ご存知の方も多いと思いますが、整理回収機構は債権回収の専門機関でして、多数の弁護士が社員となり業務を行っています。
そういう次第で、こちらとしては添付書類などにつき特に依頼することもなく、全部整理回収機構の担当の方にお任せで揃えていただきました。
あらすじは前回お話しした通りですが、
1、清算結了した会社が清算結了前に消滅した抵当権の登記義務を清算結了後に履行する、ということです。
2、物件の所有者が、抵当権の設定契約書(抵当権設定登記済証)を紛失しているため、手続きは事前通知手続きとなります。
以上のように手続きは1~2を足し合わせたものとなります。こちらから整理回収機構にある程度の資料をお送りし、何かが戻って来るのを待っておりました。
戻ってきた書類は次の通りです。
1、旧「J」社の閉鎖登記簿謄本
2、代表清算人の住民票
3、代表清算人の印鑑証明書
4、旧「J」社の本店移転の経過を証明することができない旨の上申書
5、抵当権解除証書、委任状
1は変更証明書と代表清算人の資格を証明する書類
2は登記されている代表清算人の住所が登記簿変更になったので、登記された住所と現在の住所との異動を証明する書類
3は事前通知による抵当権抹消ですから登記義務者の印鑑証明書。しかしすでに当該社は清算結了後でありますから代表清算人の印鑑も抹消されていますので、代表清算人の孤児の印鑑証明書をつけるということになります。
4は旧「J」社が遥か昔に本店移転をしたときの記録ですが、帳簿の保存期間経過のため昔の本店移転に関する事項を記載した登記用紙が配置されてしまっていてどうすることもできないので上申書を書いて登記を認めてもらおうということであります。
5は通常の銀行などの抵当権抹消登記に使用するものと同じ形のものがでてきました。特に気になる部分といえば会社の代表者の資格指名の部分ですが、
本店 東京都中央区うんぬん
商号 株式会社J
代表清算人 何某 (個人の実印を押捺)
というようにいたって簡単なものでした。
このなかでなるほどもっともだと感心したのが、個人の実印を押捺する部分でして、会社の存続中であれば会社の代表委員を捺印して、会社の印鑑証明書を添付の上、事前通知による抹消手続きとなるのですが、会社が清算結了してしまった関係上会社の印鑑証明書はもちろん出ませんので、代表清算人が個人の実印を捺印し、代表清算人の在住する市区町村発行の印鑑証明書を添付するという部分です。これは事前通知用の印鑑証明書ですから登記申請時点において発行後3カ月以内のものであることが必要です。
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment