11/24/2007

不動産オンライン登記申請について発表担当者になりました

企業法務研究会の平成20年第1回の勉強会で、1年ぶりに発表を担当することになりました。
我々司法書士にとって、平成20年1月は大きな節目となる月間だと考えております。節目にならない人もいるでしょうが、たいていの人は節目になると思われます。

事情に詳しい読者の方は、どこかでご覧になったことがあるかもしれませんが、法務省が推し進める登記申請のオンライン化、又はオンライン登記申請システムの利用者増大のために、登録免許税減税というインセンティブを利用者に与えるための法整備が着々となされています。
また、現在非常に難しい不動産登記のオンライン申請の手順や、添付書類の提出についての事務手続き簡略化について、法務省令改正手続きがとられつつあります。

このことによって、登記制度を利用する国民(司法書士から見ればお客様)から、オンライン登記申請を行う司法書士に業務を依頼したいとのニーズが発生してくることが予想されます。
と言うのは、同じ仕事を同じ報酬で受任した場合、オンライン登記申請の出来る司法書士と、それができない司法書士では登録免許税(いわゆる印紙代といわれる部分)に最大5000円の差が出てしまうということになります。オンライン登記申請が出来る司法書士の方が安上がりということになります。

そのあり方の是非は別として、オンライン登記申請利用者増大のためのインセンティブとしては、非常に分かり易いと思います。

9/22/2007

清算結了した会社名義の建物表題登記と所有権移転登記 その3

前回の記事で表題登記のところまでお話しました。
私が担当するのは、「会社の解散前、存立中に会社名義の不動産を代表清算人に売買をした」という部分の登記です。
2007年9月20日の投稿で、この登記を申請する会社側の代表者は、閉鎖登記簿謄本に名前が載っている代表清算人だということは解決済みです。権利者はもちろん個人です。
未解決の問題点は、この取引が利益相反取引であるということです。
この会社は解散以前に、会社と代表取締役の利益相反取引についてこれを容認する取締役会決議を得ていましたので、実体上有効であることは間違いありません。

しかし、登記申請書に添付する取締役会議事録とその附属書類について疑義が生じました。
一般に、利益相反に関する取締役会議事録を登記申請書添付する場合は、決議当時の取締役・監査役の氏名を明らかにするため、役員欄用紙の謄本と議事録に捺印をした取締役・監査役の印鑑証明書を添付します。この場合、代表取締役については法務局発行の印鑑証明書、他の取締役・監査役については市区町村長発行の印鑑証明書を添付します。

この会社は議事録に捺印した当時の役員は全て生存しており、印鑑証明書をご提出いただくことにも、何の障害もありませんでした。ただし代表清算人の捺印して印鑑については法務局発行の印鑑証明書は物理的に存在しないという状態でした。

この場合、代表取締役には、どの印鑑証明書をつければよいのでしょうか。これが疑問点です。

取締役会議事録に捺印している代表取締役の印鑑は当然代表印です。現在の段階では旧代表取締役の個人の実印と個人の印鑑証明書を使って旧代表取締役作成の書類の真実性を担保することは可能ですが、昔作成した議事録に今から旧代表取締役が個人の実印を捺印するわけにはまいりません。

この件は当方の判断では黒白つけられませんでしたので、法務局に照会させてもらいました。
法務局の回答では、議事録を原本還付する時に代表清算人が「本書は原本の写しに相違ない。」と自己認証文を付しますが、その末尾に個人の実印を押して個人の印鑑証明書をつけてくれれば良い、ということでした。
個人の印鑑証明書は、昭和30年4月14日 民事甲708 による義務者として提出する個人の印鑑証明書があるから、それで還付する議事録の真実性も担保することができるわけです。もし義務者として印鑑証明書を提出することがない場合は、原本を還付した議事録のコピーの方に個人の印鑑証明書を添付するような形(あるいは清算人会議事録が適法に成立されたものに間違いがない旨を記した上申書を提出する形)になるのであろうと思います。

このように私の悩みは、ささやかなものでありましたが今まで全く経験したことのない、原本還付という制度を上手に使った代用策を知ることができて、大いに参考になりました。

9/20/2007

清算結了した会社名義の建物表題登記と所有権移転登記 その2

現在の建物の登記名義人は、清算結了した会社になっています。
会社については、閉鎖登記簿謄本しか出ません。
当時の代表清算人は、幸いにもまだ生存しています。
このような状態で、建物表題登記(床面積の変更の登記)を最初に行うことになりましたが、1番貧乏クジを引いたのはこの業務を担当する土地家屋調査士さんでしたでしょうか。
表題登記は私どもの仕事の守備外ですので、土地家屋調査士さんの指示に従うしかないのですが、土地家屋調査士さんは会社の清算結了登記など、専門外ですので細かいところまで知る由もなく、調査士さんと司法書士でわからない部分を補い合いながら手続きを進めることになりました。

1、表題登記は誰が行うのか。必要書類は何か。
増築は、会社の清算結了前に行われました。
現在の建物登記名義人は会社ですから、常識的に考えて会社が表題登記を行うのがスジです。
問題は、清算結了した会社に登記を遂行する能力があるのかどうかです。理論的にどのような理由からそうなるのかは判然としませんが、先例を調べて、次のような通達を発見しました。
昭和30年4月14日 民事甲708
〔要旨〕 株式会社清算結了登記後、既往の売却不動産についてする所有権移転登記にあっては、その申請書に添付すべき登記義務者の印鑑証明書としては、市町村長の証明にかかる代表清算人個人の印鑑証明書で足りる。

これを裏返して見ますと、申請人は会社、その代表機関は当時の代表清算人ということが見て取れます。
この旨を調査士さんにお伝えし、表題登記をやっていただきました。
建物の引き渡し証明書や施工会社の印鑑証明書、代表者事項証明書などは建物所有者が紛失してしまったため、当時の施工会社から再交付願いました。
建物図面や各階平面図に捺印していただく会社の印鑑と登記に使用する印鑑は何を使うのかが引き続き問題となりました。
私は上記の先例を見たので、何にでもつぶしが聞くと思いましたので、代表清算人の個人の実印を押していただくのが最良の選択と思いましたが、法務局の見解では、一応会社だから当時の代表印でも押してくれれば良いとのことでした。
これで問題は解決し、建物の表題登記は無事に完了いたしました。

次は私の番になります。

清算結了した会社名義不動産の建物表題登記と所有権移転登記

前回の記事で住専の抵当権抹消登記に関する経験を自慢げに書きましたが、あれは言ってみれば抵当権の抹消のみですから、「結果として出来ればよい」という部分があります。抵当権の設定された当該不動産の売買が、抹消登記と同時に行われるわけではありませんので、言い方は悪いですが、気楽な部分がありました。
ところがその後、自慢したのがたたったのか、もっとややこしい案件が持ち込まれました。
3年ほど前に清算結了した会社がありまして、清算の途中で会社名義の不動産を、社長個人に売却したのですが、登録免許税がもったいないので登記はしないでいた物件がありました。
今度、この物件を第三者に売買することになったので、実態に合わせて、増改築による床面積の変更の表題登記を行う。その後、会社から社長個人の名義にし、そこから第三者への売買の登記を行うのです。
具体的な説明に入る前に、前提の問題を整理します。
A,清算結了前に、所有権移転が行われたこと。
B,清算結了後に、所有権移転登記をする義務だけが残っていて、その義務の履行行為だけを今回行うということ。
以上の点を踏まえておかないと話が混乱します。
ちなみに、清算結了登記を行った後に所有権移転があった場合は、会社は未だ清算結了していないため、商業登記の清算結了登記を一度抹消し、会社を復活させてから所有権移転登記をし、その後に改めて清算結了の登記を行うことになるはずですので、税務申告のやり直しなども含め、大変なことになると思います。そのようなことにならないようにしなくてはいけません。

与えられた問題を解決するためにはどのようにすれば良いか、じっくり考えましたが、いろいろと、頭を悩ます疑問が湧いてきます。私たち司法書士の立場からみますと、問題点は次のように要約されました。
1、表題登記は誰が行うのか。必要書類は何か。
2、所有権移転登記を行う際の当事者と必要書類は何か。
次回にその詳細について記述します。

9/18/2007

住専の抵当権抹消登記について その4

次に登記を申請する直前に気がついた問題があります。登記の事前通知はどこに送られるのでしょうか。
会社の本店、すなわち商業登記簿に登記された会社の最終の本店にあてて事前通知を送付するのが筋でありましょうが、この会社は平成11年に清算結了しておりますので例えば郵便局に転送通知を出していたとしても果たしてそのように長期間転送されるものなのか不安です。または新しい(最終の商業登記簿謄本による)本店に郵送してもらえるのかどうか、よくわかりませんでした。
あるいは事前通知は、代表清算人個人宅に送付されるのか、しかも登記されている当時の代表清算人住所と現在の代表清算人住所に相違がある場合、最新の代表清算人住所に送ってもらえるのかどうかの問題です。
せっかくここまでやったのに、いざ本番で、事前通知が到達しなかったので登記ができなかった、ということは避けたいと思いました。
そこで登記申請時には法務局で、事前通知は代表清算人個人の住所にあてて発信して下さいとお願いをしました。特に何も言われませんでしたのでそれでよかったのだと思います。
待つこと二週間近く、事前通知がその間に法務局に到着しなかった場合は却下処分を喰らいますが、申請から二週間ぎりぎりくらいに登記手続が終了し、ほっと胸をなでおろしたのでありました。

住専の抵当権抹消登記について その3

ご存知の方も多いと思いますが、整理回収機構は債権回収の専門機関でして、多数の弁護士が社員となり業務を行っています。
そういう次第で、こちらとしては添付書類などにつき特に依頼することもなく、全部整理回収機構の担当の方にお任せで揃えていただきました。
あらすじは前回お話しした通りですが、
1、清算結了した会社が清算結了前に消滅した抵当権の登記義務を清算結了後に履行する、ということです。
2、物件の所有者が、抵当権の設定契約書(抵当権設定登記済証)を紛失しているため、手続きは事前通知手続きとなります。

以上のように手続きは1~2を足し合わせたものとなります。こちらから整理回収機構にある程度の資料をお送りし、何かが戻って来るのを待っておりました。
戻ってきた書類は次の通りです。
1、旧「J」社の閉鎖登記簿謄本
2、代表清算人の住民票
3、代表清算人の印鑑証明書
4、旧「J」社の本店移転の経過を証明することができない旨の上申書
5、抵当権解除証書、委任状
1は変更証明書と代表清算人の資格を証明する書類
2は登記されている代表清算人の住所が登記簿変更になったので、登記された住所と現在の住所との異動を証明する書類
3は事前通知による抵当権抹消ですから登記義務者の印鑑証明書。しかしすでに当該社は清算結了後でありますから代表清算人の印鑑も抹消されていますので、代表清算人の孤児の印鑑証明書をつけるということになります。
4は旧「J」社が遥か昔に本店移転をしたときの記録ですが、帳簿の保存期間経過のため昔の本店移転に関する事項を記載した登記用紙が配置されてしまっていてどうすることもできないので上申書を書いて登記を認めてもらおうということであります。
5は通常の銀行などの抵当権抹消登記に使用するものと同じ形のものがでてきました。特に気になる部分といえば会社の代表者の資格指名の部分ですが、
 本店 東京都中央区うんぬん
 商号 株式会社J
 代表清算人 何某    (個人の実印を押捺)
というようにいたって簡単なものでした。
このなかでなるほどもっともだと感心したのが、個人の実印を押捺する部分でして、会社の存続中であれば会社の代表委員を捺印して、会社の印鑑証明書を添付の上、事前通知による抹消手続きとなるのですが、会社が清算結了してしまった関係上会社の印鑑証明書はもちろん出ませんので、代表清算人が個人の実印を捺印し、代表清算人の在住する市区町村発行の印鑑証明書を添付するという部分です。これは事前通知用の印鑑証明書ですから登記申請時点において発行後3カ月以内のものであることが必要です。

住専の抵当権抹消登記について その2

前回住宅金融専門会社(いわゆる住専)の抵当権抹消登記について、どのように解決するか悩んでいる旨を書きましたが、とりあえずどこかに電話をかけてとっかかりを作らないと話がどうにも進まないため、整理回収機構(RCC)に電話をかけてみることにしました。
現在に至る経過を事細かく説明をし、どのようにしたらよいかを尋ねたところ、少なくとも整理回収機構は旧「J」社から営業譲渡を受けた事に間違いがないので、窓口になっていただけるとのことでした。
整理回収機構が旧「J」社から営業譲渡を受けたのは、ずいぶん前の話ではありますが平成に入ってからのことです。
一方当該抵当権の債務を全額弁済したのは昭和60年ごろであったとのことです。
とすると、整理回収機構が営業譲渡を受ける遥か以前に債権は弁済により消滅し、抵当権は附従性により消滅していることになります。
整理回収機構が旧「J」社から営業譲渡を受けた段階ですでに債務はなく、その時点では何も引き継いだわけではありません。またその時点では旧「J」社はまだ存続しておりました。
原則に立ち戻って考えてみますと、抵当権抹消登記の義務者は旧「J」社であり、これは営業には含まれない事象でしょうから、整理回収機構がどうすることもできない話のはずです。しかしその後旧「J」社は解散手続きに入り、平成11年ごろに清算結了されたので、現在は存在していないわけです。すなわち、この抵当権抹消登記に関しては、本物件の所有者(その代理人である私)と旧「J」社との話し合いで進めるべきであって、整理回収機構はなんら関与すべきではないというのが本当の道筋です。しかし当方としては旧「J」社の閉鎖登記簿謄本ももっていませんし、連絡先も分からないでしょうからということで整理回収機構が特別に口をきいてくれることになりまして、大変感謝している次第です。

9/17/2007

大田区洗足池 妙福寺

9月の暑い日に、大田区の洗足池に遊びに行きました。
ずっと昔から気になっていたところなのですが、常にどこかに行く時に前をとおるだけで、その池が目的地になったことはないため、結果として、当地に降り立つことは一度もありませんでした。
昼食をかねて出かけてみることにしました。

洗足池は、太田観光協会のパンフレットによると日蓮上人が身延山から常陸国へ向かう途中、休憩のために千束池に立ち寄って、足を洗ったからその名前が付けられたと言われています。
池の周りに1周1200メートルくらいの遊歩道が作られていて、その遊歩道の途中には歴史的に有意義なスポットが存在しています。
出発点からほど近い、妙福寺というお寺に立ち寄って、色々拝見しました。
竹林の傍ら、参道の土の香りと色彩がとても東京の寺とは思えないほど深みのある風情を醸し出していました。
そもそも東京に限らず、池沼のほとりにある寺というのは珍しいので、今まで感じたことのない様な風情を感じたのでしょう。


袈裟掛けの松も拝見し、馬頭観音にお参りも済ませて、さあ失礼しようと思って何気なくお庭の石灯籠を眺めていると、中にお客さんが居ました。


身繕いをしていまして、カメラをズームにして、もっとアップの写真を撮りたかったのですが、おたおたしている間に逃げられてしまいました。

なんだかのんびりして楽しそうにしていましたよ。

夏の思い出

司法書士の登記に関する仕事では、
1、書類を作成
2、法務局へ提出
3、法務局から回収
という三つのプロセスを踏むのですが、平成16年ころまでは2と3のステップで、必ず法務局に出頭しなければならなかったため、たいへんなロスを発生させていました。
不動産登記でいえば、土地建物の所有者の住所変更の登記というような、物件変動という面で登記の重要性を測る場合に大して意味をなさない登記の場合でも、書類を法務局に提出し、登記ができあがると法務局で回収しに行くということをやっていました。
ところが、商業登記でオンライン申請が行われるようになると、そもそも登記申請自体に法務局へ出張する必要がなく、添付書類は郵便で送ればよいことになりました。
一度こうなりますと、あとは雪崩を打つように法務局への出頭は緩和され、現在では、登記識別情報や権利書、又はそれと同程度の重要な書類が返戻書類に含まれる場合のみ、受領のために法務局へ出張すればよいことになりました。

今年の夏は、関東地方の中でですがあちこちの法務局に出張しました。
静岡県の熱海、千葉県の佐倉、栃木県の小山など、JRに乗って片道2時間程度かかるような法務局です。
小山の法務局に行く途中にある和菓子屋さん(一度寄ってみたいと思いつつ未だ果たせていません。)



こちらもその近所の石材店ですが、かわいらしい動物の石像がたくさんおいてあったので思わず写真に撮ってしまいました。



都市部であわただしくちょこちょこと生活している者にとっては、このような出張は結構楽しいものです。
行き帰りの電車の中でぐっすり眠って睡眠不足を補うのもよし、あるいは読書三昧というのもよしで、普段することができないことをやろうと、心躍らせながら計画をたてます。
自分の生活圏から離れた、見知らぬ土地の景色や人々の暮らしぶりを肌で感じて、大変楽しいものです。
ご当地グッズを買うという楽しみもあります。その地域の気候にぴったりと合った、防寒具や衣類、小物などが見つかることもあります。

6/30/2007

住専の抵当権抹消について

住専の抵当権抹消について

住専という言葉は、バブル華やかなりしころには聞かないことがありませんでしたが、その破たん処理もすでに終わり、今ではその言葉も存在意義が薄れてきています。
住専とは、「住宅金融専門会社」の略称で、元々は個人向け住宅ローンのために金融機関等の共同出資により設立されました。
これは住専が、その本来の目的である個人向け住宅ローンの貸付金を担保するために設定した抵当権の抹消登記についての話です。

依頼者が古くから所有しているマンションを売却することになりました。
早速登記簿謄本を調べてみたところ、「J」という住専の抵当権が残ったままであることを発見しました。物件の所有者にこの抵当権はどうなっているか確認をしてみたところ、もうすでに昭和48年に全額支払い済みとしているとの回答を得ました。
それでは、支払いを終わった時に住専から抵当権抹消登記に関する書類を受け取っているはずですが、その詳細についてお尋ねしてみたところ、なぜ昔の話なのでよく覚えていないとのお答えでした。
宙に浮いた年金の納付記録の問題で、「30年前の領収証」というような言葉が流行していますが、この抵当権抹消書類も同様で、「30年前に受け取った抵当権抹消書類など、手元にもっている方がおかしい」と主張されて、まあそれももっともなので、どうにかやってみようという話になりました。

とりあえずWebで「J」という言葉で検索しまくってみましたが、とっくの昔に消えてなくなった会社であるらしく、ほとんどヒットしませんでした。
唯一その名前を発見することができたのは、住専の債務処理に関して税金を投入する是非について討論された国会の議事録の記録と、「J」社の業務がどのように引き継がれ解体されたかについての記録の2点が見つかっただけでした。

後者の資料によりどうやら「J」社は、整理回収銀行に引き継がれ、整理回収銀行が整理回収機構へと変更になり、現在は整理回収機構がその業務を引き継ぎ「J」社は清算結了しているらしいということが分かってきました。

さあこれをどうなって抹消するか。悶々とした日が始まることになりました。
問題点
1、誰に話をすればいいのか?
2、どんな書類を準備して登記をすればいいのか?
問題点は以上の2点に集約されています。

悩み
1、抵当権の債務を弁済し終わったのは、「J」社が整理回収銀行に引き継がれるはるかに前のことです。
しかし、「J」社が清算結了したにもかかわらず、その抵当権を抹消すべき義務は残ったままであるということ。
2、仮に窓口になってくれる機関が出現してくれたとしても、抹消登記のためにどのような書類がいるか、よく調べなければならないということ。
悩みもまたこの2点に集約されています。

6/02/2007

法務省オンライン申請システムが変です

法務省のオンライン申請システムが、どうもおかしいぞ

法務省が推進するオンライン申請システムの利用者増を図るため、2007年4月1日からシステム利用による登記事項証明書の交付手数料が、大幅に引き下げられました。
登記事項証明書は本来1通千円かかりますが、オンライン申請システムを利用して交付申請をした場合、印紙代が700円・郵送による郵便料が無料という優遇措置が受けられます。登記事項証明書の枚数が10枚以内の場合、登記印紙が700円、変装の郵便切手費用が無料ですので、正味620円で登記事項証明書をいながらにして手にすることができるようになりました。
これは馬鹿になりません。大幅に登記事項証明書取得のコストが下がるために、このシステムを利用する人も大幅に増えました。
そして、利用者が大幅に増えたおかげで法務省オンライン申請システムも、未体験ゾーンに突入していくことになりました。

私たちは、仕事でこのシステムを利用していますので、トラブルが起こりますと商品に対する損害が発生することを避けるように努力しなければならないので、非常に心労がかさんできます。そしてその心労の度合いがあまりに大きくなりますと、心理的なストレスを避けるために、目の前の危険な事態から目をそむけようときてしまうことがあります。トラウマから逃げるように。
2007年4月2日から約2週間にわたるトラブルは、筆舌に尽くしがたいものでした。
商業登記の申請をする場合を例に考えてみますと
1、ログインできない
2、ログインできても、レスポンスが非常に悪く、のボタンを押しても次の画面に切り替わる前にタイムアウトしてしまう。
3、何度も何度も繰り返して、ようやく申請データが法務省のサーバに到達しても、その後の納付画面に進めずにタイムアウトする。
4、何度繰り返しても納付情報まで到達することができずに、登録免許税の納付ができず、最悪の場合登記申請の却下という事態に進展する。

などなど、それこそ思い出すのも嫌になるような状態が続きました。
オンライン申請システムが導入された当初、やはりレスポンスが悪く1案件の処理に相当な時間を要することがありましたが、それでも途中でタイムアウトするようなことはありませんでした。
おそらく、相当程度のアクセスがあり、システムの規模が追いついていないのではないかと推測されました。
後から聞いてみると、当初予定されていたアクセス数の100倍程度のアクセスが集中し、パンク状態に陥っていたということです。それなら接続できなくて当たり前、接続してもサーバのレスポンスが悪いのも当たり前、焦るだけ損ですよ。まさにその通りでした。

大手新聞も法務省のオンラインシステムがダウンしたこと大々的に報じるに至って、ようやく対策らしきものが打たれるようになりました。つまらない対策は除くとして、現在はログインもほぼ100%可能ですし、それほど問題なく稼働しているように思われます。

ところが、今日、オンラインにより登記事項証明書の交付申請を行ったのですが、朝の9時40分に法務省のサーバにデータが到達した旨の画面表示があってから、現地の法務局にデータが到達したのが午後2時30分過ぎというような妙な経験をしました。
途中で昼頃におかしいなと思い、現地の法務局に電話をかけて確認をしてみましたが、当方の送信したデータはまだ現地の法務局には到達していないとの回答でした。
きっと何かトラブルがあって途中でデータが消失してしまったのだろうと考えておりました。そこで法務局の担当者と話をして、改めて同じ申請データを送信することにしました。
実際には、再度データを送信するのではなく、もうやめてしまって、窓口に出頭して登記事項証明書の交付を受けました。
登記事項証明書を手にしてやれやれと思いながらパソコンを立ち上げますと、昼頃には未到達とされていた申請データが到達して、手数料納付しろと表示されています。
私が言いたいのは、納付情報表示されるまで5時間もかかるのは、また何か問題が起こっているではないかとうかがえるということです。
どうもなかなか難しいものだと思います。

5/27/2007

道路交通における安全について

競輪部

私は、高校生の頃、自転車競技を行うサイクリング部というクラブに所属していました。
今のように自転車競技がメジャーではありませんでしたので、よく友人から「競輪部」と言われていました。
レース用の自転車をご覧になった方はよくわかると思いますが、細いタイヤに高いサドル、低いハンドルにペダルに足を縛りつけるストラップなど、レース用の自転車はスピードを出すために作られています。
練習は、ピストと呼ばれる競技場(平たく言えば競輪場)が近くにないので、一般公道で行っていました。

レース用の自転車はそれ用に作られていますので、空気抵抗を考えなければ一般公道で軽く50キロやそこらのスピードで走行することが可能です。
大型トラック、バス、オートバイ、乗用車など多種多様な自動車が走行している一般公道を、下手な原付なら追い抜いてしまうようなスピードで走り回っているのですから、当然に危険がともないます。
また、あまり大きな声では言えませんが、大型トラックやバスの直後(車体後端から2メートル程度)にくっついて走ると、空気抵抗が全くなくなるので、時速60キロ程度の速度で長距離を走行することが可能になります。
そこで、平坦な道で、スピードを上げて時間を稼ぎたいときなどは、カンニングですがトラックやバスの後について走って、高速走行していました。
先行するトラックやバスが急ブレーキをかけたらどうなるのでしょう。反省しています。

ところが、このような訓練が別の意味で道路交通の危険に対する認識を体にしみこませてくれました。
競技用の自転車に乗っていて転倒したりすると、体半分すりむいたでしてとても痛い思いをするのです。運が悪いと鎖骨を骨折したりします。
運が良くても広範囲にわたるすり傷を負い、ヒリヒリする痛みに2日間程度風呂にも入れない最悪な状況が待っています。
だから何があっても事故は避けなければなりませんでした。

自動車の構造的な弱点として死角があります。自転車で走っていると乗用車に急激に幅寄せをされたり、何度もそんなことがありました。その時はカッとしますが、悪意のあるドライバーばかりではありませんので、私たちが運悪くその自動車の死角に入っていたのだということが分かるようになります。
また、幅寄せをされた経験から、進路変更というものは十分に後車との車間距離を確保してから寄せないと、後車には不快な思いをさせるということも、自分たちが何度もやられるのでよくわかります。
そういう、身をもって体験するということも大切なことだと思います。

そのような思いを何回もしていますので、道路交通の安全に対する関心は、少し高いかもしれません。
少し、道路交通関係の話をさせていただこうと思っています。

4/03/2007

オンライン物件検索、オンライン会社・法人検索 の動作について

3/13/2007の記事 → オンライン物件検索、オンライン会社・法人検索 の動作について
不動産・商業 登記事項証明書送付申請登記申請書作成支援ソフトを立ち上げて、新規作成をクリックします。登記事項証明書送付請求書を選択します。展開するフォルダを選択して、申請書にデータを入力します。オンライン物件検索ボタンを押してオンラインで物件の表示を取ろうとしました(不動産登記事項証明書交付申請の場合)ところ、ターミナルウィンドウにメッセージが出て先に進めません。・・・次に、申請書作成支援ソフトを使って、登記事項証明書を申請しようとして、オンライン会社・法人検索ボタンを押し(会社登記事項証明書送付申請の場合)ますと、ターミナルウィンドウにメッセージが出て先に進めません。 ←について、4月2日新たな展開を見ました。

動作不良の件をヘルプデスクに問い合わせをしたところ、起動ドライブがCドライブの場合のみ、オンライン物件検索、オンライン会社・法人検索が動作するようになっているとのことでした。
起動ドライブがCドライブ以外ですと、私のようなことになる訳です。その時に、4月のバージョンアップでこの問題点が解決されると回答をいただきました。

4月2日、早速、新しい申請書作成ソフト(V3.4A)をインストールして試してみましたが、今度はうまくいきまして、ボタンをクリックすると自動的にインターネットエクスプローラが立ち上がって、検索用のページにたどり着くことが出来るようになりました。

それはそれでめでたいことですが、4月2日は申請書作成ソフトのバージョンアップをする人が多かったようで、サーバは大変につながりにくい状態になっていたようです。旧バージョンの申請書作成ソフトを起動しておいて、「バージョン確認」ボタンを押して、自動的にバージョンアップをするように設計されているようなのですが、おそらく何万人という人がそのボタンを押し続けたに違いなく、朝9時から夕方5時くらいまで、ほとんどこのボタンは機能しなかったようです。

私は、旧バージョンの申請書作成ソフトをいったんアンインストールし、「事前準備」のページから申請書作成ソフトのインストーラをダウンロードし、新規インストールしました。
というか、4月2日はその方法でなければ、新ソフトを手に入れることは難しかったのではないかと思います。

3/27/2007

株式譲渡制限会社で重任後3年を経過した役員の辞任登記

平成18年5月の会社法施行以来、発行する株式のすべてにつき譲渡制限を設けた会社(非公開会社)では、取締役及び監査役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結まで延長することができるようになりました。

例えば平成16年6月の定時株主総会で選任された取締役は本来であれば平成18年6月の定時株主総会の終結をもって、任期満了退任するのですが、もし平成18年6月の定時株主総会開催中に、定款変更の決議を行い取締役の任期を10年に延長すると、平成26年6月の定時株主総会終結時まで任期が延長されます。

この状態を、平成19年3月現在、登記簿の方から見ますと、取締役については平成16年6月〇〇日重任とあるだけで、取締役の任期が何年なのか分かりませんし、現在登記簿上、登記懈怠が生じているのか、あるいは取締役の任期が延長されたため、つぎの任期まで登記がされていない状態であるのか、判然としません。

今回、上記の会社で、平成18年6月の定時株主総会において取締役の任期を延長し4年としました。
そして平成19年3月1日付で、その(平成16年5月重任)取締役を辞任させました。登記簿上は2年間を過ぎ、任期満了した取締役の辞任とも見えなくはない、怪しげな登記です。

案の定、本日法務局から問い合わせの電話が入りました。
「任期満了している取締役を辞任することはできない」
「じつは平成18年6月の定時総会で取締役の任期を4年としました」
「そういうことでしたらこのままで大丈夫です」


何が重要なのかと申しますと、最初の重任登記より3年経過した取締役は、従来は絶対辞任できませんでした。したがって今回のように3年を経過して辞任した取締役の辞任の登記を申請する場合に、当該取締役が定款変更の結果任期中であることを証明する書類の類が必要ではない、という扱いであることが分かりました。

3/25/2007

平成19年4月1日から電子定款の認証を受ける方法が変わります。

従来、株式会社を設立するにあたり、電子定款作成に対応した司法書士事務所(たとえば当事務所)を利用すれば、これに対応しない事務所を利用するに比べて、定款に貼付する収入印紙4万円を節約することができる、ということを皆様方はご存知かと思いますが、平成19年4月から、電子定款の認証を受ける方法について大幅な変更が加えられますので、ここに記しておきたいと思います。

平成19年3月いっぱいまでは、定款の認証を受けるのは、
1、発起人から委任状と印鑑証明書を頂戴し
2、私たちが代理人となって電子定款を作成し、PDFファイルに私たちの電子署名を付し
3、署名済み電子定款をフロッピーディスクに格納し公証役場へ持参
4、公証人が3の署名済み電子定款にさらに公証人の電子署名を付し、フロッピーディスクに格納し我々に返還
    このような方法によっていました。

平成19年4月からは次のように変わります。
1~2については従来通り。
  使用できる電子証明書に公的個人認証サービスの電子証明書が付け加えられました。
3について大きく変更があり、法務省オンライン申請システムを利用して公証人に署名済み電子定款を提出する必要があります。
概念的には、オンライン登記申請などの場合と同じく、法務省オンライン申請システムから公証人への定款認証の嘱託書を作成し、その嘱託書に代理人が電子署名を付し、添付ファイルとして署名済み電子定款をくっつけて、オンライン申請システムを使用して公証人にデータを送信する。
4は従来通りで、手数料の納付、認証済み電子定款の受け取り、同一の情報の受け取りのため、発起人からの印鑑証明書などを提出するために、公証人役場へ出頭することについては従来通り変更ありません。

  ざっと以上のような方式に変更されます。

従来、上記の2の作業は、私たちが電子定款に電子署名をするためのプラグインソフトをサードパーティから購入し、プラグインソフトを介してPDFファイルに電子署名を付していました。定款の認証という国家制度を利用するために、電子署名用のプラグインソフトを購入する(国が無償で提供している電子署名用のプラグインソフトがありますが、使い勝手が悪い)、しかも決して安い費用ではないということに、漠然と疑念を抱いていましたが、今回の改正により、この点は変更がされませんでした。オンライン申請システム上で電子定款に署名をつけることができれば、プラグインソフトを買う必要もなくなるので、これは大きな進歩だと考えておりましたが、残念ながらこの件については従来通りということでありました。

3/24/2007

オンライン登録免許税控除?オンラインによる商業登記申請を依頼すると、費用が安くなる?

3月11日の、「オンラインによる登記事項証明書交付申請を依頼した場合、費用が安くなる?」の記事で探していた登録免許税の減額の噂を見つけました。
噂ではなく正確には、パブリックコメントを求める案件として、案件番号 145207048 行動計画(改定)(案)((3)_法務省)の中に掲載されていました。
urlは http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=145207048&OBJCD=&GROUP=

これによると、案件のPDFファイル10ページに

(→平成18年8月に電子政府を推進するための
税制として,登記の電子申請に係る登録免許税の
税額控除を要望。)
・電子政府を推進するため次の登記を受けようと
する者が,平成20年1月1日から平成21年1
2月31日までの間に電子情報処理組織を使用し
て当該登記の申請を行った場合には,一定の要件
の下,当該登記に係る登録免許税額からその10
0分の10に相当する額(5,000円を限度と
する。)を控除する(②商業・法人登記のうち株
式会社,合名会社,合資会社等の設立登記)(平
成19年度)。(№3)

と記されています。
これが、採用されれば、登録免許税が減額されますので、登記に要するコストも当然下がります。

3/21/2007

巨大なマンションの登記について・・その2

上記について、実際の登記簿謄本写しなどを掲載します。
まず、敷地の持分移転登記を受けます。当然ですが、このときの登記済証または登記識別情報が、この敷地権分として、登記するときに提出すべきものとなります。
次に、建物の所有権保存登記です。

その次は、取得した持分を建物に敷地権として追加する登記と一番上の土地の何区何番事項証明書に記載されたように、持分が敷地権となった旨の登記が為されます。

敷地権を追加する登記の時の登記済証は次の通りです。


参考までに一棟の建物の表示を掲載します。



3/16/2007

巨大なマンションの登記について

私は東京都港区で開業している司法書士ですが、この頃、従来あまり目にしたことのない、大規模な区分建物の、おかしな登記に遭遇することが多くなりました。
私が、、このところ立て続けに遭遇したのは、区分建物に付属する敷地権が、所有権保存登記と同日に敷地権登記されている事例です。

昔、昭和63年頃まで既存の区分建物(大規模なもの)は、次々と専有部分と敷地利用権とが一体化されて、いわゆる敷地権付区分建物の登記へと変更する登記が各地の登記所でなされました。これは一体化事業と呼ばれ、大事業でした。
一方、そのころから新築された区分建物は、小規模なものを除き、保存登記をするまでに建物の表題登記で、建物の専有部分に敷地権を最初から組み込んだ表示登記を行なった後に、販売(保存登記)されるようになりました。従って所有権保存登記をする時には、我々司法書士としては、登記原因を年月日売買とやって所有権保存登記をし、敷地利用権については「敷地権の表示」と書き、敷地権の目的たる土地の所在、地番、地目、地積、敷地権の種類、敷地権の割合と表記をして、区分建物と敷地利用権が一体化した表記をしておりました。
小規模なマンションではデベロッパーが底地も取得していますし、その底地の上にマンションを建築するわけですからマンションをデベロッパーの名前で表題登記をする場合、最初から建物に敷地権の登記をすることが可能なので、一般の顧客に販売する時までに(遅くとも所有権保存の登記を行うときまで)、各専有部分に敷地権が割り振られた(組み込まれた)状態の表題登記がなされており、我々司法書士はそれを見て、保存登記を行なっていればよかったわけです。

ところがこの頃の巨大なマンション、50階建で、一棟の建物の中に500も600世帯もあるような巨大マンションの登記が出現するに及んで、今まで見たこともないような登記が出現し始めています。
 1、底地持分の取得の登記
  (登記の目的:デベロッパー持分一部移転 権利者:買主)
 2、所有権保存の登記
 3、区分建物に新たに敷地権が付け加えられた旨の区分建物変更登記
 4、抵当権設定登記

1番から4番まではすべて連続受付番号:たとえば1001、1002、1003、1004号というように、上記1~4の登記の順番通りに、同日付で連件の登記申請がされています。敷地権の追加という表示登記が中間に入っているのにも拘わらずです。
なんでこのような登記がなされるようになったのか法務局に行って確認をしてみました。法務局の担当の係官が丁寧に答えてくれました。
一般的に、底地をデベロッパー以外の第三者が所有しているような場合、第三者はお金をもらってからでないと買主に持分移転の登記をしてくれない(同時履行の抗弁権)原則があります。
その場合販売代金の決済がすまないと、買主に持分移転の登記を認めてくれないので、事前に専有部分に敷地権を組み入れることができない。
売買代金が支払われた後、土地持分を買主名義に移転して、その時点で専有部分の所有者と敷地持分の名義人が同一人になるので、敷地権の登記を行ない、その後、設定やら何やらの付属の登記を行なうのだということでした。
私たちは司法書士なので、細かいことはわからなかったのですが、敷地権の登記はいわゆる表示登記の部類に入る登記で、それと抵当権設定登記などの権利登記が連件で申請できるということも新しい発見でした。

この、巨大マンションの分譲に伴う保存登記が申請される場合、申請人側から1個1個の区分建物ごとに、上記1番から4番までの登記をワンセットでやってほしいという申請が相次いでいる、とのことでした。
これを処理する側からいえば、「保存・設定」という手順で従来行なっていた登記が、「1~4」という手順を踏むために、登記の件数が2倍になって、大変だとの話を聞いています。このような登記がなされることによって、一時港区の法務局もパンク状態になりまして1件の登記ができあがるのに1カ月程度の時間がかかっていることがありました。
とりあえず、そのような新しい登記が為されるようになったことを、本ブログに掲載します。

3/13/2007

オンライン物件検索、オンライン会社・法人検索 の動作について

不動産・商業 登記事項証明書送付申請登記申請書作成支援ソフトを立ち上げて、新規作成をクリックします。登記事項証明書送付請求書を選択します。展開するフォルダを選択して、申請書にデータを入力します。オンライン物件検索ボタンを押してオンラインで物件の表示を取ろうとしました(不動産登記事項証明書交付申請の場合)ところ、ターミナルウィンドウにメッセージが出て先に進めません。・・・次に、申請書作成支援ソフトを使って、登記事項証明書を申請しようとして、オンライン会社・法人検索ボタンを押し(会社登記事項証明書送付申請の場合)ますと、ターミナルウィンドウにメッセージが出て先に進めません。
ターミナルウィンドウには次のログ(抜粋)が記されています。
java.io.IOException: CreateProcess: C:\ProgramFiles\Internet Explorer\iexplorehttps://touki-shinsei.moj.go.jp/cgi-bin/ola_gw_start?id=33a8b251971ef1df&kind=COMMERCE&sitecode=0199&specific=any&mode=0error=2 at java.lang.Win32Process.create(Native Method) atjava.lang.Win32Process.(Win32Process.java:66) at java.lang.Runtime.execInternal(Native Method) at java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:566) at java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:428) at java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:364) at java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:326) atjp.go.moj.mars.command.TieupBrowserStarter.mainproc(TieupBrowserStarter.java:130) atjp.go.moj.systempillar.model.SkeltonCoreImpl.run(SkeltonCoreImpl.java:48) atjp.go.moj.mars.model.applicationchooser.ApplicationContextCore.classnameFeedback(ApplicationContextCore.java:870) atjp.go.moj.mars.model.htmlbrowser.Feedbacker.mainproc(Feedbacker.java:51) atjp.go.moj.systempillar.model.SkeltonCoreImpl.run(SkeltonCoreImpl.java:48) atjp.go.moj.systempillar.model.BeanInvoker.invoke(BeanInvoker.java:94) atjp.go.moj.systempillar.controller.ApplicationController.invoke(ApplicationController.java:171) atjp.go.moj.systempillar.view.action.BaseAction.invoke(BaseAction.java:327) atjp.go.moj.systempillar.view.action.BaseAction.actionPerformed(BaseAction.java:262) atjp.go.moj.mars.view.ui.htmlbrowser.CustomHTMLEditorKit$CustomFormView.actionPerformed(CustomHTMLEditorKit.java:157) atjavax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:1786) atjavax.swing.AbstractButton$ForwardActionEvents.actionPerformed(AbstractButton.java:1839) atjavax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:420) atjavax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:258) atjavax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(BasicButtonListener.java:245) atjava.awt.AWTEventMulticaster.mouseReleased(AWTEventMulticaster.java:231) atjava.awt.AWTEventMulticaster.mouseReleased(AWTEventMulticaster.java:231) atjava.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:5100) atjava.awt.Component.processEvent(Component.java:4897) atjava.awt.Container.processEvent(Container.java:1569) atjava.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:3615) atjava.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:1627) atjava.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:3477) atjava.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:3483) atjava.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:3198) atjava.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:3128) atjava.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:1613) atjava.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:1606) atjava.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:3477) atjava.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:456) atjava.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForHierarchy(EventDispatchThread.java:201) atjava.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:151) atjava.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:145) atjava.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:137) atjava.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:100)
--------------------end oftrace-----------------------
当方は起動ドライブがF:ですが、このプログラムは、起動ドライブがC:でなければ動作しないとのことです。「2007年4月にバージョンアップがされるので、そのときに解決する予定です」と、オンライン申請のヘルプセンターから丁重な電話を頂戴しました。

3/11/2007

オンラインによる登記事項証明書交付申請を依頼した場合、費用が安くなる?

オンラインによる登記事項証明書交付申請を依頼した場合、費用が安くなる?

不動産及び商業・法人登記に関する登記手数料の一部が改正されます。
「登記手数料令等の一部を改正する政令」の施行(平成19年4月1日)に伴い,オンラインによる登記事項証明書の送付請求(不動産登記,商業・法人登記),インターネットを利用した登記情報提供等に係る登記手数料の額が変わります

具体的には、インターネット登記情報提供サービスを利用した不動産、商業・法人登記情報の手数料を 現在の770円から480円に引き下げるそうです。またオンラインによる登記事項証明書の送付請求手数料も1000円から700円 とするそうです。


上記のとおりオンラインによる登記申請や、登記事項証明書の送付請求、インターネットを利用した登記情報などの請求をした場合、交付のための手数料が減額されます。当然、オンラインによる申請をしている代理人に依頼した場合は、実費分減額の恩恵があります。
ただし、安い分だけ、登記事項証明書が手元にくるまでに早くて一日遅ければ2日程度の時間がかかるのも事実です。
我々からオンラインで法務局に登記事項証明書の交付を申請し、法務局がそれを見て、登記事項証明書を発行し、更に郵便で発送する手続となるからです。言ってみれば「今すぐ登記事項証明書がほしい」という考えを捨てて、「明日(または明後日)までに登記事項証明書がほしい」という考え方を持つことによって、大幅に登記事項証明書取得のための経費を削減することが出来るのです。

オンライン申請による登記申請における登録免許税の減額についてもどこかで案を見たような気がするのですが(例えば、商業登記だったら5000円か税額の何%かを減額し、その低い方を限度として減額する)、探しています。

3/10/2007

電子内容証明サービス その2

・・・続き
疑似プリンタのインストールはPrint Spoolerというプロセスが立ち上がっていないとうまくいきませんが、これはインストールした2台とも同じでした。インストールが途中で止まってしまって、動かなくなった状態で、コントロールパネル→管理ツール→サービス と起動して、Print Spoolerを立ち上げたら疑似プリンタのインストールが動き始めて無事にアプリケーション全体がインストール完了しました。

ところで、もっと最初にお話ししておくべきことがありました。忘れてました。自分のPCにインストールするアプリケーションのバージョンについてです。専用のソフトウエア(e内容証明ソフトウエア)には次の2種類のバージョンがアップロードされています。
1,e内容証明ソフトウェア(WindowsXP+Word2003版)  (Ver1.2.0.2:平成18年8月1日掲載) (6.1 MB)
2,e内容証明ソフトウエア(Ver1.2.0.1:平成17年3月27日掲載)

自分のOSはWindows2000ですので、2を選択しました。
これが、つまづきのはじまりで、何度やっても疑似プリンタがインストールされず閉口しました。Print Spooler を立ち上げても何をやっても駄目で、徹夜寸前まで時計は進んでしまいました。万策尽きて、1のバージョンをダウンロードしてインストールしたところ、何の問題もなくインストールされました。頭の中が焼け付くような感覚を覚えましたが、まあ結果よければ良しとしましょう。明け方4時50分頃にやっとアプリケーションのインストールが完了し、本来の文書を送信できるようになりました。

やっと準備がすんだので、これから発送です。利用者端末ソフトウェアを立ち上げて、アドレス帳を作成したり、郵便物に表示される自分の名前を入力したり、基本的な設定を行ないます。
郵便ファイル作成 リンクをクリックし、送信文書選択ボタンでWordまたは一太郎で作った文書を選択、差出人謄本の返信に速達指定オプションを付ける時は、この画面で指定します。
次に、アドレス帳から選択をして受取人を指定し、必要なら表示された受取人を選択して反転表示させ、配達証明・速達・親展のオプションを付けます。この画面で、受取人を何人も指定できるため、受取人ごとに反転表示させて、オプションを付けるようです。
そして、入力されたデータを元に送信する内容証明郵便の印刷文面を疑似プリンタで作成し、表示される内容を確認して、送信ボタンします。
この手続が終わると、処理状況を確認するための番号が表示されるので、処理状況を確認する時はこの番号を入れて確認します。内容証明郵便を処理するまでの所要時間を調べることも出来ます。月末等ですと17時間とかいうこともありました。月末が過ぎると、3時間程度となり、これなら郵便局に行き来している時間を考えると、十分使えると思います。

処理が進むと、処理状況確認画面で発送済と表示されるので、その後は普通の書留郵便物として、郵便物追跡サービスで所在を追っていけます。
郵便局に何回も足を運ぶ必要がないので、何回出しても全然苦になりません。3日かけて1通ずつ発信し、うち2通を到達させることが出来ました。何かの参考になればと思い、掲載いたします。

電子内容証明サービス

ずいぶん長いこと、更新をサボってしまいました。
特に何事もなく、淡々と事件処理を続けていたからですが、何事もなくというのは仕事がはかどりますが、ノウハウの蓄積をする機会がないということでもあり、ちょっと寂しいかなと思います。

久しぶりに新しいオンラインネタができました。
電子内容証明郵便です。
知り合いの会社から、取り立て不能になっている債権があるので、相当の日時を定めて行う弁済の催告をし、債権の履行期を到来させようとの企てでした。

思い立ったが吉日。特に難しい文案でもないので、何とか受諾を受けたその日のうちに処理してしまいたかった。翌日は予定が詰まっていたので。
しかし他の顧客と、電話の応対などをしているうちにどんどん時間は経ち、郵便局で内容証明郵便を取り扱う時間帯を過ぎてしまいました。
それより前に、きっと支払い督促まで行くであろうからと、裁判所のホームページで、支払督促のオンライン申請のことを調べていた所でしたので、もしかしたら内容証明郵便がオンラインでできるのではないかと思い、調べてみました。
すぐにそのページが見つかりましたが、何やら会員登録をしてからでないとそのシステムが使えないということでした。そこでまず会員登録をするために自分のクレジットカードの番号と有効年月日をホームページの上から入力し自分の登録を済ませました。
次に自分のアカウントでホームページからログインをし、内容証明郵便をオンラインで発送するためのアプリケーションをダウンロードし、かつ自分のパソコンにインストールするメンテナンスが必要になります。
アプリケーションは、ファックスソフトににているようです。ワードで作った文書を疑似プリンタでtifファイルに変換し、それを郵便局にインターネット経由で送信し、郵便局の中にある機械で印刷して封書入りの郵便物に作ってくれるというシステムです。

この疑似プリンタをインストールする時に若干とまどいました。当方はOSがWindows2000ですが、この疑似プリンタをインストールするためにはPrint Spoolerというプロセスが立ち上がっていないとうまくいきません。私は コントロールパネル→管理ツール→サービス と起動して、Print Spoolerを立ち上げたら、途中で止まったままになっていた疑似プリンタのインストールが完了しました。

続く

1/23/2007

親権者が代理人となって未成年者のために委任状を発行する時どうします?

親権者が委任状を発行する場合について、父母が捺印するのか?どちらか一方でよいのか?問い合わせをいただいたのですが、たぶん、共同しなければだめだと思いますと答えたものの、よく考えたら、自信がなくなってしまいました。
調べてみましたところ、法定代理人に関する法務局の先例に次のものがありました。

*昭和23年9月16日民事甲236--民法825条1項と登記申請との関係
---------------------------------------------
〔要旨〕 民法第825条第1項の規定は、親権者の一方が共同名義で登記を申請することができる趣旨ではない。

(照会) 民法第825条第1項の「父母の一方が共同の名義で子に代って法律行為をなし又は子のこれをするに同意したとき云々」の規定により父母の一方が登記の申請をすることができるか。若し登記申請が出来るとするとこれが申請書に如何に記載せしむるか。

(回答) 民法第825条は、共同親権を行う場合において、その一方が、他の一方の意思に反し共同名義で親権を行使した場合の効力に関する規定であって、同条の規定によって、直ちに共同親権者の一方が共同名義で親権を行うことができる趣旨ではない。したがって本問の場合は、父母が共同して登記の申請をすべきである。(昭和23年9月16日民事甲第236号・民事局長回答)

《参照条文》 民818条・825条、法26条

・・・・以上は古いものなのですが、現在も、まだ効力を有しているようです。要するに、代理権を共同で行使できる時は、共同でやって下さいという意味と思えます。
---------------------------------------------
その場合、委任状では親権者の部分をどのように表示するかについて、ひながたを調べたところ、未成年者と法定代理人については、次のような書き方が行われているようです。
http://www.ootaku.com/shomei.inkan.ininzyou.htm  「署名・印鑑の豆知識と委任状の常識」から引用いたしました。(ありがとうございます)

住所 XX県XX市XX町 

(甲) 未成年者 XXXX 印

住所 XX県XX市XX町

上記法定代理人

親権者 父 XXXX 印

        同  母 XXXX 印



上記で、未成年者が印鑑を押す必要があるのかどうか、ちょっと怪しい気がしますが、たぶん未成年者の印鑑はなくてかまわないはずです。

---------------------------------------------

未成年者と親権者という項目で調べますと、利益相反行為の話ばかりが出てきて、通常の法定代理の方法について記された文献がほとんどないので、ズバリという事例が見あたらないのですが、大筋以上の考え方かと思います。

---------------------------------------------

ところで、自分も以前に、

1,相続人の内に未成年者がいる場合の代理委任状作成

2,家庭裁判所に親権者として特別代理人の選任を申し立て書類を作成依頼されたことがありますが、

その時は親権者1名でよかった記憶があります。だから、今回も委任状に捺印するのは親権者のうちの1名で良いのかと考えておりましたが、よく考えてみますと自分の事例では、親権者のうちの1方が死亡しているので、親権の共同行使ができない場合でした。ですから残りの一方のみによる代理権行使ということになったようです。

そこで、父母のうち1方が利害関係人であるような場合を除き、父母が共同で親権を行使できる場合には、父母双方でという結論になるように思われます。

1/12/2007

頭を悩ませる表示登記の必要書類のご説明

仕事をさぼっているわけではないですが、自分に直接関係のない仕事のことはなかなか身につかないものです。

私たちは、会社の登記や不動産の権利に関する登記を行っています。

同じような職業の人で、土地家屋調査士という人がいますが、この人たちは、不動産の表示に関する登記の仕事をしています。

よく似たようなことを言っていますが不動産の権利と表示に関する登記はまったく別ものです。



今回、たまたま人手が足りないということで、私が表示登記に必要な書類を窓口になって受け渡しをすることになりました。

新しく建物が出来上がって、その新築の登記をするために必要な書類を受け渡しするのです。



さて何が必要なのか、平成17年に不動産登記法も改正されたことですし、何か変化があったのか、不安なので、平素よりお世話になっている土地家屋調査士の松沢先生(調布市)にお尋ねしました。

私ども司法書士では、建築確認申請をした名義人と表示登記の名義人が異なったりとか、途中から共有に変更になったというような場合のことが、どうしてもよくわからずに、お客様に必要書類のご説明をする時に、場合場合に分けて説明をするものですからどうしてもくどくなるし、必要な書類もあれもこれもと書き加えるため、ものすごい数になってしまい結局のところ私もお客様も分からなくなる、というために陥ることもあります。

そのあたりをなんとか綺麗に文章で書きしるす方法がないものか、専門外の話でもあることですし、以前から頭を悩ませておりました。



今回松沢氏より上手い具合に丸く治めた文書をいただきましたので、公開いたします。

なるほどうまく書かれておりまして、現在必要ではない書類ですが成り行きで必要になったりする場合のことも、まるめて書かれておりますので感心いたしました。皆様のご参考になると思われますので、どうぞご利用ください。



1,建築確認申請書の副本一式(図面もあります)

2,建築確認済書

3,検査済書

  (引き渡しの直前に完了検査だと思いますので、現時点ではまだ無いと思います)

4,工事代金領収書の原本

  (支払った内の一部で可・振り込み書の原本でも可)

5,工事完了引渡証明書

  (工事人の実印捺印・できれば捨て印も)

6,工事人の印鑑証明書および資格証明書

7,申請人の住民票  共有の場合は各1通

8,共有の場合は、申請人の印鑑証明書 各1通

9,委任状・持ち分の協議書などに実印をいただきます。

10,新築年月日をお知らせ下さい。

   (検査済がある場合は、通常その完了検査日とします)

11,共有の場合は、その持ち分をお知らせ下さい。

どうですか。よくわかりますでしょう。?