12/25/2010

メリークリスマス
まずはメリークリスマス。
クリスマス商戦でにぎわう街の中を歩いていて、クリスマスグッズを見るとやはり「イエス・キリストがお生まれになった日」という決まり事を思い出しますので、神様が身近に感じられる時期です。
イッツコムのご当地紹介番組を見ていたら、自由が丘駅南口 無印良品の店の前、九品仏緑道の上にクリスマスツリーが飾られていることを紹介していました。
大きな鉢植えにされて群馬県の嬬恋村から運んでこられた木で、根がついているので、クリスマスが終わったらふるさとの森に帰るのだそうです。
クリスマスツリーはクリスマスが終わったらどうなるのか心配していたのですが、この木は、自由が丘での仕事を終えたら、また故郷に戻って生活?するという話を聞いて安心しました。
ほのぼのとして、いい話だと思いました。
そこで、写真をとってきました。
自由が丘の人たちから、大事にされています。

木にもご苦労さんと言ってあげたい。

8/07/2010

チビ昇天

闘病記に登場のチビですが、平成22年8月4日に天に還って行きました。
約13年間、天からお預かりしていた命でしたが、再び天にお返しすることになりました。
深大寺、8月の青空にチビは吸い込まれて行きました。

約8ヶ月ほど、乳腺腫による闘病を続けていました。
猫の生存中は、ターミナルケアするこちらにもストレスが生じ、心のなかにおりのよう鬱屈した気持ちが積もっていました。
猫が死んで火葬を済ませた翌朝、重かった心が軽くなりいつもよりうんと早く目が覚めました。
心は軽いのですが、とても悲しい。
心が軽くなったのではなくて、心に空洞が出来たという方が正しいようです。
冒頭に記した通り、命は天からの預かり物で私たちが自由にできるものでは無いと信じております。寿命が尽きたら、再び天にお

返ししなければならないものであると。
その自明の理が、心に大きく響くのです。

送っている私たちも、だんだんと歳をとり、年齢という事実を意識し始めています。
自分たちよりも先に往かれることにより、自分たちの心から何かが失われ、寂しさもひとしおですが、その寂しさが治癒出来なく

なる時が来たら、それは自分たちよりも寿命の短い生物と共に暮らすことができなくなる時であろうと自覚しているところです。

2/13/2010

栃木市 蔵の街 その2

前回に引き続き、栃木市のことを書きます。
巴波川のほとり、横山郷土館さんにて大変興味深いものを見つけました。
今回のメインイベントとして紹介したいと思います。
それは地券です。

私は以前にお客様から1枚コピーをいただいたことがあるだけで本物は見たことがありませんでした。
右に掲載しますので、よく内容をご吟味ください。

たしかこれは現在の登記済証(いわゆる権利書)の前身では無かったかと記憶しておりますが、私たちのような仕事をしている者にとっては貴重な資料となりますので掲載させていただきます。



もう一つ。横山郷土館の中では、昔、横山家が開いていた共立銀行店舗が公開されておりました。
表からの撮影だけですが、すりガラスに共立銀行の文字が見えます。
















最後にあと一件報告させてください。
右側の写真は、例幣使街道の起点、万町交番前交差点に面して建っている建造物ですが、この建物の屋根をご検討ください。
なんだか右下がりになっていませんか。
屋根がゆがんでいませんので、最初に作られた時からこのように右下がりになっていたと思われます。


以上、栃木市の報告を終わります。

栃木市 蔵の街


待ちに待った、栃木県栃木市への出張の日がやってきました。
この頃は、ほとんどの案件をオンライン申請で行っています。

そのお蔭で出張がなくなりました。

東京から2時間程度圏内の地方都市への出張は久しぶりで、出張先が蔵の街として有名な栃木市ということもあり、我々の業務に関係のある不動産について、色々珍しいものを見ることができるのではないかと、とても楽しみにしておりました。

現地での本来業務は短時間で終わりましたので、帰路の列車の待ち時間を利用して、駆け足で、有名所を回れるだけ回って写真をとってきました。

都市部で司法書士をしている者にほとんど縁の無い、用水路(用水地役権)や、古い棟割長屋を、興味津々で見学しました。

何を見て、何を調べたのだということを具体的に書くと守秘義務に触れる恐れがありますので控えますが、業務外で見聞した対象について、記します。

仕事柄興味の対象は、土地や建物の不動産になりますが、移動中に目に止まった、歴史的建造物や歴史博物館に立ち寄ったりして、過去の遺構を写真に納めることが出来ました。

川と蔵の風景
都市部の河川は、大雨時の流量確保という最大の使命があるため、コンクリートで固められた護岸と深く掘り下げられた川床、そして水流の抵抗を減らすためにコンクリートで舗装?された川床など、用水路としての外観を呈していて、川と親しむ機会というのは殆どありません。
高田馬場を流れる神田川など、川床は道路から3メートル位下のほうにありますし、護岸は垂直に切り立っています。

巴波川は、うずま公園脇の堰で2本の支流と本流に分けられて、栃木市の市街地を流れていきます。
うずま公園の東側、みつわ通りの金魚湯さんのあたりには、至る所に水路が流れ、橋がかかり、とても良い風情を醸し出しています。
写真は、うずま公園の下流にある堰の一つと支流への分岐点です。


沢山書きたいことがありますので、長くなりますが続けます。

例えば、
例幣使街道の風情


デパートの福田屋さんの裏に面した、通称 蚤の市通りが、蔵の街大通り万町交番前交差点の西側50メートル程度のところから二股に別れ、その西側の道がいわゆる例幣使街道と呼ばれています。起点から200メートルほど北上すると、道は左へ切れ、程なく右カーブに吸い込まれていく。ちょうど伯林堂薬局さんから有限会社岩崎肥料店さんへにかけての景色は、江戸時代の夢を見ているようです。







岡田家の翁島
上の写真は例幣使街道の一場面ですが、道路の右側にある建物2棟は岡田記念館の建物です。岡田記念館では土蔵とは別に、写真の道路右カーブの始まる地点の交差点を左折して20メートルくらい行ったところで翁島という大変立派な建物も公開しておられます。
私は建物の話はよくわかりませんが、この建物の廊下部分に張り巡らされた床板は、巨大なケヤキの原木をそのまま製材して作成した一枚板ということに驚かされました。
右に写真を掲載しますが、つなぎ目の無い床板であることがお分かりでしょうか。




まだ続きます。

1/02/2010

平成22年初詣


色々なことがありましたが、2009年は静かに暮れ、
新たな年を迎えることになりました。
大方のご家庭でも同じことだと思いますが、当家もご多分に漏れず、12月31日から1月1日にかけては夜更かしをします。
せっかく夜更かしをするのですから、午前0時をまたいで初詣に行きたいじゃないですか。
今年はじめて、深夜の九品山浄眞寺(いわゆる九品仏)に参拝しました。
山門をくぐり、本堂まで100メートルくらい境内の整備された歩道を歩いて行きますが、街灯が無いので真っ暗です。
覚束ない足取りで、暗い道を進み、本堂の阿弥陀さまにお参りしました。
午前0時ですと参拝客は地元民に限られるかと思いますが、それでも行列が出来ていて、本堂にたどり着くまでに30分ほど待ちました。
参拝を終わり、山門を振り返った写真がこれです。
普段は山門の二階の窓は閉じていたと思いますが、お正月の期間だけ開かれるようで、二階に収められた仏像が金色に輝いています。
この山門に向かって右側奥に、三十三観音、馬頭観音、観音堂がありますが、この日は電気が灯されていて、足下を確認しながらお参りすることが出来ました。
これからの一年間、皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

12/06/2009

馬頭観音について


東京は紅葉が真っ盛りです。
招き猫で有名な豪徳寺に出かけてきました。
平成21年は11月30日まで紅葉のライトアップがされていたそうです。
私は、12月1日に勘違いしてお参りし、ライトアップは無く、真っ暗な境内で肝試し状態に陥りましたので、一晩降り続いた雨の上がって、どこまでも空気が澄み渡った日曜日にリベンジで出かけました。
紅葉は素晴らしいもので、どちらかというと黄色と朱色のカナダ系の色ではないかと思いました。
午前中は九品仏とも呼ばれる九品山浄真寺の紅葉をみましたが、こちらとは全く色合いが異なっています。
山門をくぐり、仏殿に向かって左側、墓地と仏殿の中間に招福観音があります。
観音堂の左側に、小さな観音像があります。
新しい観音像ですが、新しい像の建立は珍しいと思われる馬頭観音像でした。
馬頭観音像というのは、道端の道祖神のようにお祀りされていることが多いので、じっくりと線香を上げることができないことが多いのですが、こちらはお線香立が備え付けられておりましたので、社務所にてお線香を入手して、お供えしました。

12/05/2009

会社設立登記申請時に、電子定款の作成代理人の電子証明書の有効期限が切れている場合

ご存知の方も多いと思いますが、会社を設立するには定款という法律文書を作成しなくてはなりません。そして、この法律文書には印紙税として収入印紙を4万円貼付しなければいけないことになっています。ほんの一昔前までは、この定款という書類は紙で作成し発起人全員が実印で捺印をしていました。現在では、紙で作成した定款の他に、紙を使わないで作成した定款というものが存在します。これは電子定款といわれるもので、紙にプリントする前のパソコンのデータをPDFファイルに変換して作成者が電子署名した法律文書です。簡単に言えば、印刷する前の状態でも法律文書として認めるということです。これを使うと、貼付収入印紙の4万円が不要になります。その理由から、私の作る定款は全部電子定款です。
電子定款には、発起人または定款作成代理人が電子署名をつけなければなりません。
これに関連して、厄介な事例が発生しました。私の持っている電子証明書の期限が今年の8月31日までのものだったとします。そして、会社の設立予定日が今年9月1日の案件でした。9月1日に設立登記をオンライン申請し、安心しておりましたところ法務局からの電話が・・。「9月1日に申請の設立登記についてですが・・」「電子定款のあなたの電子証明書の期限が切れているんですが・・」・・・・・・・・・・
電子定款は、PDFファイルに私の電子署名したものに、さらに公証人が電子署名を付した構造になっています。電子署名が二重にかけられている文書です。登記申請を行った場合、この2つの電子証明書のうち、どちらが有効である必要があるのでしょう。考え方として、1、両方有効であること2、後ろの公証人の電子署名が有効であれば足りるとの二つの考えがあると思います。
会社の設立登記申請をオンラインで行う場合は、電子定款を申請データの添付ファイルにして法務局に送信して提供するのですが、電子定款は電子データですから、いくらでもコピーが可能です。法務局に電子定款を送信するというのは、正確には公証役場から返還された電子定款の正本のコピーを送信するということですので、理論的には紙ベースの定款を準備する必要はなくなっています。
上記1・2のどちらの考えを採るかの考察は別にして、現場サイドでこの問題を解決するにはどうするか。もし、1の考えであるとすると、電子定款を変更することはできないので、9月1日の登記申請は却下されることになる。2であれば、特に問題はない。
しかし、2であれば法務局から電話がかかってくるわけもないので1で対応せざるを得ないワケで、困りました。
頭にひらめいたのは、同一の情報の証明を持っているということでした。紙で定款を作成した場合を考えると、定款の正本は公証役場から返却された電子データです。それをプリントアウトして公証人が印鑑を押したものが謄本です。これを同一の情報の提供と言います。設立登記申請の場合は、電子データの定款を提出する方法と、同一の情報を提出する方法があります。これを一部作っていただいていたので、急遽電子定款に足して、同一の情報を提出することによって急場を凌ぐことができました。
公証人役場で電子定款の認証を受ける場合、電磁的記録の保存と同一の情報の提供を依頼しないと、電子定款のファイルが1個交付されるだけなのですが、若干の手数料を上乗せすることによって、同一の情報の提供を受けることができます。今回はこれのおかげで、さらに深い悩みに足を突っ込まずにすみました。

11/24/2007

不動産オンライン登記申請について発表担当者になりました

企業法務研究会の平成20年第1回の勉強会で、1年ぶりに発表を担当することになりました。
我々司法書士にとって、平成20年1月は大きな節目となる月間だと考えております。節目にならない人もいるでしょうが、たいていの人は節目になると思われます。

事情に詳しい読者の方は、どこかでご覧になったことがあるかもしれませんが、法務省が推し進める登記申請のオンライン化、又はオンライン登記申請システムの利用者増大のために、登録免許税減税というインセンティブを利用者に与えるための法整備が着々となされています。
また、現在非常に難しい不動産登記のオンライン申請の手順や、添付書類の提出についての事務手続き簡略化について、法務省令改正手続きがとられつつあります。

このことによって、登記制度を利用する国民(司法書士から見ればお客様)から、オンライン登記申請を行う司法書士に業務を依頼したいとのニーズが発生してくることが予想されます。
と言うのは、同じ仕事を同じ報酬で受任した場合、オンライン登記申請の出来る司法書士と、それができない司法書士では登録免許税(いわゆる印紙代といわれる部分)に最大5000円の差が出てしまうということになります。オンライン登記申請が出来る司法書士の方が安上がりということになります。

そのあり方の是非は別として、オンライン登記申請利用者増大のためのインセンティブとしては、非常に分かり易いと思います。

9/22/2007

清算結了した会社名義の建物表題登記と所有権移転登記 その3

前回の記事で表題登記のところまでお話しました。
私が担当するのは、「会社の解散前、存立中に会社名義の不動産を代表清算人に売買をした」という部分の登記です。
2007年9月20日の投稿で、この登記を申請する会社側の代表者は、閉鎖登記簿謄本に名前が載っている代表清算人だということは解決済みです。権利者はもちろん個人です。
未解決の問題点は、この取引が利益相反取引であるということです。
この会社は解散以前に、会社と代表取締役の利益相反取引についてこれを容認する取締役会決議を得ていましたので、実体上有効であることは間違いありません。

しかし、登記申請書に添付する取締役会議事録とその附属書類について疑義が生じました。
一般に、利益相反に関する取締役会議事録を登記申請書添付する場合は、決議当時の取締役・監査役の氏名を明らかにするため、役員欄用紙の謄本と議事録に捺印をした取締役・監査役の印鑑証明書を添付します。この場合、代表取締役については法務局発行の印鑑証明書、他の取締役・監査役については市区町村長発行の印鑑証明書を添付します。

この会社は議事録に捺印した当時の役員は全て生存しており、印鑑証明書をご提出いただくことにも、何の障害もありませんでした。ただし代表清算人の捺印して印鑑については法務局発行の印鑑証明書は物理的に存在しないという状態でした。

この場合、代表取締役には、どの印鑑証明書をつければよいのでしょうか。これが疑問点です。

取締役会議事録に捺印している代表取締役の印鑑は当然代表印です。現在の段階では旧代表取締役の個人の実印と個人の印鑑証明書を使って旧代表取締役作成の書類の真実性を担保することは可能ですが、昔作成した議事録に今から旧代表取締役が個人の実印を捺印するわけにはまいりません。

この件は当方の判断では黒白つけられませんでしたので、法務局に照会させてもらいました。
法務局の回答では、議事録を原本還付する時に代表清算人が「本書は原本の写しに相違ない。」と自己認証文を付しますが、その末尾に個人の実印を押して個人の印鑑証明書をつけてくれれば良い、ということでした。
個人の印鑑証明書は、昭和30年4月14日 民事甲708 による義務者として提出する個人の印鑑証明書があるから、それで還付する議事録の真実性も担保することができるわけです。もし義務者として印鑑証明書を提出することがない場合は、原本を還付した議事録のコピーの方に個人の印鑑証明書を添付するような形(あるいは清算人会議事録が適法に成立されたものに間違いがない旨を記した上申書を提出する形)になるのであろうと思います。

このように私の悩みは、ささやかなものでありましたが今まで全く経験したことのない、原本還付という制度を上手に使った代用策を知ることができて、大いに参考になりました。

9/20/2007

清算結了した会社名義の建物表題登記と所有権移転登記 その2

現在の建物の登記名義人は、清算結了した会社になっています。
会社については、閉鎖登記簿謄本しか出ません。
当時の代表清算人は、幸いにもまだ生存しています。
このような状態で、建物表題登記(床面積の変更の登記)を最初に行うことになりましたが、1番貧乏クジを引いたのはこの業務を担当する土地家屋調査士さんでしたでしょうか。
表題登記は私どもの仕事の守備外ですので、土地家屋調査士さんの指示に従うしかないのですが、土地家屋調査士さんは会社の清算結了登記など、専門外ですので細かいところまで知る由もなく、調査士さんと司法書士でわからない部分を補い合いながら手続きを進めることになりました。

1、表題登記は誰が行うのか。必要書類は何か。
増築は、会社の清算結了前に行われました。
現在の建物登記名義人は会社ですから、常識的に考えて会社が表題登記を行うのがスジです。
問題は、清算結了した会社に登記を遂行する能力があるのかどうかです。理論的にどのような理由からそうなるのかは判然としませんが、先例を調べて、次のような通達を発見しました。
昭和30年4月14日 民事甲708
〔要旨〕 株式会社清算結了登記後、既往の売却不動産についてする所有権移転登記にあっては、その申請書に添付すべき登記義務者の印鑑証明書としては、市町村長の証明にかかる代表清算人個人の印鑑証明書で足りる。

これを裏返して見ますと、申請人は会社、その代表機関は当時の代表清算人ということが見て取れます。
この旨を調査士さんにお伝えし、表題登記をやっていただきました。
建物の引き渡し証明書や施工会社の印鑑証明書、代表者事項証明書などは建物所有者が紛失してしまったため、当時の施工会社から再交付願いました。
建物図面や各階平面図に捺印していただく会社の印鑑と登記に使用する印鑑は何を使うのかが引き続き問題となりました。
私は上記の先例を見たので、何にでもつぶしが聞くと思いましたので、代表清算人の個人の実印を押していただくのが最良の選択と思いましたが、法務局の見解では、一応会社だから当時の代表印でも押してくれれば良いとのことでした。
これで問題は解決し、建物の表題登記は無事に完了いたしました。

次は私の番になります。

清算結了した会社名義不動産の建物表題登記と所有権移転登記

前回の記事で住専の抵当権抹消登記に関する経験を自慢げに書きましたが、あれは言ってみれば抵当権の抹消のみですから、「結果として出来ればよい」という部分があります。抵当権の設定された当該不動産の売買が、抹消登記と同時に行われるわけではありませんので、言い方は悪いですが、気楽な部分がありました。
ところがその後、自慢したのがたたったのか、もっとややこしい案件が持ち込まれました。
3年ほど前に清算結了した会社がありまして、清算の途中で会社名義の不動産を、社長個人に売却したのですが、登録免許税がもったいないので登記はしないでいた物件がありました。
今度、この物件を第三者に売買することになったので、実態に合わせて、増改築による床面積の変更の表題登記を行う。その後、会社から社長個人の名義にし、そこから第三者への売買の登記を行うのです。
具体的な説明に入る前に、前提の問題を整理します。
A,清算結了前に、所有権移転が行われたこと。
B,清算結了後に、所有権移転登記をする義務だけが残っていて、その義務の履行行為だけを今回行うということ。
以上の点を踏まえておかないと話が混乱します。
ちなみに、清算結了登記を行った後に所有権移転があった場合は、会社は未だ清算結了していないため、商業登記の清算結了登記を一度抹消し、会社を復活させてから所有権移転登記をし、その後に改めて清算結了の登記を行うことになるはずですので、税務申告のやり直しなども含め、大変なことになると思います。そのようなことにならないようにしなくてはいけません。

与えられた問題を解決するためにはどのようにすれば良いか、じっくり考えましたが、いろいろと、頭を悩ます疑問が湧いてきます。私たち司法書士の立場からみますと、問題点は次のように要約されました。
1、表題登記は誰が行うのか。必要書類は何か。
2、所有権移転登記を行う際の当事者と必要書類は何か。
次回にその詳細について記述します。

9/18/2007

住専の抵当権抹消登記について その4

次に登記を申請する直前に気がついた問題があります。登記の事前通知はどこに送られるのでしょうか。
会社の本店、すなわち商業登記簿に登記された会社の最終の本店にあてて事前通知を送付するのが筋でありましょうが、この会社は平成11年に清算結了しておりますので例えば郵便局に転送通知を出していたとしても果たしてそのように長期間転送されるものなのか不安です。または新しい(最終の商業登記簿謄本による)本店に郵送してもらえるのかどうか、よくわかりませんでした。
あるいは事前通知は、代表清算人個人宅に送付されるのか、しかも登記されている当時の代表清算人住所と現在の代表清算人住所に相違がある場合、最新の代表清算人住所に送ってもらえるのかどうかの問題です。
せっかくここまでやったのに、いざ本番で、事前通知が到達しなかったので登記ができなかった、ということは避けたいと思いました。
そこで登記申請時には法務局で、事前通知は代表清算人個人の住所にあてて発信して下さいとお願いをしました。特に何も言われませんでしたのでそれでよかったのだと思います。
待つこと二週間近く、事前通知がその間に法務局に到着しなかった場合は却下処分を喰らいますが、申請から二週間ぎりぎりくらいに登記手続が終了し、ほっと胸をなでおろしたのでありました。

住専の抵当権抹消登記について その3

ご存知の方も多いと思いますが、整理回収機構は債権回収の専門機関でして、多数の弁護士が社員となり業務を行っています。
そういう次第で、こちらとしては添付書類などにつき特に依頼することもなく、全部整理回収機構の担当の方にお任せで揃えていただきました。
あらすじは前回お話しした通りですが、
1、清算結了した会社が清算結了前に消滅した抵当権の登記義務を清算結了後に履行する、ということです。
2、物件の所有者が、抵当権の設定契約書(抵当権設定登記済証)を紛失しているため、手続きは事前通知手続きとなります。

以上のように手続きは1~2を足し合わせたものとなります。こちらから整理回収機構にある程度の資料をお送りし、何かが戻って来るのを待っておりました。
戻ってきた書類は次の通りです。
1、旧「J」社の閉鎖登記簿謄本
2、代表清算人の住民票
3、代表清算人の印鑑証明書
4、旧「J」社の本店移転の経過を証明することができない旨の上申書
5、抵当権解除証書、委任状
1は変更証明書と代表清算人の資格を証明する書類
2は登記されている代表清算人の住所が登記簿変更になったので、登記された住所と現在の住所との異動を証明する書類
3は事前通知による抵当権抹消ですから登記義務者の印鑑証明書。しかしすでに当該社は清算結了後でありますから代表清算人の印鑑も抹消されていますので、代表清算人の孤児の印鑑証明書をつけるということになります。
4は旧「J」社が遥か昔に本店移転をしたときの記録ですが、帳簿の保存期間経過のため昔の本店移転に関する事項を記載した登記用紙が配置されてしまっていてどうすることもできないので上申書を書いて登記を認めてもらおうということであります。
5は通常の銀行などの抵当権抹消登記に使用するものと同じ形のものがでてきました。特に気になる部分といえば会社の代表者の資格指名の部分ですが、
 本店 東京都中央区うんぬん
 商号 株式会社J
 代表清算人 何某    (個人の実印を押捺)
というようにいたって簡単なものでした。
このなかでなるほどもっともだと感心したのが、個人の実印を押捺する部分でして、会社の存続中であれば会社の代表委員を捺印して、会社の印鑑証明書を添付の上、事前通知による抹消手続きとなるのですが、会社が清算結了してしまった関係上会社の印鑑証明書はもちろん出ませんので、代表清算人が個人の実印を捺印し、代表清算人の在住する市区町村発行の印鑑証明書を添付するという部分です。これは事前通知用の印鑑証明書ですから登記申請時点において発行後3カ月以内のものであることが必要です。

住専の抵当権抹消登記について その2

前回住宅金融専門会社(いわゆる住専)の抵当権抹消登記について、どのように解決するか悩んでいる旨を書きましたが、とりあえずどこかに電話をかけてとっかかりを作らないと話がどうにも進まないため、整理回収機構(RCC)に電話をかけてみることにしました。
現在に至る経過を事細かく説明をし、どのようにしたらよいかを尋ねたところ、少なくとも整理回収機構は旧「J」社から営業譲渡を受けた事に間違いがないので、窓口になっていただけるとのことでした。
整理回収機構が旧「J」社から営業譲渡を受けたのは、ずいぶん前の話ではありますが平成に入ってからのことです。
一方当該抵当権の債務を全額弁済したのは昭和60年ごろであったとのことです。
とすると、整理回収機構が営業譲渡を受ける遥か以前に債権は弁済により消滅し、抵当権は附従性により消滅していることになります。
整理回収機構が旧「J」社から営業譲渡を受けた段階ですでに債務はなく、その時点では何も引き継いだわけではありません。またその時点では旧「J」社はまだ存続しておりました。
原則に立ち戻って考えてみますと、抵当権抹消登記の義務者は旧「J」社であり、これは営業には含まれない事象でしょうから、整理回収機構がどうすることもできない話のはずです。しかしその後旧「J」社は解散手続きに入り、平成11年ごろに清算結了されたので、現在は存在していないわけです。すなわち、この抵当権抹消登記に関しては、本物件の所有者(その代理人である私)と旧「J」社との話し合いで進めるべきであって、整理回収機構はなんら関与すべきではないというのが本当の道筋です。しかし当方としては旧「J」社の閉鎖登記簿謄本ももっていませんし、連絡先も分からないでしょうからということで整理回収機構が特別に口をきいてくれることになりまして、大変感謝している次第です。

9/17/2007

大田区洗足池 妙福寺

9月の暑い日に、大田区の洗足池に遊びに行きました。
ずっと昔から気になっていたところなのですが、常にどこかに行く時に前をとおるだけで、その池が目的地になったことはないため、結果として、当地に降り立つことは一度もありませんでした。
昼食をかねて出かけてみることにしました。

洗足池は、太田観光協会のパンフレットによると日蓮上人が身延山から常陸国へ向かう途中、休憩のために千束池に立ち寄って、足を洗ったからその名前が付けられたと言われています。
池の周りに1周1200メートルくらいの遊歩道が作られていて、その遊歩道の途中には歴史的に有意義なスポットが存在しています。
出発点からほど近い、妙福寺というお寺に立ち寄って、色々拝見しました。
竹林の傍ら、参道の土の香りと色彩がとても東京の寺とは思えないほど深みのある風情を醸し出していました。
そもそも東京に限らず、池沼のほとりにある寺というのは珍しいので、今まで感じたことのない様な風情を感じたのでしょう。


袈裟掛けの松も拝見し、馬頭観音にお参りも済ませて、さあ失礼しようと思って何気なくお庭の石灯籠を眺めていると、中にお客さんが居ました。


身繕いをしていまして、カメラをズームにして、もっとアップの写真を撮りたかったのですが、おたおたしている間に逃げられてしまいました。

なんだかのんびりして楽しそうにしていましたよ。

夏の思い出

司法書士の登記に関する仕事では、
1、書類を作成
2、法務局へ提出
3、法務局から回収
という三つのプロセスを踏むのですが、平成16年ころまでは2と3のステップで、必ず法務局に出頭しなければならなかったため、たいへんなロスを発生させていました。
不動産登記でいえば、土地建物の所有者の住所変更の登記というような、物件変動という面で登記の重要性を測る場合に大して意味をなさない登記の場合でも、書類を法務局に提出し、登記ができあがると法務局で回収しに行くということをやっていました。
ところが、商業登記でオンライン申請が行われるようになると、そもそも登記申請自体に法務局へ出張する必要がなく、添付書類は郵便で送ればよいことになりました。
一度こうなりますと、あとは雪崩を打つように法務局への出頭は緩和され、現在では、登記識別情報や権利書、又はそれと同程度の重要な書類が返戻書類に含まれる場合のみ、受領のために法務局へ出張すればよいことになりました。

今年の夏は、関東地方の中でですがあちこちの法務局に出張しました。
静岡県の熱海、千葉県の佐倉、栃木県の小山など、JRに乗って片道2時間程度かかるような法務局です。
小山の法務局に行く途中にある和菓子屋さん(一度寄ってみたいと思いつつ未だ果たせていません。)



こちらもその近所の石材店ですが、かわいらしい動物の石像がたくさんおいてあったので思わず写真に撮ってしまいました。



都市部であわただしくちょこちょこと生活している者にとっては、このような出張は結構楽しいものです。
行き帰りの電車の中でぐっすり眠って睡眠不足を補うのもよし、あるいは読書三昧というのもよしで、普段することができないことをやろうと、心躍らせながら計画をたてます。
自分の生活圏から離れた、見知らぬ土地の景色や人々の暮らしぶりを肌で感じて、大変楽しいものです。
ご当地グッズを買うという楽しみもあります。その地域の気候にぴったりと合った、防寒具や衣類、小物などが見つかることもあります。

6/30/2007

住専の抵当権抹消について

住専の抵当権抹消について

住専という言葉は、バブル華やかなりしころには聞かないことがありませんでしたが、その破たん処理もすでに終わり、今ではその言葉も存在意義が薄れてきています。
住専とは、「住宅金融専門会社」の略称で、元々は個人向け住宅ローンのために金融機関等の共同出資により設立されました。
これは住専が、その本来の目的である個人向け住宅ローンの貸付金を担保するために設定した抵当権の抹消登記についての話です。

依頼者が古くから所有しているマンションを売却することになりました。
早速登記簿謄本を調べてみたところ、「J」という住専の抵当権が残ったままであることを発見しました。物件の所有者にこの抵当権はどうなっているか確認をしてみたところ、もうすでに昭和48年に全額支払い済みとしているとの回答を得ました。
それでは、支払いを終わった時に住専から抵当権抹消登記に関する書類を受け取っているはずですが、その詳細についてお尋ねしてみたところ、なぜ昔の話なのでよく覚えていないとのお答えでした。
宙に浮いた年金の納付記録の問題で、「30年前の領収証」というような言葉が流行していますが、この抵当権抹消書類も同様で、「30年前に受け取った抵当権抹消書類など、手元にもっている方がおかしい」と主張されて、まあそれももっともなので、どうにかやってみようという話になりました。

とりあえずWebで「J」という言葉で検索しまくってみましたが、とっくの昔に消えてなくなった会社であるらしく、ほとんどヒットしませんでした。
唯一その名前を発見することができたのは、住専の債務処理に関して税金を投入する是非について討論された国会の議事録の記録と、「J」社の業務がどのように引き継がれ解体されたかについての記録の2点が見つかっただけでした。

後者の資料によりどうやら「J」社は、整理回収銀行に引き継がれ、整理回収銀行が整理回収機構へと変更になり、現在は整理回収機構がその業務を引き継ぎ「J」社は清算結了しているらしいということが分かってきました。

さあこれをどうなって抹消するか。悶々とした日が始まることになりました。
問題点
1、誰に話をすればいいのか?
2、どんな書類を準備して登記をすればいいのか?
問題点は以上の2点に集約されています。

悩み
1、抵当権の債務を弁済し終わったのは、「J」社が整理回収銀行に引き継がれるはるかに前のことです。
しかし、「J」社が清算結了したにもかかわらず、その抵当権を抹消すべき義務は残ったままであるということ。
2、仮に窓口になってくれる機関が出現してくれたとしても、抹消登記のためにどのような書類がいるか、よく調べなければならないということ。
悩みもまたこの2点に集約されています。

6/02/2007

法務省オンライン申請システムが変です

法務省のオンライン申請システムが、どうもおかしいぞ

法務省が推進するオンライン申請システムの利用者増を図るため、2007年4月1日からシステム利用による登記事項証明書の交付手数料が、大幅に引き下げられました。
登記事項証明書は本来1通千円かかりますが、オンライン申請システムを利用して交付申請をした場合、印紙代が700円・郵送による郵便料が無料という優遇措置が受けられます。登記事項証明書の枚数が10枚以内の場合、登記印紙が700円、変装の郵便切手費用が無料ですので、正味620円で登記事項証明書をいながらにして手にすることができるようになりました。
これは馬鹿になりません。大幅に登記事項証明書取得のコストが下がるために、このシステムを利用する人も大幅に増えました。
そして、利用者が大幅に増えたおかげで法務省オンライン申請システムも、未体験ゾーンに突入していくことになりました。

私たちは、仕事でこのシステムを利用していますので、トラブルが起こりますと商品に対する損害が発生することを避けるように努力しなければならないので、非常に心労がかさんできます。そしてその心労の度合いがあまりに大きくなりますと、心理的なストレスを避けるために、目の前の危険な事態から目をそむけようときてしまうことがあります。トラウマから逃げるように。
2007年4月2日から約2週間にわたるトラブルは、筆舌に尽くしがたいものでした。
商業登記の申請をする場合を例に考えてみますと
1、ログインできない
2、ログインできても、レスポンスが非常に悪く、のボタンを押しても次の画面に切り替わる前にタイムアウトしてしまう。
3、何度も何度も繰り返して、ようやく申請データが法務省のサーバに到達しても、その後の納付画面に進めずにタイムアウトする。
4、何度繰り返しても納付情報まで到達することができずに、登録免許税の納付ができず、最悪の場合登記申請の却下という事態に進展する。

などなど、それこそ思い出すのも嫌になるような状態が続きました。
オンライン申請システムが導入された当初、やはりレスポンスが悪く1案件の処理に相当な時間を要することがありましたが、それでも途中でタイムアウトするようなことはありませんでした。
おそらく、相当程度のアクセスがあり、システムの規模が追いついていないのではないかと推測されました。
後から聞いてみると、当初予定されていたアクセス数の100倍程度のアクセスが集中し、パンク状態に陥っていたということです。それなら接続できなくて当たり前、接続してもサーバのレスポンスが悪いのも当たり前、焦るだけ損ですよ。まさにその通りでした。

大手新聞も法務省のオンラインシステムがダウンしたこと大々的に報じるに至って、ようやく対策らしきものが打たれるようになりました。つまらない対策は除くとして、現在はログインもほぼ100%可能ですし、それほど問題なく稼働しているように思われます。

ところが、今日、オンラインにより登記事項証明書の交付申請を行ったのですが、朝の9時40分に法務省のサーバにデータが到達した旨の画面表示があってから、現地の法務局にデータが到達したのが午後2時30分過ぎというような妙な経験をしました。
途中で昼頃におかしいなと思い、現地の法務局に電話をかけて確認をしてみましたが、当方の送信したデータはまだ現地の法務局には到達していないとの回答でした。
きっと何かトラブルがあって途中でデータが消失してしまったのだろうと考えておりました。そこで法務局の担当者と話をして、改めて同じ申請データを送信することにしました。
実際には、再度データを送信するのではなく、もうやめてしまって、窓口に出頭して登記事項証明書の交付を受けました。
登記事項証明書を手にしてやれやれと思いながらパソコンを立ち上げますと、昼頃には未到達とされていた申請データが到達して、手数料納付しろと表示されています。
私が言いたいのは、納付情報表示されるまで5時間もかかるのは、また何か問題が起こっているではないかとうかがえるということです。
どうもなかなか難しいものだと思います。

5/27/2007

道路交通における安全について

競輪部

私は、高校生の頃、自転車競技を行うサイクリング部というクラブに所属していました。
今のように自転車競技がメジャーではありませんでしたので、よく友人から「競輪部」と言われていました。
レース用の自転車をご覧になった方はよくわかると思いますが、細いタイヤに高いサドル、低いハンドルにペダルに足を縛りつけるストラップなど、レース用の自転車はスピードを出すために作られています。
練習は、ピストと呼ばれる競技場(平たく言えば競輪場)が近くにないので、一般公道で行っていました。

レース用の自転車はそれ用に作られていますので、空気抵抗を考えなければ一般公道で軽く50キロやそこらのスピードで走行することが可能です。
大型トラック、バス、オートバイ、乗用車など多種多様な自動車が走行している一般公道を、下手な原付なら追い抜いてしまうようなスピードで走り回っているのですから、当然に危険がともないます。
また、あまり大きな声では言えませんが、大型トラックやバスの直後(車体後端から2メートル程度)にくっついて走ると、空気抵抗が全くなくなるので、時速60キロ程度の速度で長距離を走行することが可能になります。
そこで、平坦な道で、スピードを上げて時間を稼ぎたいときなどは、カンニングですがトラックやバスの後について走って、高速走行していました。
先行するトラックやバスが急ブレーキをかけたらどうなるのでしょう。反省しています。

ところが、このような訓練が別の意味で道路交通の危険に対する認識を体にしみこませてくれました。
競技用の自転車に乗っていて転倒したりすると、体半分すりむいたでしてとても痛い思いをするのです。運が悪いと鎖骨を骨折したりします。
運が良くても広範囲にわたるすり傷を負い、ヒリヒリする痛みに2日間程度風呂にも入れない最悪な状況が待っています。
だから何があっても事故は避けなければなりませんでした。

自動車の構造的な弱点として死角があります。自転車で走っていると乗用車に急激に幅寄せをされたり、何度もそんなことがありました。その時はカッとしますが、悪意のあるドライバーばかりではありませんので、私たちが運悪くその自動車の死角に入っていたのだということが分かるようになります。
また、幅寄せをされた経験から、進路変更というものは十分に後車との車間距離を確保してから寄せないと、後車には不快な思いをさせるということも、自分たちが何度もやられるのでよくわかります。
そういう、身をもって体験するということも大切なことだと思います。

そのような思いを何回もしていますので、道路交通の安全に対する関心は、少し高いかもしれません。
少し、道路交通関係の話をさせていただこうと思っています。

4/03/2007

オンライン物件検索、オンライン会社・法人検索 の動作について

3/13/2007の記事 → オンライン物件検索、オンライン会社・法人検索 の動作について
不動産・商業 登記事項証明書送付申請登記申請書作成支援ソフトを立ち上げて、新規作成をクリックします。登記事項証明書送付請求書を選択します。展開するフォルダを選択して、申請書にデータを入力します。オンライン物件検索ボタンを押してオンラインで物件の表示を取ろうとしました(不動産登記事項証明書交付申請の場合)ところ、ターミナルウィンドウにメッセージが出て先に進めません。・・・次に、申請書作成支援ソフトを使って、登記事項証明書を申請しようとして、オンライン会社・法人検索ボタンを押し(会社登記事項証明書送付申請の場合)ますと、ターミナルウィンドウにメッセージが出て先に進めません。 ←について、4月2日新たな展開を見ました。

動作不良の件をヘルプデスクに問い合わせをしたところ、起動ドライブがCドライブの場合のみ、オンライン物件検索、オンライン会社・法人検索が動作するようになっているとのことでした。
起動ドライブがCドライブ以外ですと、私のようなことになる訳です。その時に、4月のバージョンアップでこの問題点が解決されると回答をいただきました。

4月2日、早速、新しい申請書作成ソフト(V3.4A)をインストールして試してみましたが、今度はうまくいきまして、ボタンをクリックすると自動的にインターネットエクスプローラが立ち上がって、検索用のページにたどり着くことが出来るようになりました。

それはそれでめでたいことですが、4月2日は申請書作成ソフトのバージョンアップをする人が多かったようで、サーバは大変につながりにくい状態になっていたようです。旧バージョンの申請書作成ソフトを起動しておいて、「バージョン確認」ボタンを押して、自動的にバージョンアップをするように設計されているようなのですが、おそらく何万人という人がそのボタンを押し続けたに違いなく、朝9時から夕方5時くらいまで、ほとんどこのボタンは機能しなかったようです。

私は、旧バージョンの申請書作成ソフトをいったんアンインストールし、「事前準備」のページから申請書作成ソフトのインストーラをダウンロードし、新規インストールしました。
というか、4月2日はその方法でなければ、新ソフトを手に入れることは難しかったのではないかと思います。

3/27/2007

株式譲渡制限会社で重任後3年を経過した役員の辞任登記

平成18年5月の会社法施行以来、発行する株式のすべてにつき譲渡制限を設けた会社(非公開会社)では、取締役及び監査役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結まで延長することができるようになりました。

例えば平成16年6月の定時株主総会で選任された取締役は本来であれば平成18年6月の定時株主総会の終結をもって、任期満了退任するのですが、もし平成18年6月の定時株主総会開催中に、定款変更の決議を行い取締役の任期を10年に延長すると、平成26年6月の定時株主総会終結時まで任期が延長されます。

この状態を、平成19年3月現在、登記簿の方から見ますと、取締役については平成16年6月〇〇日重任とあるだけで、取締役の任期が何年なのか分かりませんし、現在登記簿上、登記懈怠が生じているのか、あるいは取締役の任期が延長されたため、つぎの任期まで登記がされていない状態であるのか、判然としません。

今回、上記の会社で、平成18年6月の定時株主総会において取締役の任期を延長し4年としました。
そして平成19年3月1日付で、その(平成16年5月重任)取締役を辞任させました。登記簿上は2年間を過ぎ、任期満了した取締役の辞任とも見えなくはない、怪しげな登記です。

案の定、本日法務局から問い合わせの電話が入りました。
「任期満了している取締役を辞任することはできない」
「じつは平成18年6月の定時総会で取締役の任期を4年としました」
「そういうことでしたらこのままで大丈夫です」


何が重要なのかと申しますと、最初の重任登記より3年経過した取締役は、従来は絶対辞任できませんでした。したがって今回のように3年を経過して辞任した取締役の辞任の登記を申請する場合に、当該取締役が定款変更の結果任期中であることを証明する書類の類が必要ではない、という扱いであることが分かりました。

3/25/2007

平成19年4月1日から電子定款の認証を受ける方法が変わります。

従来、株式会社を設立するにあたり、電子定款作成に対応した司法書士事務所(たとえば当事務所)を利用すれば、これに対応しない事務所を利用するに比べて、定款に貼付する収入印紙4万円を節約することができる、ということを皆様方はご存知かと思いますが、平成19年4月から、電子定款の認証を受ける方法について大幅な変更が加えられますので、ここに記しておきたいと思います。

平成19年3月いっぱいまでは、定款の認証を受けるのは、
1、発起人から委任状と印鑑証明書を頂戴し
2、私たちが代理人となって電子定款を作成し、PDFファイルに私たちの電子署名を付し
3、署名済み電子定款をフロッピーディスクに格納し公証役場へ持参
4、公証人が3の署名済み電子定款にさらに公証人の電子署名を付し、フロッピーディスクに格納し我々に返還
    このような方法によっていました。

平成19年4月からは次のように変わります。
1~2については従来通り。
  使用できる電子証明書に公的個人認証サービスの電子証明書が付け加えられました。
3について大きく変更があり、法務省オンライン申請システムを利用して公証人に署名済み電子定款を提出する必要があります。
概念的には、オンライン登記申請などの場合と同じく、法務省オンライン申請システムから公証人への定款認証の嘱託書を作成し、その嘱託書に代理人が電子署名を付し、添付ファイルとして署名済み電子定款をくっつけて、オンライン申請システムを使用して公証人にデータを送信する。
4は従来通りで、手数料の納付、認証済み電子定款の受け取り、同一の情報の受け取りのため、発起人からの印鑑証明書などを提出するために、公証人役場へ出頭することについては従来通り変更ありません。

  ざっと以上のような方式に変更されます。

従来、上記の2の作業は、私たちが電子定款に電子署名をするためのプラグインソフトをサードパーティから購入し、プラグインソフトを介してPDFファイルに電子署名を付していました。定款の認証という国家制度を利用するために、電子署名用のプラグインソフトを購入する(国が無償で提供している電子署名用のプラグインソフトがありますが、使い勝手が悪い)、しかも決して安い費用ではないということに、漠然と疑念を抱いていましたが、今回の改正により、この点は変更がされませんでした。オンライン申請システム上で電子定款に署名をつけることができれば、プラグインソフトを買う必要もなくなるので、これは大きな進歩だと考えておりましたが、残念ながらこの件については従来通りということでありました。

3/24/2007

オンライン登録免許税控除?オンラインによる商業登記申請を依頼すると、費用が安くなる?

3月11日の、「オンラインによる登記事項証明書交付申請を依頼した場合、費用が安くなる?」の記事で探していた登録免許税の減額の噂を見つけました。
噂ではなく正確には、パブリックコメントを求める案件として、案件番号 145207048 行動計画(改定)(案)((3)_法務省)の中に掲載されていました。
urlは http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=145207048&OBJCD=&GROUP=

これによると、案件のPDFファイル10ページに

(→平成18年8月に電子政府を推進するための
税制として,登記の電子申請に係る登録免許税の
税額控除を要望。)
・電子政府を推進するため次の登記を受けようと
する者が,平成20年1月1日から平成21年1
2月31日までの間に電子情報処理組織を使用し
て当該登記の申請を行った場合には,一定の要件
の下,当該登記に係る登録免許税額からその10
0分の10に相当する額(5,000円を限度と
する。)を控除する(②商業・法人登記のうち株
式会社,合名会社,合資会社等の設立登記)(平
成19年度)。(№3)

と記されています。
これが、採用されれば、登録免許税が減額されますので、登記に要するコストも当然下がります。

3/21/2007

巨大なマンションの登記について・・その2

上記について、実際の登記簿謄本写しなどを掲載します。
まず、敷地の持分移転登記を受けます。当然ですが、このときの登記済証または登記識別情報が、この敷地権分として、登記するときに提出すべきものとなります。
次に、建物の所有権保存登記です。

その次は、取得した持分を建物に敷地権として追加する登記と一番上の土地の何区何番事項証明書に記載されたように、持分が敷地権となった旨の登記が為されます。

敷地権を追加する登記の時の登記済証は次の通りです。


参考までに一棟の建物の表示を掲載します。



3/16/2007

巨大なマンションの登記について

私は東京都港区で開業している司法書士ですが、この頃、従来あまり目にしたことのない、大規模な区分建物の、おかしな登記に遭遇することが多くなりました。
私が、、このところ立て続けに遭遇したのは、区分建物に付属する敷地権が、所有権保存登記と同日に敷地権登記されている事例です。

昔、昭和63年頃まで既存の区分建物(大規模なもの)は、次々と専有部分と敷地利用権とが一体化されて、いわゆる敷地権付区分建物の登記へと変更する登記が各地の登記所でなされました。これは一体化事業と呼ばれ、大事業でした。
一方、そのころから新築された区分建物は、小規模なものを除き、保存登記をするまでに建物の表題登記で、建物の専有部分に敷地権を最初から組み込んだ表示登記を行なった後に、販売(保存登記)されるようになりました。従って所有権保存登記をする時には、我々司法書士としては、登記原因を年月日売買とやって所有権保存登記をし、敷地利用権については「敷地権の表示」と書き、敷地権の目的たる土地の所在、地番、地目、地積、敷地権の種類、敷地権の割合と表記をして、区分建物と敷地利用権が一体化した表記をしておりました。
小規模なマンションではデベロッパーが底地も取得していますし、その底地の上にマンションを建築するわけですからマンションをデベロッパーの名前で表題登記をする場合、最初から建物に敷地権の登記をすることが可能なので、一般の顧客に販売する時までに(遅くとも所有権保存の登記を行うときまで)、各専有部分に敷地権が割り振られた(組み込まれた)状態の表題登記がなされており、我々司法書士はそれを見て、保存登記を行なっていればよかったわけです。

ところがこの頃の巨大なマンション、50階建で、一棟の建物の中に500も600世帯もあるような巨大マンションの登記が出現するに及んで、今まで見たこともないような登記が出現し始めています。
 1、底地持分の取得の登記
  (登記の目的:デベロッパー持分一部移転 権利者:買主)
 2、所有権保存の登記
 3、区分建物に新たに敷地権が付け加えられた旨の区分建物変更登記
 4、抵当権設定登記

1番から4番まではすべて連続受付番号:たとえば1001、1002、1003、1004号というように、上記1~4の登記の順番通りに、同日付で連件の登記申請がされています。敷地権の追加という表示登記が中間に入っているのにも拘わらずです。
なんでこのような登記がなされるようになったのか法務局に行って確認をしてみました。法務局の担当の係官が丁寧に答えてくれました。
一般的に、底地をデベロッパー以外の第三者が所有しているような場合、第三者はお金をもらってからでないと買主に持分移転の登記をしてくれない(同時履行の抗弁権)原則があります。
その場合販売代金の決済がすまないと、買主に持分移転の登記を認めてくれないので、事前に専有部分に敷地権を組み入れることができない。
売買代金が支払われた後、土地持分を買主名義に移転して、その時点で専有部分の所有者と敷地持分の名義人が同一人になるので、敷地権の登記を行ない、その後、設定やら何やらの付属の登記を行なうのだということでした。
私たちは司法書士なので、細かいことはわからなかったのですが、敷地権の登記はいわゆる表示登記の部類に入る登記で、それと抵当権設定登記などの権利登記が連件で申請できるということも新しい発見でした。

この、巨大マンションの分譲に伴う保存登記が申請される場合、申請人側から1個1個の区分建物ごとに、上記1番から4番までの登記をワンセットでやってほしいという申請が相次いでいる、とのことでした。
これを処理する側からいえば、「保存・設定」という手順で従来行なっていた登記が、「1~4」という手順を踏むために、登記の件数が2倍になって、大変だとの話を聞いています。このような登記がなされることによって、一時港区の法務局もパンク状態になりまして1件の登記ができあがるのに1カ月程度の時間がかかっていることがありました。
とりあえず、そのような新しい登記が為されるようになったことを、本ブログに掲載します。

3/13/2007

オンライン物件検索、オンライン会社・法人検索 の動作について

不動産・商業 登記事項証明書送付申請登記申請書作成支援ソフトを立ち上げて、新規作成をクリックします。登記事項証明書送付請求書を選択します。展開するフォルダを選択して、申請書にデータを入力します。オンライン物件検索ボタンを押してオンラインで物件の表示を取ろうとしました(不動産登記事項証明書交付申請の場合)ところ、ターミナルウィンドウにメッセージが出て先に進めません。・・・次に、申請書作成支援ソフトを使って、登記事項証明書を申請しようとして、オンライン会社・法人検索ボタンを押し(会社登記事項証明書送付申請の場合)ますと、ターミナルウィンドウにメッセージが出て先に進めません。
ターミナルウィンドウには次のログ(抜粋)が記されています。
java.io.IOException: CreateProcess: C:\ProgramFiles\Internet Explorer\iexplorehttps://touki-shinsei.moj.go.jp/cgi-bin/ola_gw_start?id=33a8b251971ef1df&kind=COMMERCE&sitecode=0199&specific=any&mode=0error=2 at java.lang.Win32Process.create(Native Method) atjava.lang.Win32Process.(Win32Process.java:66) at java.lang.Runtime.execInternal(Native Method) at java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:566) at java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:428) at java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:364) at java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:326) atjp.go.moj.mars.command.TieupBrowserStarter.mainproc(TieupBrowserStarter.java:130) atjp.go.moj.systempillar.model.SkeltonCoreImpl.run(SkeltonCoreImpl.java:48) atjp.go.moj.mars.model.applicationchooser.ApplicationContextCore.classnameFeedback(ApplicationContextCore.java:870) atjp.go.moj.mars.model.htmlbrowser.Feedbacker.mainproc(Feedbacker.java:51) atjp.go.moj.systempillar.model.SkeltonCoreImpl.run(SkeltonCoreImpl.java:48) atjp.go.moj.systempillar.model.BeanInvoker.invoke(BeanInvoker.java:94) atjp.go.moj.systempillar.controller.ApplicationController.invoke(ApplicationController.java:171) atjp.go.moj.systempillar.view.action.BaseAction.invoke(BaseAction.java:327) atjp.go.moj.systempillar.view.action.BaseAction.actionPerformed(BaseAction.java:262) atjp.go.moj.mars.view.ui.htmlbrowser.CustomHTMLEditorKit$CustomFormView.actionPerformed(CustomHTMLEditorKit.java:157) atjavax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:1786) atjavax.swing.AbstractButton$ForwardActionEvents.actionPerformed(AbstractButton.java:1839) atjavax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:420) atjavax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:258) atjavax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(BasicButtonListener.java:245) atjava.awt.AWTEventMulticaster.mouseReleased(AWTEventMulticaster.java:231) atjava.awt.AWTEventMulticaster.mouseReleased(AWTEventMulticaster.java:231) atjava.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:5100) atjava.awt.Component.processEvent(Component.java:4897) atjava.awt.Container.processEvent(Container.java:1569) atjava.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:3615) atjava.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:1627) atjava.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:3477) atjava.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:3483) atjava.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:3198) atjava.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:3128) atjava.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:1613) atjava.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:1606) atjava.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:3477) atjava.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:456) atjava.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForHierarchy(EventDispatchThread.java:201) atjava.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:151) atjava.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:145) atjava.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:137) atjava.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:100)
--------------------end oftrace-----------------------
当方は起動ドライブがF:ですが、このプログラムは、起動ドライブがC:でなければ動作しないとのことです。「2007年4月にバージョンアップがされるので、そのときに解決する予定です」と、オンライン申請のヘルプセンターから丁重な電話を頂戴しました。

3/11/2007

オンラインによる登記事項証明書交付申請を依頼した場合、費用が安くなる?

オンラインによる登記事項証明書交付申請を依頼した場合、費用が安くなる?

不動産及び商業・法人登記に関する登記手数料の一部が改正されます。
「登記手数料令等の一部を改正する政令」の施行(平成19年4月1日)に伴い,オンラインによる登記事項証明書の送付請求(不動産登記,商業・法人登記),インターネットを利用した登記情報提供等に係る登記手数料の額が変わります

具体的には、インターネット登記情報提供サービスを利用した不動産、商業・法人登記情報の手数料を 現在の770円から480円に引き下げるそうです。またオンラインによる登記事項証明書の送付請求手数料も1000円から700円 とするそうです。


上記のとおりオンラインによる登記申請や、登記事項証明書の送付請求、インターネットを利用した登記情報などの請求をした場合、交付のための手数料が減額されます。当然、オンラインによる申請をしている代理人に依頼した場合は、実費分減額の恩恵があります。
ただし、安い分だけ、登記事項証明書が手元にくるまでに早くて一日遅ければ2日程度の時間がかかるのも事実です。
我々からオンラインで法務局に登記事項証明書の交付を申請し、法務局がそれを見て、登記事項証明書を発行し、更に郵便で発送する手続となるからです。言ってみれば「今すぐ登記事項証明書がほしい」という考えを捨てて、「明日(または明後日)までに登記事項証明書がほしい」という考え方を持つことによって、大幅に登記事項証明書取得のための経費を削減することが出来るのです。

オンライン申請による登記申請における登録免許税の減額についてもどこかで案を見たような気がするのですが(例えば、商業登記だったら5000円か税額の何%かを減額し、その低い方を限度として減額する)、探しています。

3/10/2007

電子内容証明サービス その2

・・・続き
疑似プリンタのインストールはPrint Spoolerというプロセスが立ち上がっていないとうまくいきませんが、これはインストールした2台とも同じでした。インストールが途中で止まってしまって、動かなくなった状態で、コントロールパネル→管理ツール→サービス と起動して、Print Spoolerを立ち上げたら疑似プリンタのインストールが動き始めて無事にアプリケーション全体がインストール完了しました。

ところで、もっと最初にお話ししておくべきことがありました。忘れてました。自分のPCにインストールするアプリケーションのバージョンについてです。専用のソフトウエア(e内容証明ソフトウエア)には次の2種類のバージョンがアップロードされています。
1,e内容証明ソフトウェア(WindowsXP+Word2003版)  (Ver1.2.0.2:平成18年8月1日掲載) (6.1 MB)
2,e内容証明ソフトウエア(Ver1.2.0.1:平成17年3月27日掲載)

自分のOSはWindows2000ですので、2を選択しました。
これが、つまづきのはじまりで、何度やっても疑似プリンタがインストールされず閉口しました。Print Spooler を立ち上げても何をやっても駄目で、徹夜寸前まで時計は進んでしまいました。万策尽きて、1のバージョンをダウンロードしてインストールしたところ、何の問題もなくインストールされました。頭の中が焼け付くような感覚を覚えましたが、まあ結果よければ良しとしましょう。明け方4時50分頃にやっとアプリケーションのインストールが完了し、本来の文書を送信できるようになりました。

やっと準備がすんだので、これから発送です。利用者端末ソフトウェアを立ち上げて、アドレス帳を作成したり、郵便物に表示される自分の名前を入力したり、基本的な設定を行ないます。
郵便ファイル作成 リンクをクリックし、送信文書選択ボタンでWordまたは一太郎で作った文書を選択、差出人謄本の返信に速達指定オプションを付ける時は、この画面で指定します。
次に、アドレス帳から選択をして受取人を指定し、必要なら表示された受取人を選択して反転表示させ、配達証明・速達・親展のオプションを付けます。この画面で、受取人を何人も指定できるため、受取人ごとに反転表示させて、オプションを付けるようです。
そして、入力されたデータを元に送信する内容証明郵便の印刷文面を疑似プリンタで作成し、表示される内容を確認して、送信ボタンします。
この手続が終わると、処理状況を確認するための番号が表示されるので、処理状況を確認する時はこの番号を入れて確認します。内容証明郵便を処理するまでの所要時間を調べることも出来ます。月末等ですと17時間とかいうこともありました。月末が過ぎると、3時間程度となり、これなら郵便局に行き来している時間を考えると、十分使えると思います。

処理が進むと、処理状況確認画面で発送済と表示されるので、その後は普通の書留郵便物として、郵便物追跡サービスで所在を追っていけます。
郵便局に何回も足を運ぶ必要がないので、何回出しても全然苦になりません。3日かけて1通ずつ発信し、うち2通を到達させることが出来ました。何かの参考になればと思い、掲載いたします。

電子内容証明サービス

ずいぶん長いこと、更新をサボってしまいました。
特に何事もなく、淡々と事件処理を続けていたからですが、何事もなくというのは仕事がはかどりますが、ノウハウの蓄積をする機会がないということでもあり、ちょっと寂しいかなと思います。

久しぶりに新しいオンラインネタができました。
電子内容証明郵便です。
知り合いの会社から、取り立て不能になっている債権があるので、相当の日時を定めて行う弁済の催告をし、債権の履行期を到来させようとの企てでした。

思い立ったが吉日。特に難しい文案でもないので、何とか受諾を受けたその日のうちに処理してしまいたかった。翌日は予定が詰まっていたので。
しかし他の顧客と、電話の応対などをしているうちにどんどん時間は経ち、郵便局で内容証明郵便を取り扱う時間帯を過ぎてしまいました。
それより前に、きっと支払い督促まで行くであろうからと、裁判所のホームページで、支払督促のオンライン申請のことを調べていた所でしたので、もしかしたら内容証明郵便がオンラインでできるのではないかと思い、調べてみました。
すぐにそのページが見つかりましたが、何やら会員登録をしてからでないとそのシステムが使えないということでした。そこでまず会員登録をするために自分のクレジットカードの番号と有効年月日をホームページの上から入力し自分の登録を済ませました。
次に自分のアカウントでホームページからログインをし、内容証明郵便をオンラインで発送するためのアプリケーションをダウンロードし、かつ自分のパソコンにインストールするメンテナンスが必要になります。
アプリケーションは、ファックスソフトににているようです。ワードで作った文書を疑似プリンタでtifファイルに変換し、それを郵便局にインターネット経由で送信し、郵便局の中にある機械で印刷して封書入りの郵便物に作ってくれるというシステムです。

この疑似プリンタをインストールする時に若干とまどいました。当方はOSがWindows2000ですが、この疑似プリンタをインストールするためにはPrint Spoolerというプロセスが立ち上がっていないとうまくいきません。私は コントロールパネル→管理ツール→サービス と起動して、Print Spoolerを立ち上げたら、途中で止まったままになっていた疑似プリンタのインストールが完了しました。

続く

1/23/2007

親権者が代理人となって未成年者のために委任状を発行する時どうします?

親権者が委任状を発行する場合について、父母が捺印するのか?どちらか一方でよいのか?問い合わせをいただいたのですが、たぶん、共同しなければだめだと思いますと答えたものの、よく考えたら、自信がなくなってしまいました。
調べてみましたところ、法定代理人に関する法務局の先例に次のものがありました。

*昭和23年9月16日民事甲236--民法825条1項と登記申請との関係
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〔要旨〕 民法第825条第1項の規定は、親権者の一方が共同名義で登記を申請することができる趣旨ではない。

(照会) 民法第825条第1項の「父母の一方が共同の名義で子に代って法律行為をなし又は子のこれをするに同意したとき云々」の規定により父母の一方が登記の申請をすることができるか。若し登記申請が出来るとするとこれが申請書に如何に記載せしむるか。

(回答) 民法第825条は、共同親権を行う場合において、その一方が、他の一方の意思に反し共同名義で親権を行使した場合の効力に関する規定であって、同条の規定によって、直ちに共同親権者の一方が共同名義で親権を行うことができる趣旨ではない。したがって本問の場合は、父母が共同して登記の申請をすべきである。(昭和23年9月16日民事甲第236号・民事局長回答)

《参照条文》 民818条・825条、法26条

・・・・以上は古いものなのですが、現在も、まだ効力を有しているようです。要するに、代理権を共同で行使できる時は、共同でやって下さいという意味と思えます。
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その場合、委任状では親権者の部分をどのように表示するかについて、ひながたを調べたところ、未成年者と法定代理人については、次のような書き方が行われているようです。
http://www.ootaku.com/shomei.inkan.ininzyou.htm  「署名・印鑑の豆知識と委任状の常識」から引用いたしました。(ありがとうございます)

住所 XX県XX市XX町 

(甲) 未成年者 XXXX 印

住所 XX県XX市XX町

上記法定代理人

親権者 父 XXXX 印

        同  母 XXXX 印



上記で、未成年者が印鑑を押す必要があるのかどうか、ちょっと怪しい気がしますが、たぶん未成年者の印鑑はなくてかまわないはずです。

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未成年者と親権者という項目で調べますと、利益相反行為の話ばかりが出てきて、通常の法定代理の方法について記された文献がほとんどないので、ズバリという事例が見あたらないのですが、大筋以上の考え方かと思います。

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ところで、自分も以前に、

1,相続人の内に未成年者がいる場合の代理委任状作成

2,家庭裁判所に親権者として特別代理人の選任を申し立て書類を作成依頼されたことがありますが、

その時は親権者1名でよかった記憶があります。だから、今回も委任状に捺印するのは親権者のうちの1名で良いのかと考えておりましたが、よく考えてみますと自分の事例では、親権者のうちの1方が死亡しているので、親権の共同行使ができない場合でした。ですから残りの一方のみによる代理権行使ということになったようです。

そこで、父母のうち1方が利害関係人であるような場合を除き、父母が共同で親権を行使できる場合には、父母双方でという結論になるように思われます。

1/12/2007

頭を悩ませる表示登記の必要書類のご説明

仕事をさぼっているわけではないですが、自分に直接関係のない仕事のことはなかなか身につかないものです。

私たちは、会社の登記や不動産の権利に関する登記を行っています。

同じような職業の人で、土地家屋調査士という人がいますが、この人たちは、不動産の表示に関する登記の仕事をしています。

よく似たようなことを言っていますが不動産の権利と表示に関する登記はまったく別ものです。



今回、たまたま人手が足りないということで、私が表示登記に必要な書類を窓口になって受け渡しをすることになりました。

新しく建物が出来上がって、その新築の登記をするために必要な書類を受け渡しするのです。



さて何が必要なのか、平成17年に不動産登記法も改正されたことですし、何か変化があったのか、不安なので、平素よりお世話になっている土地家屋調査士の松沢先生(調布市)にお尋ねしました。

私ども司法書士では、建築確認申請をした名義人と表示登記の名義人が異なったりとか、途中から共有に変更になったというような場合のことが、どうしてもよくわからずに、お客様に必要書類のご説明をする時に、場合場合に分けて説明をするものですからどうしてもくどくなるし、必要な書類もあれもこれもと書き加えるため、ものすごい数になってしまい結局のところ私もお客様も分からなくなる、というために陥ることもあります。

そのあたりをなんとか綺麗に文章で書きしるす方法がないものか、専門外の話でもあることですし、以前から頭を悩ませておりました。



今回松沢氏より上手い具合に丸く治めた文書をいただきましたので、公開いたします。

なるほどうまく書かれておりまして、現在必要ではない書類ですが成り行きで必要になったりする場合のことも、まるめて書かれておりますので感心いたしました。皆様のご参考になると思われますので、どうぞご利用ください。



1,建築確認申請書の副本一式(図面もあります)

2,建築確認済書

3,検査済書

  (引き渡しの直前に完了検査だと思いますので、現時点ではまだ無いと思います)

4,工事代金領収書の原本

  (支払った内の一部で可・振り込み書の原本でも可)

5,工事完了引渡証明書

  (工事人の実印捺印・できれば捨て印も)

6,工事人の印鑑証明書および資格証明書

7,申請人の住民票  共有の場合は各1通

8,共有の場合は、申請人の印鑑証明書 各1通

9,委任状・持ち分の協議書などに実印をいただきます。

10,新築年月日をお知らせ下さい。

   (検査済がある場合は、通常その完了検査日とします)

11,共有の場合は、その持ち分をお知らせ下さい。

どうですか。よくわかりますでしょう。?

12/31/2006

百花繚乱の続き その1

本年最後の更新になるかもしれません。

遺産分割協議書に添付した印鑑証明書を、不動産を相続した人の住所を称する書面として使用できるか否かについて、文献をもらいました

登記研究512号

7117

要旨 遺産分割協議書に添付されている相続人の印鑑証明書を、当該相続登記の申請人の住所証明書として援用の上「相続及び住所を証する書面」の原本還付は、することができない。

問 相続人が甲、乙の2名である場合、A不動産は甲が取得し、B不動産は乙が取得することとする遺産分割の協議が整い、それぞれ相続関係説明図を添付して2件連件にて相続による所有権移転の登記の申請をする場合、遺産分割協議書に添付されているA・Bの印鑑証明書をA・Bそれぞれの住所を称する書面として、援用し、「相続関係説明図」を提出して、「相続及び住所を証する書面」の原本還付の請求をすることができるものと考えますが、いかがでしょうか。

答え 遺産分割協議書に添付されている印鑑証明書を住所証明書として転用することはできないため、その原本還付もできないものと考えます。



だそうです。上記甲・乙とA・Bがごちゃごちゃになっていますが、原文のままです。

遺産分割協議書とそれに添付された印鑑証明書は不可分1体のものであって、いわゆる同意書などと同じ性質のものと考えて、同意書は住所を称する書面ではないので、住所を称する書面として転用することはできないということなんでしょうか。

平成17年3月に施行された新しい不動産登記法による登記手続きでは、遺産分割協議書と印鑑証明書を原本還付しますが、その手続きとの兼ね合いはどうなるのでしょうか。

あるいは、遺産分割協議書に添付した印鑑証明書とほかにもう1枚印鑑証明書を添付した場合、その印鑑証明書をもって住所を称する書面として使用することができるのでしょうか。

いずれにせよこの件は登記研究に載っている事例で、自分のもってる先例集などを調べてみても掲載されていな事例でした。ということで住民票を添付して1件落着と相成りました。

12/25/2006

あれこれ混乱、百花繚乱です。

自慢じゃありませんが、このところ補正にひっかかるような登記はほとんどやっていませんでした。
とびきり腕が優秀な訳ではありません。そこそこです。
あんまりおかしな案件がやってこないというだけでした。

年末が近くなって、いろいろと面白い案件がでてきました。
役員改選を8年もやっていない会社とか、設立後一度も理事長の改選をしなかった医療法人とか、誰がどう読んでも、意味不明の公正証書遺言とか、妻の両親のところに養子に入ったつもりだったが単に妻を筆頭者とした戸籍に入っただけであった等とあれこれ入り組んだ話が出てくるようになりました。

その1、印鑑証明書の記載をもって、住所を証する書面とすることの可否
始まりはこれでした。相続登記をうときに、物件を取得する相続人の住所証明書をつけますが、住民票を取っていないときでも遺産分割協議書用に印鑑証明書をとってありますから、これを住所を証する書面として使うことがあります。
また、よくあるパターンで銀行ローンをつけて不動産を取得する場合、抵当権設定登記用に準備した印鑑証明書を、その前の所有権移転登記の買主の住所を証する書面として使用することもあります。
ところがこれにクレームがつきました。「こんな方法見たことない」。こちらは「そんなこと言われたことない」という按配でらちがあきません。
どうなるのでしょう。私の方でも調べてみると、印鑑証明書を住所証明書の代わりとして使用できないと記された文章が見当たらないのです。どういう結論が出るのか、法務局の方でもっている文章を送ってもらう予定でいます。

その2、設立から一度も理事長の改選をしなかった医療法人
10年目ぐらいに、理事長の改選を登記したようです。設立後は2年で任期満了退任とし、選任せぬまま8年間を過ごし、10年目に新規に理事長を就任したと登記されています。となると、その任期は初日の途中から始まりますので、任期計算をするにあたり初日不参入とされます。一般的に医療法人の理事の任期は2年間、任期満了後後任者が就任するまで任期は延長されますので、平成16年10月25日就任と登記されていた場合、初日不算入で計算すると、平成18年10月25日の満了をもって任期満了する、したがって10月26日重任となります。
ところがこれが問題を引き起こしました。今年の定時総会の開催日が平成18年10月24日であった関係で、26日重任だとすると予選の予選という問題を引き起こすわけです。しかも間の悪いことに、今回は理事に変動があり、定時総会前の理事と定時総会後の理事には変更があります。すると理事会の構成員が、現在在籍している理事以外の理事によって占められることになり、現在の理事でない人が理事会を開き理事長を決することになり、それはやはりおかしいとなります。
となると、定時社員総会は10月の25日に開催すべきで、そうであれば25日に任期満了する理事を25日の総会で選任する関係上予選にはならないというべきなのでしょうか?もしくは同日であれば、何時間か先に入れ替わる役員を決めることも予選等ならないと理解すればよいのか?
ちょっと疑問があります。

その3、株主総会議事録に出席監査役の氏名がなかったために監査役の就任承諾書を要求された事例
定時株主総会で監査役が辞任をし、新しい監査役を選任しました。議事録は商法時代の議事録をそのまま流用し、特に出席役員の氏名などは書き込んでいませんでした。選任議案の末尾に、「なお選任された○○氏は即時就任を承諾した。」とやって登記申請したところ、株主総会議事録に、出席監査役の氏名が記載されていない場合、いくら「なお選任された○○氏は即時就任を承諾した。」と書いても、就任を承諾した書面として議事録の記載を援用できないといわれました。出席しているか分からない人が「即時就任を承諾した」とやっても、矛盾しているということでしょうか。
なお監査役は、株主総会議事録に署名する義務はないので、名前さえ載っておれば印鑑を不用とのことでした。

12/19/2006

真正な登記名義の回復登記時の登記識別情報通知

登記識別情報通知は何通発行されるかについて改めて考えてみたいと思います。

何を今さらという声もありそうですが、ちょっと悩む事案がありましたので記録しておきます。



本来所有者は、甲さんであるが誤ってAさんに登記をしてしまった。その後甲さんは死亡した。

甲さんの相続人は2人いました。

今回、所有者をAさんと登記された不動産について、甲さんに、真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記を行うことになりました。この場合権利者甲さんの地位を相続人が承継して権利者の相続人として登記を実行することになりますが、この場合、登記識別情報通知は一体何通発行されるのでしょうか。

もし1通のみ発行されるのであれば、権利者側の提出する委任状は1通で良いはずであるし、もし2通発行されるのであれば権利者側の提出する委任状は2通必要だということになります。

登記を申請して登記識別情報通知を受け取るときに、権利者からの委任状がない、もしくは登記申請時に提出した委任状にそのこと(登記識別情報通知を受け取る件)が記入がなされていない場合、登記識別情報通知は受け取れません。

この場合、もしその不動産が将来売却などにかかって、所有権移転登記をしなければならなくなった場合、受け取れなかった登記識別情報通知については、それがないものとして処理せざるを得ません。そしてその場合の責任の所在はどこにあるのかという問題になると、その時の登記の手続きをした司法書士が委任状を一部しか持ってこなかったために、一部の人にしか登記識別情報通知が為されないとした場合、司法書士に責任があるという論調が出てくるでしょう。
結果的に真正な登記名義回復の事例で、登記識別情報通知は1枚、完了証も1枚でした。
これなら委任状は1名分だけ用意すれば良かったことになります。


以上真正な登記名義の回復登記を、真実の所有者の相続人から申請する場合の登記識別情報通知の発行部数について書きました。

12/15/2006

懐かしの 三田通り

私のHPの中で、事務所の近所の風景写真を、Javaアプレットを使ってスライドショー形式で表示しているものがありますが、その中に、三田通りがでてきます。

地元では三田通りと呼んでいますが、いろいろな呼ばれ方をしています。

その1は三田通り

その2は桜田通り

その3は国道1号線

三田通りは、三田2丁目の交差点から赤羽橋あたりに至る距離としては1キロもない短い区間をそのように呼んでいると思われます。したがって大変ローカルな呼び方で、三田界隈でしか通用しない言葉であるかもしれません。



三田通りは、20年くらい前に比べると大幅に広がりました。以前は片側2車線の道路で中央分離帯もなく、道の歩道のスペースが狭く、また歩道には銀杏の木が植えられており、秋はそれは見事な景色でした。

慶応大学のOBの方などがこの三田通りを見るとかなり驚かれます。道路の拡幅工事の結果はOBたちに相当インパクトが強いようです。

?

11/26/2006

商業登記オンライン申請黎明期の話 その2

商業登記のオンライン申請について その2

その2 重複する申請を出した場合のはなし

これは専門家が見たらおかしな内容であるかもしでませんが、当方の誤解に基づくものであればそこは1つご容赦をいただいて、話を進めたいと思います。商業登記のオンライン申請が始まったころ、オンライン申請で使用するシステムはJavaを利用した高度なシステムであるとだけ聞いていました。何がどう高度なのかは分かりませんが、今まで聞いたこともないような言葉が出てきて、まごつきました。まず私たちが利用しているパソコンに、サンマイクロシステムズのJREをインストールし、Javaの実行環境を整えます。次に法務省のホームページからオンライン申請システムインストーラをダウンロードしてきて、パソコンにインストールする必要があります。そのうえでこれも法務省の発行している、申請書作成支援ソフトウェアを使用して、申請書を作成し、それをオンラインで送信するという手順を執らなければなりませんでした。

ところが、恥ずかしながらJavaのアプリケーションを利用するのは初めての経験ですし、Internet Explorerの画面上で、Javaのアプレットが実行されるのを見るのも初めてで、こちらは何も分からないけれどコンピュータが正常に作動してくれるおかげで、つつがなく登記の申請ができたというのが本音です。

それで、当方の機械の調子が悪いのか、それとも登記申請を受け付けるサーバーの回線が細いのか、最初の頃は1つの申請をするのにえらく時間がかかりました。まるで機械が止まってしまったような状態に陥り、強制終了しようかと考えたりすることが何度もありましたが、処理自体は進行していて忘れた頃にデータの送信が無事に完了していたりすることがありました。JavaのアプレットをInternet Explorer上で実行する場合に、どの程度の時間がかかるものであるか、経験したことがなかったのでついつい処理が止まってしまったかのように錯覚することがありました。

ある日、送信データに電子署名を付しデータを送信しましたが、データが到達しましたというウィンドウが開かないまま、機械の反応がなくなって再起動し、同じ処理を繰り返しデータを再送信いたしました。ここに、盲点がありました。実際にはサーバにデータは到達していて、完全に受けつけられていたのに、そのことがこちらに伝わってこなかっただけで、気がつくと同じ会社の同じ登記が2個申請された状態になってしまいました。

重複申請の場合には、あとのものを取りされるのが筋であろうと考え、オンライン申請を利用してあとの申請を取り下げました。

取り下げ自体はすぐに受理され、申請事件の一覧表の中に取り下げの処理中と表示されるようになりました。

ところがこれがいつまでたっても処理完了しないのです。そこで、最初に申請した事件の添付書類を法務局に届けに行ったときについでにあとの申請を取り下げているので早く処理を願いたい旨申し入れをし、法務局の承認を得ました。やれやれと思って法務局から戻ってきてみると、取り下げの処理完了の通知メールが送られてきていました。

商業登記オンライン申請黎明期の話 その1

商業登記のオンライン申請について その1

商業登記のオンライン申請が始まってすでに2年半ほどの期間が経過しました。

私などは事務の合理化が大幅に進められるために、積極的に導入いたしましたが黎明期の頃はなかなか面白い経験をしました。

今では商業登記のオンライン申請はとりたてて珍しいことではないと思いますが、最初の頃はモノ珍しさもあるし、なによりも事例の集積がないので、ある1つの入力に対してどのように対応するかについても確固たるマニュアルなどは無かったのではないかと思われます。

言ってみれば、申請する側も手探りですし受ける側も手探りだった、そう言っても良いのではないかと思います。

自分の失敗は、

1,オンラインの申請書につける電子証明書に記載された住所と添付書類の委任状に記載された受任者としての私の住所とが食い違っていたこと、そして郵送で発送したその委任状が法務局に到着する前にそれを取り戻そうとして、悪戦苦闘したこと

2,1つの会社についてうっかりして重複する申請を出してしまい、そのうちの1個を取り下げたこと

この2つが大きなものでした。



その1 委任状住所の誤記入の件

オンライン申請が始まった当初は、通達の文章などを呼んでみても、まだ現物の経験がないためにちっとも実感が湧かず、「まあとりあえずやってみるか、何かあったら考えよう」というようなノリで始めたのは事実です。特に補正の関係が大変にややこしく、オンライン申請した登記を紙ベースで補正するような場合は、委任者から改めて補正用の委任状を1枚余計にもらわなければいけないということがありました。最初の頃はオンラインの申請ができるかできないかということの方が主要な問題点でして、その上補正があった場合にはどうすればよいのか、率直にいってよくわからないわけでした。ということは何か補正箇所があったときは、法務局に出向いて補正をすることの方が分かりやすいので、どうしても紙ベースの補正になってしまうわけです。オンライン申請などない時代は、補正をするのにも法務局に出向いて登記官の面前で補正を行えば、別途委任状を請求されるようなことはありませんでした。しかしオンライン申請になったときから、「補正にも委任状が必要」であるという、今までは考えられなかったやり方が、発生したわけです。

登記の関係書類をお客様に捺印していただく場合に、委任状という1番大事な書類を、「登記用と補正用に合計2枚ください」ということは最初の頃はとても言える雰囲気ではありませんでした。(今では、使用しなかった分は登記完了後にご返却します。という説明をして、お客様からお許しをもらっています。)ということはその当時、オンライン申請をする場合、補正の道は事実上閉ざされていることになるわけで、まずは補正を起こさないようにすることが最大の課題となりました。

ところが運悪く最初に申請をした事件では、登記申請書の住所は電子証明書に記載されている住所を記載したのですが、添付書類の委任状の私の住所が、電子証明書に記載されている住所と異なるものを今までの感覚で記載してしまったわけです。

そうすると申請書か委任状のどちらかの住所を修正しなければならないことになりますが、まだ最初のこともあるし、オンラインではどちらも難しそうです。「それならば、すでに書留郵便で発送した委任状をつかまえて、そこに書いてある私の住所を訂正して、再度郵送すればよい」という判断になりまして、郵便局に掛け合って別途に郵送した法務局あての書類を持ち帰って欲しい旨の依頼をしました。そういう次第で第1号のオンライン申請は、補正になるような書類が法務局に到着することもなく、当方の手元に戻り、委任状の不備を修正をした後法務局に持参して、登記は受理ということになりました。これなども最初の頃ですから、添付書類が到着するまでに1週間くらいかかりましたし、登録免許税もその時に、収入印紙をむき出しで(現在のように納付書に貼り付けて申請するわけでなく)持参して、受理してもらいました。

11/25/2006

よみがえる昭和時代

相続について

別に宗教の話をしたいわけではありませんが、私たちの仕事の中で不動産登記の一部門で相続の登記というのがあります。

現在の日本では、相続は死亡により発生するとされています。権利の主体である人が死亡することによってその人のもっていた権利義務のすべてが、当然に相続人に移転するという法律効果が発生します。

その権利の移転の結果を登記簿に掲載する行為が相続登記という仕事になります。

そして、その事実を調査するために、被相続人の出生にさかのぼる戸籍謄本や除籍謄本や改製原戸籍などを読みますので、戸籍謄本等に接する機会が、通常の人に比べて何千倍も多いことになります。その意味では、登記という仕事に付随する補助的な仕事ながら、戸籍謄本等の解読力はほとんどプロ並みの能力を有していると自負しているところであります。

古い戸籍謄本等を見たことのある方はお分かりになると思いますが、一種の古文書のようなもので戸主とか家督相続とか今ではまったく使われなくなった言葉が、それこそ星のようにちりばめられています。おまけに昔は戸籍謄本はカラスペンや筆を使って記入されていましたので、あまりにも達筆で字が読めないということも発生します。その古文書のような戸籍の中に、人間の生き死にに関する重要な情報が記載されているわけです。

例えば、「樺太で出生した」、とか「戦闘により死亡」などという記述です。現在の日本国においては国民が戦闘により死亡するというようなことは皆無ですが、昔の戸籍謄本にはよく出てくる言葉です。また、満10歳程度になるまで、子供の生存している確率が現在に比べてぐんと低く、例えば子供の5人のうち1人や2人は10才の誕生日を迎えずに亡くなっていることもよくあります。このような記述を見ると現代の日本は、ずいぶん進歩したように見受けられます。そしてそのことに感謝しなければいけないと思うのです。

相続登記に付随した業務で、戸籍謄本の解読作業を行うことにより、大日本帝国憲法の時代を肌で感じる又はこれらの戸籍謄本にちりばめられた文字情報が、私たちの心の中に古い昭和時代をまるで生き物のようによみがえらせるのです。何か夢でも見ているかのように、戦前の昭和時代にタイムスリップでもしてしまったかのように錯覚することがあります。時々その感覚があまりにも生々しくって、嫌な気持ちになることがあります。少なくとも現在のわれわれは、戦争や医療の未発達により自らの意志に反して命を失う機会が、昔に比べてぐんと少なくなっていることはありがたいことですが、一方、50年とちょっと程度の平均寿命の中で十分に生き尽くそうとした昔の人たちのように、身の丈にあった幸せという考え方が理解できない時代になりました。平均寿命が78年(男性)という中では、身の丈以上の幸せを追求できるの時間が、十分にあるからです。

11/23/2006

音声認識ソフト

音声認識ソフト

私は、キーボードを使って入力をするのも好きですが、この頃肩凝りがするので、音声認識ソフトを使用するようになりました。

ドラゴンスピーチというソフトで、マイクロホンの音量の設定などをうまくやりますと、かなりの認識率を示します。ちなみにここまでの時点で誤変換により修正をした部分は1カ所もありません。

このソフトを、自分の発音の癖に従って正確に変換できるように自分用にカスタマイズする機能があるのですが、自分の発音やイントネーションの癖を変換ソフトに覚えさせるために、最低でも2時間程度、自分の声の特質をこのアプリケーションに読ませる必要があります。

マイクロホンを前に座り、あまり興味のもてなそうな文章をえんえんと2時間近く自分の声でしゃべり続け、自分の話し方の特徴をアプリケーションに記録させます。そうすることによって私個人の一般的でない発音を、標準的なテキストに変換してくれます。しかしこの作業はなかなか退屈な作業です。1度やったら2度3度と続けてやりたいと思わせるような種類の作業ではありません。

そこでこのソフトも優れているところは、あるマシンで2時間かけて自分の話し方の特徴を読み込ませた設定ファイルを他のマシンに引き継いでいけることです。

これは大いに気に入りました。

要するに、他の機械で使うときに自分の発音の特徴をまとめた設定ファイルを、新しい機械にコピーすれば済むということです。この機能が気に入って、即我が家のFEPの1つ になりました。

11/19/2006

登記済証と登記済権利証

前回、表示登記と権利登記の違いによって生じた困った問題について記しましたが、これと同じような問題が、不動産取引の売買代金決済の時に発生することがあります。
不動産を買うときには、買主が自分の名義に書き換えることが出来ることをきちんと確認した上で、売り主に売買代金を支払うことが鉄則です。
そうしないと、不動産の代金は支払ったのに自分の名義に書き換えることが出来ず、お金をドブに捨てることになります。というか、それはほとんど売り主の犯罪とも言うべき事態で、そういうことが起こらないように、注意をしながら手続きを進めています。
不動産の名義を書き換えるときに、特に注意すべき点は、現在の登記名義人が売主であること、売主が権利書を持ってくること、売主が印鑑証明書を持ってくることなど、不動産代金決済の当日にこれら書類を確認をしてOKがとれたら売買代金の決済をします。

ところで、手続上は、登記が終わると登記済証という書類が交付されます。(オンライン指定庁を除く)

売買などの大きなもの(これを特に権利書という)から下は住所変更や抵当権の抹消登記のような小さなものまで、登記済証が交付されていました。正式な名称としては売買によって生じたものも住所変更によって生じたものも、登記が済んだことの証明ですから、「登記済証」と呼ばれます。

また、家を取り壊した時には、「滅失登記」というのを行ないますが、そのときも登記済証が発生します。

言ってみれば登記済証には、重要な中味のあるものと、ゴミとまでは言いませんが、ほとんど意味のない登記済証とがあることになります。

そして、それらの保存方法は全くお客様次第と言うことで、皆様のお気に召すままに、処理いただいています。

私たちのように、この仕事を業にしている者は、大事な意味のある登記済証には立派な表紙を付け、ほとんど意味なのない者は表紙も付けないで中味だけご返却することがあります。



不動産の取引の場所には、売り主のかたに、権利書を持ってきていただきますが、前に書いたとおり、登記手続きが終わりますと、「登記済証」とも「権利書」とも呼ばれ、おまけに表題登記でも権利登記でも同じ名称の「登記済証」が発生するのですから、まあ、混乱は皆様ご想像の通りです。

時々、役に立たない方の登記済証をお持ちになることがあります。当然これでは登記が出来ないので、代金の授受はまた機会を改めてということになりますが、どうしてもその日に決済をしなければいけないときは、売り主のかたに、権利書を探しに戻っていただきます。

私たちも、権利書が見つかるかどうか不安ですが、売り主はもっと不安でしょう。自宅に探しに戻った売り主から「権利書が見つかりました」という電話が、決済場所にかかってくると、一同一安心で手続きを進め、書類が届いたら解散と言うことになるのですが、売り主さんの心労を思うと、気の毒になります。

11/17/2006

表題登記と権利の登記について

私たちが仕事にしている登記には、表題登記と権利登記の2種類があります。表題登記とは、土地なり建物なりの物理的な状態を数字や図面にして紙に表す登記のことを言います。いっぽう権利の登記とは表題登記によって確定された不動産にまつわる、権利の状態を正確に表すための登記です。

表題登記とは目に見えるもの紙に書き表わす登記、権利登記とは目に見えないものを紙に描き出す登記ということもいえます。

両者は似て非なるものです。まったく別物なのですが、時々同じ登記という言葉であるがゆえの悲劇や喜劇が起こります。今日もそれで大騒ぎでした。

家を新築した場合、まず表題登記を行わなければなりません。この仕事を行うのは土地家屋調査士という仕事の人です。



家が出来上がっていよいよ引き渡しというときに、何をするべきかについて記します。

家の引き渡しとは、鍵の引き渡しであり新築家屋に対する物理的な支配を買主に移転する行為です。当然家屋の売買代金や工事代金と引きかえです。

手持ちのお金で家を建てる人は別ですが、住宅ローンで借り入れをしてその借入資金で家を建てている場合は、引き渡しと引きかえに支払う金銭は銀行から融資を受けた金銭ということになります。



その融資を受けたお金、そもそも融資を受ける条件ということがあるのを、うっかり忘れてしまう人がいます。

私たちはお金の流れやお金が出るタイミング等についてはタッチしませんので、部外者の立場で見ていられるのですが、銀行によって 住宅ローンのお金を出すのは登記実行と同時という金融機関があります。

いっぽう、登記が資金の工夫より若干遅れても構いませんという、銀行もあります。いわば2種類のスタンスで対応されています。

本日問題が発生したのは、金融機関側は前者(融資と登記持ち込みは同時)を当然の前提と考えていて、反対に施工業者が融資金の交付と登記とは別個に処理すればよいと考えていた場合でした。

融資の実行と同時に登記をするとゆうのは、司法書士の世界では、融資と同時に権利登記を申請するということです。

もっと細かく言えば、融資の実行までに表示登記が終わっていて、融資と同時に所有権保存登記と抵当権の設定登記をすることを言います。

金融機関の人が、何気なく「融資の実行する当日に、表題登記が終った登記簿謄本を取ってきてくださいね」と建築業者さんに伝えたところ、建築業者さんの担当者は目がうつろになってしまって視線が空をさまよっていたということでした。融資の実行日に登記の持ち込みをする(しかも権利の登記です)などということは全く考えて居られなかったようで、思わず目もうつろになってしまったのでしょう。

目がうつろになったのはこちらも同じで、それではとても予定の期日に間に合わないではないか、施工業者さんの担当者の方にお尋ねしたところ、その担当者も同じように考えており、融資の実行日を表示登記が終わるまで伸ばさざるを得なくなりました。

無理に無理を重ねていって最後の土壇場で間に合わなくなってしまうよりは、早めにギブアップしてしまった方が傷は浅いと思われたからです。

金融機関というところは、資金を表に出すまでに厳重な条件が付されていて、その条件を満たすために多くの手順を踏んでやってきているので、差し迫ったところで急にできなくなりましたということは非常にまずいわけです。また、表題登記が間に合わないから、事後的に登記をすればよいというような扱いに変更することもできません。

以上の状況になってしまいますと、もう登記を伸ばすしか方法がないわけで、施主からも金融機関側からも了承を得ました。これで1件落着しましたが騒々しい1日でありました。

分割という言葉について

ある総合商社の経理部に勤務している大変に真面目な女性から、父上の相続登記の書類を作成するアシストを依頼されました。
1般に経理の方は大変に真面目な方が多く、また論理的思考に慣れておられるため、私の能書きもすらすらと理解してくださって、こちらとしても大変に説明のしがいのある依頼者がおられました。
登記申請書の書き方も分かった、委任状の書き方も分かった、登録免許税の計算の仕方も分かった。依頼者の方はそのようにおっしゃいました。1番厄介なところを簡単に理解してくださったので、もう何も心配することはありませんよとお話をしていました。
ところがその後メールで、「遺産分割協議書の題名は、遺産分割協議書で良いのでしょうか?」とお問い合わせをいただきました。
次に会う機会が出来たので、面会してご質問の真意をお聞きしました。こちらも「?」で、例えば遺産分割協議書を「遺産契約書」、「契約書」、「合意書」などという表題にしたいの希望だと考えていました。そこで依頼者の方に、「内容が遺産分割の内容になっていれば、表題はなんと書いてあっても構いませんよ。ただ一般的に業界用語で遺産分割協議書というからそのように呼んでいるだけです」と得意になって説明したのですが、依頼者の女性はますます不審そうな顔をしています。
そして改めて、「分割でよいのですか」とおっしゃいました。
「はい、分割です」と私。
「合併とか言わないのですか」・・しばらく沈黙がありました。
「だってひとつのものを2つとか3つに分けるのを分割とゆうのに、なぜ母と共有の不動産を母名義に集めるのに合併と言わないのですか?」
そこまで言われなければ気がつかない私も鈍いんですが、確かに業界で使う分割という用語は、一般の方から見るとかけ離れた意味で使われています。
法律的には分割という言葉は、共有状態のものを単独所有に近づけていくための手続であって、逆の単独所有のものを共有状態にもっていく場合には、分割という言葉を使いません。
しかしいわれてみれば、依頼者の方がおっしゃったとうりでして、むしろわれわれの方が考え方がおかしいのかもしれません。
依頼者の方に質問されて、初めて気がついたことからでした。いい勉強になりました。

11/15/2006

犬好き 猫好き

猫が好きな人、犬が好きな人。
世の中の人間は大まかにこの2種類に分けられるような気がします。
持分はもともと犬しかかったことがない人間でしたが、猫を飼い始めてみたら面白くて、すっかり猫の虜になってしまいました。
私自身の行儀作法もすっかり猫用のものになってしまったので、犬の飼い主を見ると何かものすごくデリカシーがない、がさつな人だと思うようになってしまいました。
犬を飼うときは、犬は常に自分の僕であり、人間は犬を叱り又は励ましながら犬を自分に対して忠実な部下になるようにしつけなければいけません。その結果常に命令口調となり「何々しろ」とか「待て」という言葉が飛び交うようになります。常に人間が犬に命令をする立場であるということをわからせるために、犬と接するときは面と向かってはっきりと声を出し「何々をしなさい」と命令をするわけです。
常に犬を人間のコントロール下においておかないと、たちまちに犬と人間との良好な関係は崩れ去ってしまいます。
ところが、動物の性格の違いからか、猫を飼う場合には以上のようなことをやるのは禁物です。猫は大変に耳がよく10メートル先のネズミが歩く足音を聞き分けていると言われています。そのような猫を相手に「何々をしろ」などという扱いをしていると本当に嫌われてしまいます。1日のうち1回でいいから飼い主の体を触りにくる、それでよしとしなければならないのが猫との付き合いであろうかと思います。
接するベッドの資質がこれほど違うのですから、それを飼う人もお互いに相反するものを感じているものです。
別に犬猫論争をしようと思っているわけではありませんが、犬を飼う側から見た猫好きのこと猫の飼い主から見た犬の飼い主についてちょっと文章を書いてみたいと思います。
犬を飼う側から見た猫好きのこと
1人づきあいが悪い
21本道を犬好きの人が向こうから歩いてくる場合、こちらはその人に会いたくないと思ったら、避けて脇道に入ってあいさつをしないなどの、一般の人間にはとても信じられないことをする。
1方猫好きから見た犬の飼い主は
傲慢で威張っている。声がでかい。デリカシーがない。自己顕示欲が強そう。というような違いがあるように見受けました。

11月14日勉強会

11月14日勉強会?は、盛況のうちに終了しました。
次回は私が担当することになりますが、法務省関係で色々な手続きがオンライン化されていますので、できるだけ多くの手続きのオンライン申請をまとめて、集大成のようなものを作りたいと思っています。
自分でもちょっと考えて思いつくものとしては
1、会社解散の届け出
2、清算人の届け出
3、清算結了の届け出
4、供託手続き
5、債権譲渡登記
6、
などがあるようです。これらを一網打尽にしてマニュアルなどが作れば良いなあと思っています。

11/10/2006

電子定款の認証について 東京都版その2

その1の続きです。
7,電話で、公証人の予定を聞き指定された日時に公証役場へ出向きます。
8.公証人と面識がない場合は運転免許証、パスポートなど顔写真付きの身分証明書を持参して、面識簿に登録してもらいます。
9.持参物は、フロッピーディスクに入れた自分の電子署名を付した定款のファイル(PDF)と紙の謄本の申請をする時は、定款の内容を印刷した紙(電子署名を付したPDFファイル)をにぶ作っていくこと。
自分は、電子署名を付した後のPDFファイルをプリントアウトしましたが、電子署名の部分で有効性の確認をしておかないと、電子署名のフィールドに?マークが出てしまいます。
10、現場では特にすることもなく、内容がOKであると確定したら、謄本を交付してくれました。
以前に横浜管内の川崎で頂いた謄本は6枚1組ですべてを割印がしてありましたが、今回の謄本は公証人の認証文を付した用紙と当方が印刷していった定款の内容を印刷した紙との間に1個の割印があるだけでした。本当に割印1個だけで良いかと思うのですが良いということですので納得しました。
11,紙の謄本を渡してくれるとは別に、公証人の認証を付した人使用済みの電子定款を、当方が持参したフロッピーディスクに入れて渡してくれます。おそるおそるフロッピーの中を見ると ****.PDと命名されたファイルが入っています。
12.これがおそらく昔で言う会社保存原本でありましょう。ただしいくらでもコピーできるので昔ほどありがたみがなくなりました。
13.なお、この認証済みの電子定款を読むためにはある特殊なソフトを用意する必要があります。

11/09/2006

商業登記オンライン申請

11月に入って、某地方法務局に商業登記の申請をオンラインで2件行いました。
1 11月1日付の、株式会社設立登記
2 11月7日到達の、監査役重任登記?
本日は11月9日です。
司法書士であれば、この2件の登記のうちどちらが気にかかるでしょうか。
それは当然に、登記申請日から日数の経っている1の登記についてです。登記の内容自体も株式会社が設立という、人間で言えば赤ん坊の誕生のような登記ですから、これが大事な登記でないわけがない。
私たちがオンラインで商業登記申請を行うのは、紙ベースの申請よりもかなり早く仕上がるから、という理由であることは一般的にまだ知られていないと思いますが、紙の申請より早いのは事実です。
そこで、私は依頼者に、補正日よりは何日か早く終わると思いますとお伝えしているわけです。
ところが、登記完了の通知もないまま補正日は目前に迫ってきているのでした。最低でも補正日の前日には登記が完了してほしいのです。そうしないとわざわざオンライン申請をしているメリットが、まるでありません。
夕方の4時ちょっと過ぎに、メールが1本入りました。設立登記が完了したことを知らせてくるメールでした。やっと来たかということで登記完了の連絡を、お客様にしておりました。そしてお客様との電話を切ると、つぎにもう1本のメールが入ってきていました。こちらは11月7日に到達の登記が完了した旨の通知でした。
登記申請の日付に7日間の差があるのにもかかわらず、完了の時間差は15分間ぐらいです。これはどういうことなのか、まあ誰が考えてもある程度仕事が集まって来たところで、一気に片づけているのでしょうと思われます。
そのような、事件処理の方法が行われているとするならば、別の言い方をすると何日かまとめておかないと、処理をするのに能率が上がらないくらいにしか、オンラインによる商業登記の申請が行われていないということになります。稼働の最初からいわゆる半ラインを認めている商業登記のオンライン申請は、敷居が低く使いやすい制度です。不動産登記のオンライン申請は、機械好きの私でもイヤになってしまうほどややこしいですが、商業登記は使いやすい。このシステムもどこかの旅券申請のように、1件当たりのコストが高すぎて途中で廃止になってしまわないことを願うばかりです。

11/08/2006

電子定款の認証について 東京都版その1

電子定款の認証について
次に、東京都内の指定公証人に電子定款の認証を受けるための手続きを電話で確認をさせていただきました。
1、まず定款ができたら、ファックスで構わないので公証役場に送信するように依頼されました。
 電子定款の問題以前の、会社法として適法な定款であるかどうかをチェックしてくださるからであろうと推測されます。
2、添付する委任状は、定款と同内容のものを記した紙の添付は不要とのことで、要するに定款の作成代理についての文言が記載された、B5程度の委任状で構わないとのことでした。
3、定款の原稿を送信してしばらくすると、公証人の先生から直々に電話がかかってきまして、手直しした方がよい箇所とその例を示してくれるので、そのように修正を加えます。
4、3の指示に従って変更した定款をPDF化して、電子署名を付し、それをFDに入れて持参するようにとのことです。署名付定款をe-mailで送信で良い役場もありますし、FDで持参という役場もあります。
5、紙謄本を交付してもらう予定なのですが、それは印刷して持っていく必要があるのかどうか、聞き忘れました。しかし、よそでもらった謄本の体裁を見ると、全部公証役場で作ってくれるのではないかと思います。
6、予定が決まって、公証人役場に伺う日程を公証人と打ち合わせします。
当方の持参書類は、
紙謄本を作るためのプリントアウトした定款(電子署名を付したもの)、
FDに入れた電子署名済定款のPDFファイル、
その他認証に通常使う、委任状や委任者の印鑑証明書など
を持参すると必要があるそうです。

11/06/2006

今日の1枚


東京も少し秋らしくなってきました。11月6日、朝8時50分頃の三田二丁目交差点風景。
初めて見る今年の紅葉です。?

11/05/2006

電子定款認証の実際

電子定款作成の実際について

1、電子定款の原稿作成

1,私の場合は、定款の原稿を日本公証人連合会のホームページからダウンロードしてきて、このテキスト部分をワードに張り込んで編集をいたしました。

インデントやタブを設定して定款の最後の部分に作成代理人としての記名押印欄を作り、次の文章を挿入します。

以上株式会社00を設立するため、発起人甲野一郎 代理人 矢本好は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。

平成18年11月1日

発起人甲野一郎

 上記発起人の定款作成代理人

 矢本好

2,認証をお願いする公証役場は、川崎公証役場です。当職は面識があります。

3,AdobeAcrobatの設定をもう1度見直し、プラグインとしてリーガルのLeagalSign が使えるようになっていることを確認します。

4,1のWord文書を作成後、Acrobat6.0では、プリンタの中からAdobePdfを選択し「印刷する」として、PDFファイルを作成します。

5,これに、リーガルの電子認証キットを使用して作成代理人の署名をつけます。

6,ここで公証人に電話連絡を入れます。

7,連絡事項は、これから作成済みの電子定款をメールでお送りする旨です。

8,公証人役場でメールを確認されたところで当方に、電話連絡があります。

9,電話連絡の内容は定款の適否、公証人役場に出頭する日時、他に持参する書類などについてです。

10,公証人の先生の都合にもよるのでしょうが、私の場合は公証人役場まで1時間ほどかかる場所にいる関係で、翌日の朝に伺うことにしました。

持ち物は特に指定はなく、面識がある関係で個人の発起人の印鑑証明書と委任状(定款の内容を印刷した紙を合わせてとじ込んだもの)のみでした。



作成・持参した書類の見本は 拙ホームページ 0,商業 会社登記にまつわる書式 ひな形 集 に掲載しました。



11.翌日朝10時に公証人役場に伺いましたところ、定款作成の委任状と印鑑証明書を提出し、待つこと3分で名前を呼ばれました。特に問題はなくこのまま認証OKということなので、その場で紙に印刷した謄本を2通もらい、またいわゆる会社保存原本と言われる電子ファイルを記録したFD1枚を受け取りました。

12.余りに早くて呆気にとられてしまったというのが本音です。昨日のうちに証明済みの定款ファイルが公証人役場に到達しているはずなので、事前に内容の読み合わせなどをしていただいているわけですが、今までの手続きに比べてほとんどやりとりがないのでびっくりしてしまいました。

13.当方に渡してもらったのは謄本を2通と会社保存原本の入ったFD1枚でした。

謄本になる神を印刷していく必要もなく、また会社保存原本を渡していただくためのメディアであるFDを用意する必要もなく、場合によるとメールで会社保存原本を渡していただいてそれで終わりじゃないかと思うぐらいに簡単でした。

14.メールで会社保存原本を渡していただいて終わりでは、公証人の先生にお支払いをする機会がなくなりますのでもちろんそれはだめですが、別途に電子納付などができるのであれば、そういうことも可能でしょう。


11/04/2006

台東区谷中辺り3

帰り道、何か土産に買っていくものはないかなとぶらぶらしていると、「文京区立不忍通りふれあい館」 という区立のホールのような施設が開いていました。祭日だというのに。
そこで、中をのぞいてみたら、文京区の伝統工芸品の、彫金や象牙・べっ甲細工、古い建物の画集などのよいものが展示してありましたが、当日は販売は無し(平日なら販売もやっているとのこと)、残念でした。
少しがっかりしていると、地下のホールで何かの催し物がある様子です。
 秋の琵琶の会
 主催:錦穂会後援会
 後援:日本琵琶楽協会
琵琶に接する機会は少ないですね。私は聞いたことありません。
開演まで10分くらい待てばよいのでいい機会だから聞かせてもらおうということになりました。
大盛況で立ち見が出ているので、私たちのような部外者がいても悪いかと思って
1. 扇の的   落合穂江
2. 賣花翁   歌 磯崎 文  絃 都 穂鳳
3. 本能寺   佐々木穂紅
まで聞いたところで、失礼しました。
始めて見たし、聞いた演奏でしたが、大層楽しめました。
琵琶は全く門外漢なので、よくわかりませんが、琵琶の演奏は楽しかったし、発声の美しさをしみじみ感じることが出来ました。
文化の日としては、良いものを見せてもらったと、感謝しきりです。



11/03/2006

台東区谷中辺り2


特に目的があって出かけたわけではなく、ただ青空が綺麗だからブラブラと歩いてみようということで出かけた町です。何か旅行者にでもなったような気分で、こんな気持ちで外出するのは何年ぶりか、心がウキウキします。地下鉄の根津駅の階段を登ると不忍通りと言問通りの交差点に出ます。
根津駅から日暮里方面に向かって歩いていきましたが、階段を登り切った途端、目に入るのは家と家の間にある細い路地、細い路地の奥にある昔懐かしい家並み、まるで路地裏の宝庫と言えるような、入り組んだ町並みです。
大通りには目もくれず、いきなり細い路地に足を踏み入れると、軒先に並べられた植木鉢、道路との境界ぎりぎりまで張り出した玄関と、人の気配。家の中の匂いが路地に流れだしてきます。何十年かの間に家の木材が吸い込んだ、生活の匂いです。
猫が悠々と路地を横切り、猫の行き先を目で追うと、空き地で集会をする猫ども。
なんと懐かしいのでしょう。私が生まれた昭和の匂いがするのです。
HP?に、少しだけ猫の写真を掲載しています。



台東区谷中辺り1


本日は、台東区谷中、文京区根津辺りを散策してきました。
ねこ好きなもので、「ねんねこ屋」さんという猫グッズ専門店に立ち寄り、いろいろ見せてもらいました。店の外に谷中の野良猫のために使う募金箱がありましたので、猫のためにちょっとだけ寄付しました。
ほとんど縁のない土地で、生まれて初めて行ったところと言った方がよい場所なので、見るもの見るものが、みな珍しく大変楽しい散策になりました。