本年最後の更新になるかもしれません。
遺産分割協議書に添付した印鑑証明書を、不動産を相続した人の住所を称する書面として使用できるか否かについて、文献をもらいました
登記研究512号
7117
要旨 遺産分割協議書に添付されている相続人の印鑑証明書を、当該相続登記の申請人の住所証明書として援用の上「相続及び住所を証する書面」の原本還付は、することができない。
問 相続人が甲、乙の2名である場合、A不動産は甲が取得し、B不動産は乙が取得することとする遺産分割の協議が整い、それぞれ相続関係説明図を添付して2件連件にて相続による所有権移転の登記の申請をする場合、遺産分割協議書に添付されているA・Bの印鑑証明書をA・Bそれぞれの住所を称する書面として、援用し、「相続関係説明図」を提出して、「相続及び住所を証する書面」の原本還付の請求をすることができるものと考えますが、いかがでしょうか。
答え 遺産分割協議書に添付されている印鑑証明書を住所証明書として転用することはできないため、その原本還付もできないものと考えます。
だそうです。上記甲・乙とA・Bがごちゃごちゃになっていますが、原文のままです。
遺産分割協議書とそれに添付された印鑑証明書は不可分1体のものであって、いわゆる同意書などと同じ性質のものと考えて、同意書は住所を称する書面ではないので、住所を称する書面として転用することはできないということなんでしょうか。
平成17年3月に施行された新しい不動産登記法による登記手続きでは、遺産分割協議書と印鑑証明書を原本還付しますが、その手続きとの兼ね合いはどうなるのでしょうか。
あるいは、遺産分割協議書に添付した印鑑証明書とほかにもう1枚印鑑証明書を添付した場合、その印鑑証明書をもって住所を称する書面として使用することができるのでしょうか。
いずれにせよこの件は登記研究に載っている事例で、自分のもってる先例集などを調べてみても掲載されていな事例でした。ということで住民票を添付して1件落着と相成りました。
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