前回の記事で住専の抵当権抹消登記に関する経験を自慢げに書きましたが、あれは言ってみれば抵当権の抹消のみですから、「結果として出来ればよい」という部分があります。抵当権の設定された当該不動産の売買が、抹消登記と同時に行われるわけではありませんので、言い方は悪いですが、気楽な部分がありました。
ところがその後、自慢したのがたたったのか、もっとややこしい案件が持ち込まれました。
3年ほど前に清算結了した会社がありまして、清算の途中で会社名義の不動産を、社長個人に売却したのですが、登録免許税がもったいないので登記はしないでいた物件がありました。
今度、この物件を第三者に売買することになったので、実態に合わせて、増改築による床面積の変更の表題登記を行う。その後、会社から社長個人の名義にし、そこから第三者への売買の登記を行うのです。
具体的な説明に入る前に、前提の問題を整理します。
A,清算結了前に、所有権移転が行われたこと。
B,清算結了後に、所有権移転登記をする義務だけが残っていて、その義務の履行行為だけを今回行うということ。
以上の点を踏まえておかないと話が混乱します。
ちなみに、清算結了登記を行った後に所有権移転があった場合は、会社は未だ清算結了していないため、商業登記の清算結了登記を一度抹消し、会社を復活させてから所有権移転登記をし、その後に改めて清算結了の登記を行うことになるはずですので、税務申告のやり直しなども含め、大変なことになると思います。そのようなことにならないようにしなくてはいけません。
与えられた問題を解決するためにはどのようにすれば良いか、じっくり考えましたが、いろいろと、頭を悩ます疑問が湧いてきます。私たち司法書士の立場からみますと、問題点は次のように要約されました。
1、表題登記は誰が行うのか。必要書類は何か。
2、所有権移転登記を行う際の当事者と必要書類は何か。
次回にその詳細について記述します。
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment