円を限度と
する。)を控除する(②商業・法人登記のうち株
式会社,合名会社,合資会社等の設立登記)(平
成19年度)。(№3)
と記されています。
これが、採用されれば、登録免許税が減額されますので、登記に要するコストも当然下がります。
3/21/2007
巨大なマンションの登記について・・その2
上記について、実際の登記簿謄本写しなどを掲載します。
まず、敷地の持分移転登記を受けます。当然ですが、このときの登記済証または登記識別情報が、この敷地権分として、登記するときに提出すべきものとなります。


その次は、取得した持分を建物に敷地権として追加する登記と一番上の土地の何区何番事項証明書に記載されたように、持分が敷地権となった旨の登記が為されます。
敷地権を追加する登記の時の登記済証は次の通りです。

参考までに一棟の建物の表示を掲載します。

3/16/2007
巨大なマンションの登記について
私は東京都港区で開業している司法書士ですが、この頃、従来あまり目にしたことのない、大規模な区分建物の、おかしな登記に遭遇することが多くなりました。
私が、、このところ立て続けに遭遇したのは、区分建物に付属する敷地権が、所有権保存登記と同日に敷地権登記されている事例です。
昔、昭和63年頃まで既存の区分建物(大規模なもの)は、次々と専有部分と敷地利用権とが一体化されて、いわゆる敷地権付区分建物の登記へと変更する登記が各地の登記所でなされました。これは一体化事業と呼ばれ、大事業でした。
一方、そのころから新築された区分建物は、小規模なものを除き、保存登記をするまでに建物の表題登記で、建物の専有部分に敷地権を最初から組み込んだ表示登記を行なった後に、販売(保存登記)されるようになりました。従って所有権保存登記をする時には、我々司法書士としては、登記原因を年月日売買とやって所有権保存登記をし、敷地利用権については「敷地権の表示」と書き、敷地権の目的たる土地の所在、地番、地目、地積、敷地権の種類、敷地権の割合と表記をして、区分建物と敷地利用権が一体化した表記をしておりました。
小規模なマンションではデベロッパーが底地も取得していますし、その底地の上にマンションを建築するわけですからマンションをデベロッパーの名前で表題登記をする場合、最初から建物に敷地権の登記をすることが可能なので、一般の顧客に販売する時までに(遅くとも所有権保存の登記を行うときまで)、各専有部分に敷地権が割り振られた(組み込まれた)状態の表題登記がなされており、我々司法書士はそれを見て、保存登記を行なっていればよかったわけです。
ところがこの頃の巨大なマンション、50階建で、一棟の建物の中に500も600世帯もあるような巨大マンションの登記が出現するに及んで、今まで見たこともないような登記が出現し始めています。
1、底地持分の取得の登記
(登記の目的:デベロッパー持分一部移転 権利者:買主)
2、所有権保存の登記
3、区分建物に新たに敷地権が付け加えられた旨の区分建物変更登記
4、抵当権設定登記
1番から4番まではすべて連続受付番号:たとえば1001、1002、1003、1004号というように、上記1~4の登記の順番通りに、同日付で連件の登記申請がされています。敷地権の追加という表示登記が中間に入っているのにも拘わらずです。
なんでこのような登記がなされるようになったのか法務局に行って確認をしてみました。法務局の担当の係官が丁寧に答えてくれました。
一般的に、底地をデベロッパー以外の第三者が所有しているような場合、第三者はお金をもらってからでないと買主に持分移転の登記をしてくれない(同時履行の抗弁権)原則があります。
その場合販売代金の決済がすまないと、買主に持分移転の登記を認めてくれないので、事前に専有部分に敷地権を組み入れることができない。
売買代金が支払われた後、土地持分を買主名義に移転して、その時点で専有部分の所有者と敷地持分の名義人が同一人になるので、敷地権の登記を行ない、その後、設定やら何やらの付属の登記を行なうのだということでした。
私たちは司法書士なので、細かいことはわからなかったのですが、敷地権の登記はいわゆる表示登記の部類に入る登記で、それと抵当権設定登記などの権利登記が連件で申請できるということも新しい発見でした。
この、巨大マンションの分譲に伴う保存登記が申請される場合、申請人側から1個1個の区分建物ごとに、上記1番から4番までの登記をワンセットでやってほしいという申請が相次いでいる、とのことでした。
これを処理する側からいえば、「保存・設定」という手順で従来行なっていた登記が、「1~4」という手順を踏むために、登記の件数が2倍になって、大変だとの話を聞いています。このような登記がなされることによって、一時港区の法務局もパンク状態になりまして1件の登記ができあがるのに1カ月程度の時間がかかっていることがありました。
とりあえず、そのような新しい登記が為されるようになったことを、本ブログに掲載します。
私が、、このところ立て続けに遭遇したのは、区分建物に付属する敷地権が、所有権保存登記と同日に敷地権登記されている事例です。
昔、昭和63年頃まで既存の区分建物(大規模なもの)は、次々と専有部分と敷地利用権とが一体化されて、いわゆる敷地権付区分建物の登記へと変更する登記が各地の登記所でなされました。これは一体化事業と呼ばれ、大事業でした。
一方、そのころから新築された区分建物は、小規模なものを除き、保存登記をするまでに建物の表題登記で、建物の専有部分に敷地権を最初から組み込んだ表示登記を行なった後に、販売(保存登記)されるようになりました。従って所有権保存登記をする時には、我々司法書士としては、登記原因を年月日売買とやって所有権保存登記をし、敷地利用権については「敷地権の表示」と書き、敷地権の目的たる土地の所在、地番、地目、地積、敷地権の種類、敷地権の割合と表記をして、区分建物と敷地利用権が一体化した表記をしておりました。
小規模なマンションではデベロッパーが底地も取得していますし、その底地の上にマンションを建築するわけですからマンションをデベロッパーの名前で表題登記をする場合、最初から建物に敷地権の登記をすることが可能なので、一般の顧客に販売する時までに(遅くとも所有権保存の登記を行うときまで)、各専有部分に敷地権が割り振られた(組み込まれた)状態の表題登記がなされており、我々司法書士はそれを見て、保存登記を行なっていればよかったわけです。
ところがこの頃の巨大なマンション、50階建で、一棟の建物の中に500も600世帯もあるような巨大マンションの登記が出現するに及んで、今まで見たこともないような登記が出現し始めています。
1、底地持分の取得の登記
(登記の目的:デベロッパー持分一部移転 権利者:買主)
2、所有権保存の登記
3、区分建物に新たに敷地権が付け加えられた旨の区分建物変更登記
4、抵当権設定登記
1番から4番まではすべて連続受付番号:たとえば1001、1002、1003、1004号というように、上記1~4の登記の順番通りに、同日付で連件の登記申請がされています。敷地権の追加という表示登記が中間に入っているのにも拘わらずです。
なんでこのような登記がなされるようになったのか法務局に行って確認をしてみました。法務局の担当の係官が丁寧に答えてくれました。
一般的に、底地をデベロッパー以外の第三者が所有しているような場合、第三者はお金をもらってからでないと買主に持分移転の登記をしてくれない(同時履行の抗弁権)原則があります。
その場合販売代金の決済がすまないと、買主に持分移転の登記を認めてくれないので、事前に専有部分に敷地権を組み入れることができない。
売買代金が支払われた後、土地持分を買主名義に移転して、その時点で専有部分の所有者と敷地持分の名義人が同一人になるので、敷地権の登記を行ない、その後、設定やら何やらの付属の登記を行なうのだということでした。
私たちは司法書士なので、細かいことはわからなかったのですが、敷地権の登記はいわゆる表示登記の部類に入る登記で、それと抵当権設定登記などの権利登記が連件で申請できるということも新しい発見でした。
この、巨大マンションの分譲に伴う保存登記が申請される場合、申請人側から1個1個の区分建物ごとに、上記1番から4番までの登記をワンセットでやってほしいという申請が相次いでいる、とのことでした。
これを処理する側からいえば、「保存・設定」という手順で従来行なっていた登記が、「1~4」という手順を踏むために、登記の件数が2倍になって、大変だとの話を聞いています。このような登記がなされることによって、一時港区の法務局もパンク状態になりまして1件の登記ができあがるのに1カ月程度の時間がかかっていることがありました。
とりあえず、そのような新しい登記が為されるようになったことを、本ブログに掲載します。
3/13/2007
オンライン物件検索、オンライン会社・法人検索 の動作について
不動産・商業 登記事項証明書送付申請登記申請書作成支援ソフトを立ち上げて、新規作成をクリックします。登記事項証明書送付請求書を選択します。展開するフォルダを選択して、申請書にデータを入力します。オンライン物件検索ボタンを押してオンラインで物件の表示を取ろうとしました(不動産登記事項証明書交付申請の場合)ところ、ターミナルウィンドウにメッセージが出て先に進めません。・・・次に、申請書作成支援ソフトを使って、登記事項証明書を申請しようとして、オンライン会社・法人検索ボタンを押し(会社登記事項証明書送付申請の場合)ますと、ターミナルウィンドウにメッセージが出て先に進めません。
ターミナルウィンドウには次のログ(抜粋)が記されています。
java.io.IOException: CreateProcess: C:\ProgramFiles\Internet Explorer\iexplorehttps://touki-shinsei.moj.go.jp/cgi-bin/ola_gw_start?id=33a8b251971ef1df&kind=COMMERCE&sitecode=0199&specific=any&mode=0error=2 at java.lang.Win32Process.create(Native Method) atjava.lang.Win32Process.(Win32Process.java:66) at java.lang.Runtime.execInternal(Native Method) at java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:566) at java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:428) at java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:364) at java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:326) atjp.go.moj.mars.command.TieupBrowserStarter.mainproc(TieupBrowserStarter.java:130) atjp.go.moj.systempillar.model.SkeltonCoreImpl.run(SkeltonCoreImpl.java:48) atjp.go.moj.mars.model.applicationchooser.ApplicationContextCore.classnameFeedback(ApplicationContextCore.java:870) atjp.go.moj.mars.model.htmlbrowser.Feedbacker.mainproc(Feedbacker.java:51) atjp.go.moj.systempillar.model.SkeltonCoreImpl.run(SkeltonCoreImpl.java:48) atjp.go.moj.systempillar.model.BeanInvoker.invoke(BeanInvoker.java:94) atjp.go.moj.systempillar.controller.ApplicationController.invoke(ApplicationController.java:171) atjp.go.moj.systempillar.view.action.BaseAction.invoke(BaseAction.java:327) atjp.go.moj.systempillar.view.action.BaseAction.actionPerformed(BaseAction.java:262) atjp.go.moj.mars.view.ui.htmlbrowser.CustomHTMLEditorKit$CustomFormView.actionPerformed(CustomHTMLEditorKit.java:157) atjavax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:1786) atjavax.swing.AbstractButton$ForwardActionEvents.actionPerformed(AbstractButton.java:1839) atjavax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:420) atjavax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:258) atjavax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(BasicButtonListener.java:245) atjava.awt.AWTEventMulticaster.mouseReleased(AWTEventMulticaster.java:231) atjava.awt.AWTEventMulticaster.mouseReleased(AWTEventMulticaster.java:231) atjava.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:5100) atjava.awt.Component.processEvent(Component.java:4897) atjava.awt.Container.processEvent(Container.java:1569) atjava.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:3615) atjava.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:1627) atjava.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:3477) atjava.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:3483) atjava.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:3198) atjava.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:3128) atjava.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:1613) atjava.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:1606) atjava.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:3477) atjava.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:456) atjava.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForHierarchy(EventDispatchThread.java:201) atjava.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:151) atjava.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:145) atjava.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:137) atjava.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:100)
--------------------end oftrace-----------------------
当方は起動ドライブがF:ですが、このプログラムは、起動ドライブがC:でなければ動作しないとのことです。「2007年4月にバージョンアップがされるので、そのときに解決する予定です」と、オンライン申請のヘルプセンターから丁重な電話を頂戴しました。
ターミナルウィンドウには次のログ(抜粋)が記されています。
java.io.IOException: CreateProcess: C:\ProgramFiles\Internet Explorer\iexplorehttps://touki-shinsei.moj.go.jp/cgi-bin/ola_gw_start?id=33a8b251971ef1df&kind=COMMERCE&sitecode=0199&specific=any&mode=0error=2 at java.lang.Win32Process.create(Native Method) atjava.lang.Win32Process.
--------------------end oftrace-----------------------
当方は起動ドライブがF:ですが、このプログラムは、起動ドライブがC:でなければ動作しないとのことです。「2007年4月にバージョンアップがされるので、そのときに解決する予定です」と、オンライン申請のヘルプセンターから丁重な電話を頂戴しました。
3/11/2007
オンラインによる登記事項証明書交付申請を依頼した場合、費用が安くなる?
オンラインによる登記事項証明書交付申請を依頼した場合、費用が安くなる?
不動産及び商業・法人登記に関する登記手数料の一部が改正されます。
「登記手数料令等の一部を改正する政令」の施行(平成19年4月1日)に伴い,オンラインによる登記事項証明書の送付請求(不動産登記,商業・法人登記),インターネットを利用した登記情報提供等に係る登記手数料の額が変わります
上記のとおりオンラインによる登記申請や、登記事項証明書の送付請求、インターネットを利用した登記情報などの請求をした場合、交付のための手数料が減額されます。当然、オンラインによる申請をしている代理人に依頼した場合は、実費分減額の恩恵があります。
ただし、安い分だけ、登記事項証明書が手元にくるまでに早くて一日遅ければ2日程度の時間がかかるのも事実です。
我々からオンラインで法務局に登記事項証明書の交付を申請し、法務局がそれを見て、登記事項証明書を発行し、更に郵便で発送する手続となるからです。言ってみれば「今すぐ登記事項証明書がほしい」という考えを捨てて、「明日(または明後日)までに登記事項証明書がほしい」という考え方を持つことによって、大幅に登記事項証明書取得のための経費を削減することが出来るのです。
オンライン申請による登記申請における登録免許税の減額についてもどこかで案を見たような気がするのですが(例えば、商業登記だったら5000円か税額の何%かを減額し、その低い方を限度として減額する)、探しています。
不動産及び商業・法人登記に関する登記手数料の一部が改正されます。
「登記手数料令等の一部を改正する政令」の施行(平成19年4月1日)に伴い,オンラインによる登記事項証明書の送付請求(不動産登記,商業・法人登記),インターネットを利用した登記情報提供等に係る登記手数料の額が変わります
具体的には、インターネット登記情報提供サービスを利用した不動産、商業・法人登記情報の手数料を 現在の770円から480円に引き下げるそうです。またオンラインによる登記事項証明書の送付請求手数料も1000円から700円 とするそうです。
上記のとおりオンラインによる登記申請や、登記事項証明書の送付請求、インターネットを利用した登記情報などの請求をした場合、交付のための手数料が減額されます。当然、オンラインによる申請をしている代理人に依頼した場合は、実費分減額の恩恵があります。
ただし、安い分だけ、登記事項証明書が手元にくるまでに早くて一日遅ければ2日程度の時間がかかるのも事実です。
我々からオンラインで法務局に登記事項証明書の交付を申請し、法務局がそれを見て、登記事項証明書を発行し、更に郵便で発送する手続となるからです。言ってみれば「今すぐ登記事項証明書がほしい」という考えを捨てて、「明日(または明後日)までに登記事項証明書がほしい」という考え方を持つことによって、大幅に登記事項証明書取得のための経費を削減することが出来るのです。
オンライン申請による登記申請における登録免許税の減額についてもどこかで案を見たような気がするのですが(例えば、商業登記だったら5000円か税額の何%かを減額し、その低い方を限度として減額する)、探しています。
3/10/2007
電子内容証明サービス その2
・・・続き
疑似プリンタのインストールはPrint Spoolerというプロセスが立ち上がっていないとうまくいきませんが、これはインストールした2台とも同じでした。インストールが途中で止まってしまって、動かなくなった状態で、コントロールパネル→管理ツール→サービス と起動して、Print Spoolerを立ち上げたら疑似プリンタのインストールが動き始めて無事にアプリケーション全体がインストール完了しました。
ところで、もっと最初にお話ししておくべきことがありました。忘れてました。自分のPCにインストールするアプリケーションのバージョンについてです。専用のソフトウエア(e内容証明ソフトウエア)には次の2種類のバージョンがアップロードされています。
1,e内容証明ソフトウェア(WindowsXP+Word2003版) (Ver1.2.0.2:平成18年8月1日掲載) (6.1 MB)
2,e内容証明ソフトウエア(Ver1.2.0.1:平成17年3月27日掲載)
自分のOSはWindows2000ですので、2を選択しました。
これが、つまづきのはじまりで、何度やっても疑似プリンタがインストールされず閉口しました。Print Spooler を立ち上げても何をやっても駄目で、徹夜寸前まで時計は進んでしまいました。万策尽きて、1のバージョンをダウンロードしてインストールしたところ、何の問題もなくインストールされました。頭の中が焼け付くような感覚を覚えましたが、まあ結果よければ良しとしましょう。明け方4時50分頃にやっとアプリケーションのインストールが完了し、本来の文書を送信できるようになりました。
やっと準備がすんだので、これから発送です。利用者端末ソフトウェアを立ち上げて、アドレス帳を作成したり、郵便物に表示される自分の名前を入力したり、基本的な設定を行ないます。
郵便ファイル作成 リンクをクリックし、送信文書選択ボタンでWordまたは一太郎で作った文書を選択、差出人謄本の返信に速達指定オプションを付ける時は、この画面で指定します。
次に、アドレス帳から選択をして受取人を指定し、必要なら表示された受取人を選択して反転表示させ、配達証明・速達・親展のオプションを付けます。この画面で、受取人を何人も指定できるため、受取人ごとに反転表示させて、オプションを付けるようです。
そして、入力されたデータを元に送信する内容証明郵便の印刷文面を疑似プリンタで作成し、表示される内容を確認して、送信ボタンします。
この手続が終わると、処理状況を確認するための番号が表示されるので、処理状況を確認する時はこの番号を入れて確認します。内容証明郵便を処理するまでの所要時間を調べることも出来ます。月末等ですと17時間とかいうこともありました。月末が過ぎると、3時間程度となり、これなら郵便局に行き来している時間を考えると、十分使えると思います。
処理が進むと、処理状況確認画面で発送済と表示されるので、その後は普通の書留郵便物として、郵便物追跡サービスで所在を追っていけます。
郵便局に何回も足を運ぶ必要がないので、何回出しても全然苦になりません。3日かけて1通ずつ発信し、うち2通を到達させることが出来ました。何かの参考になればと思い、掲載いたします。
疑似プリンタのインストールはPrint Spoolerというプロセスが立ち上がっていないとうまくいきませんが、これはインストールした2台とも同じでした。インストールが途中で止まってしまって、動かなくなった状態で、コントロールパネル→管理ツール→サービス と起動して、Print Spoolerを立ち上げたら疑似プリンタのインストールが動き始めて無事にアプリケーション全体がインストール完了しました。
ところで、もっと最初にお話ししておくべきことがありました。忘れてました。自分のPCにインストールするアプリケーションのバージョンについてです。専用のソフトウエア(e内容証明ソフトウエア)には次の2種類のバージョンがアップロードされています。
1,e内容証明ソフトウェア(WindowsXP+Word2003版) (Ver1.2.0.2:平成18年8月1日掲載) (6.1 MB)
2,e内容証明ソフトウエア(Ver1.2.0.1:平成17年3月27日掲載)
自分のOSはWindows2000ですので、2を選択しました。
これが、つまづきのはじまりで、何度やっても疑似プリンタがインストールされず閉口しました。Print Spooler を立ち上げても何をやっても駄目で、徹夜寸前まで時計は進んでしまいました。万策尽きて、1のバージョンをダウンロードしてインストールしたところ、何の問題もなくインストールされました。頭の中が焼け付くような感覚を覚えましたが、まあ結果よければ良しとしましょう。明け方4時50分頃にやっとアプリケーションのインストールが完了し、本来の文書を送信できるようになりました。
やっと準備がすんだので、これから発送です。利用者端末ソフトウェアを立ち上げて、アドレス帳を作成したり、郵便物に表示される自分の名前を入力したり、基本的な設定を行ないます。
郵便ファイル作成 リンクをクリックし、送信文書選択ボタンでWordまたは一太郎で作った文書を選択、差出人謄本の返信に速達指定オプションを付ける時は、この画面で指定します。
次に、アドレス帳から選択をして受取人を指定し、必要なら表示された受取人を選択して反転表示させ、配達証明・速達・親展のオプションを付けます。この画面で、受取人を何人も指定できるため、受取人ごとに反転表示させて、オプションを付けるようです。
そして、入力されたデータを元に送信する内容証明郵便の印刷文面を疑似プリンタで作成し、表示される内容を確認して、送信ボタンします。
この手続が終わると、処理状況を確認するための番号が表示されるので、処理状況を確認する時はこの番号を入れて確認します。内容証明郵便を処理するまでの所要時間を調べることも出来ます。月末等ですと17時間とかいうこともありました。月末が過ぎると、3時間程度となり、これなら郵便局に行き来している時間を考えると、十分使えると思います。
処理が進むと、処理状況確認画面で発送済と表示されるので、その後は普通の書留郵便物として、郵便物追跡サービスで所在を追っていけます。
郵便局に何回も足を運ぶ必要がないので、何回出しても全然苦になりません。3日かけて1通ずつ発信し、うち2通を到達させることが出来ました。何かの参考になればと思い、掲載いたします。
電子内容証明サービス
ずいぶん長いこと、更新をサボってしまいました。
特に何事もなく、淡々と事件処理を続けていたからですが、何事もなくというのは仕事がはかどりますが、ノウハウの蓄積をする機会がないということでもあり、ちょっと寂しいかなと思います。
久しぶりに新しいオンラインネタができました。
電子内容証明郵便です。
知り合いの会社から、取り立て不能になっている債権があるので、相当の日時を定めて行う弁済の催告をし、債権の履行期を到来させようとの企てでした。
思い立ったが吉日。特に難しい文案でもないので、何とか受諾を受けたその日のうちに処理してしまいたかった。翌日は予定が詰まっていたので。
しかし他の顧客と、電話の応対などをしているうちにどんどん時間は経ち、郵便局で内容証明郵便を取り扱う時間帯を過ぎてしまいました。
それより前に、きっと支払い督促まで行くであろうからと、裁判所のホームページで、支払督促のオンライン申請のことを調べていた所でしたので、もしかしたら内容証明郵便がオンラインでできるのではないかと思い、調べてみました。
すぐにそのページが見つかりましたが、何やら会員登録をしてからでないとそのシステムが使えないということでした。そこでまず会員登録をするために自分のクレジットカードの番号と有効年月日をホームページの上から入力し自分の登録を済ませました。
次に自分のアカウントでホームページからログインをし、内容証明郵便をオンラインで発送するためのアプリケーションをダウンロードし、かつ自分のパソコンにインストールするメンテナンスが必要になります。
アプリケーションは、ファックスソフトににているようです。ワードで作った文書を疑似プリンタでtifファイルに変換し、それを郵便局にインターネット経由で送信し、郵便局の中にある機械で印刷して封書入りの郵便物に作ってくれるというシステムです。
この疑似プリンタをインストールする時に若干とまどいました。当方はOSがWindows2000ですが、この疑似プリンタをインストールするためにはPrint Spoolerというプロセスが立ち上がっていないとうまくいきません。私は コントロールパネル→管理ツール→サービス と起動して、Print Spoolerを立ち上げたら、途中で止まったままになっていた疑似プリンタのインストールが完了しました。
続く
特に何事もなく、淡々と事件処理を続けていたからですが、何事もなくというのは仕事がはかどりますが、ノウハウの蓄積をする機会がないということでもあり、ちょっと寂しいかなと思います。
久しぶりに新しいオンラインネタができました。
電子内容証明郵便です。
知り合いの会社から、取り立て不能になっている債権があるので、相当の日時を定めて行う弁済の催告をし、債権の履行期を到来させようとの企てでした。
思い立ったが吉日。特に難しい文案でもないので、何とか受諾を受けたその日のうちに処理してしまいたかった。翌日は予定が詰まっていたので。
しかし他の顧客と、電話の応対などをしているうちにどんどん時間は経ち、郵便局で内容証明郵便を取り扱う時間帯を過ぎてしまいました。
それより前に、きっと支払い督促まで行くであろうからと、裁判所のホームページで、支払督促のオンライン申請のことを調べていた所でしたので、もしかしたら内容証明郵便がオンラインでできるのではないかと思い、調べてみました。
すぐにそのページが見つかりましたが、何やら会員登録をしてからでないとそのシステムが使えないということでした。そこでまず会員登録をするために自分のクレジットカードの番号と有効年月日をホームページの上から入力し自分の登録を済ませました。
次に自分のアカウントでホームページからログインをし、内容証明郵便をオンラインで発送するためのアプリケーションをダウンロードし、かつ自分のパソコンにインストールするメンテナンスが必要になります。
アプリケーションは、ファックスソフトににているようです。ワードで作った文書を疑似プリンタでtifファイルに変換し、それを郵便局にインターネット経由で送信し、郵便局の中にある機械で印刷して封書入りの郵便物に作ってくれるというシステムです。
この疑似プリンタをインストールする時に若干とまどいました。当方はOSがWindows2000ですが、この疑似プリンタをインストールするためにはPrint Spoolerというプロセスが立ち上がっていないとうまくいきません。私は コントロールパネル→管理ツール→サービス と起動して、Print Spoolerを立ち上げたら、途中で止まったままになっていた疑似プリンタのインストールが完了しました。
続く
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