9/18/2007

住専の抵当権抹消登記について その2

前回住宅金融専門会社(いわゆる住専)の抵当権抹消登記について、どのように解決するか悩んでいる旨を書きましたが、とりあえずどこかに電話をかけてとっかかりを作らないと話がどうにも進まないため、整理回収機構(RCC)に電話をかけてみることにしました。
現在に至る経過を事細かく説明をし、どのようにしたらよいかを尋ねたところ、少なくとも整理回収機構は旧「J」社から営業譲渡を受けた事に間違いがないので、窓口になっていただけるとのことでした。
整理回収機構が旧「J」社から営業譲渡を受けたのは、ずいぶん前の話ではありますが平成に入ってからのことです。
一方当該抵当権の債務を全額弁済したのは昭和60年ごろであったとのことです。
とすると、整理回収機構が営業譲渡を受ける遥か以前に債権は弁済により消滅し、抵当権は附従性により消滅していることになります。
整理回収機構が旧「J」社から営業譲渡を受けた段階ですでに債務はなく、その時点では何も引き継いだわけではありません。またその時点では旧「J」社はまだ存続しておりました。
原則に立ち戻って考えてみますと、抵当権抹消登記の義務者は旧「J」社であり、これは営業には含まれない事象でしょうから、整理回収機構がどうすることもできない話のはずです。しかしその後旧「J」社は解散手続きに入り、平成11年ごろに清算結了されたので、現在は存在していないわけです。すなわち、この抵当権抹消登記に関しては、本物件の所有者(その代理人である私)と旧「J」社との話し合いで進めるべきであって、整理回収機構はなんら関与すべきではないというのが本当の道筋です。しかし当方としては旧「J」社の閉鎖登記簿謄本ももっていませんし、連絡先も分からないでしょうからということで整理回収機構が特別に口をきいてくれることになりまして、大変感謝している次第です。

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