本年最後の更新になるかもしれません。
遺産分割協議書に添付した印鑑証明書を、不動産を相続した人の住所を称する書面として使用できるか否かについて、文献をもらいました
登記研究512号
7117
要旨 遺産分割協議書に添付されている相続人の印鑑証明書を、当該相続登記の申請人の住所証明書として援用の上「相続及び住所を証する書面」の原本還付は、することができない。
問 相続人が甲、乙の2名である場合、A不動産は甲が取得し、B不動産は乙が取得することとする遺産分割の協議が整い、それぞれ相続関係説明図を添付して2件連件にて相続による所有権移転の登記の申請をする場合、遺産分割協議書に添付されているA・Bの印鑑証明書をA・Bそれぞれの住所を称する書面として、援用し、「相続関係説明図」を提出して、「相続及び住所を証する書面」の原本還付の請求をすることができるものと考えますが、いかがでしょうか。
答え 遺産分割協議書に添付されている印鑑証明書を住所証明書として転用することはできないため、その原本還付もできないものと考えます。
だそうです。上記甲・乙とA・Bがごちゃごちゃになっていますが、原文のままです。
遺産分割協議書とそれに添付された印鑑証明書は不可分1体のものであって、いわゆる同意書などと同じ性質のものと考えて、同意書は住所を称する書面ではないので、住所を称する書面として転用することはできないということなんでしょうか。
平成17年3月に施行された新しい不動産登記法による登記手続きでは、遺産分割協議書と印鑑証明書を原本還付しますが、その手続きとの兼ね合いはどうなるのでしょうか。
あるいは、遺産分割協議書に添付した印鑑証明書とほかにもう1枚印鑑証明書を添付した場合、その印鑑証明書をもって住所を称する書面として使用することができるのでしょうか。
いずれにせよこの件は登記研究に載っている事例で、自分のもってる先例集などを調べてみても掲載されていな事例でした。ということで住民票を添付して1件落着と相成りました。
12/31/2006
12/25/2006
あれこれ混乱、百花繚乱です。
自慢じゃありませんが、このところ補正にひっかかるような登記はほとんどやっていませんでした。
とびきり腕が優秀な訳ではありません。そこそこです。
あんまりおかしな案件がやってこないというだけでした。
年末が近くなって、いろいろと面白い案件がでてきました。
役員改選を8年もやっていない会社とか、設立後一度も理事長の改選をしなかった医療法人とか、誰がどう読んでも、意味不明の公正証書遺言とか、妻の両親のところに養子に入ったつもりだったが単に妻を筆頭者とした戸籍に入っただけであった等とあれこれ入り組んだ話が出てくるようになりました。
その1、印鑑証明書の記載をもって、住所を証する書面とすることの可否
始まりはこれでした。相続登記をうときに、物件を取得する相続人の住所証明書をつけますが、住民票を取っていないときでも遺産分割協議書用に印鑑証明書をとってありますから、これを住所を証する書面として使うことがあります。
また、よくあるパターンで銀行ローンをつけて不動産を取得する場合、抵当権設定登記用に準備した印鑑証明書を、その前の所有権移転登記の買主の住所を証する書面として使用することもあります。
ところがこれにクレームがつきました。「こんな方法見たことない」。こちらは「そんなこと言われたことない」という按配でらちがあきません。
どうなるのでしょう。私の方でも調べてみると、印鑑証明書を住所証明書の代わりとして使用できないと記された文章が見当たらないのです。どういう結論が出るのか、法務局の方でもっている文章を送ってもらう予定でいます。
その2、設立から一度も理事長の改選をしなかった医療法人
10年目ぐらいに、理事長の改選を登記したようです。設立後は2年で任期満了退任とし、選任せぬまま8年間を過ごし、10年目に新規に理事長を就任したと登記されています。となると、その任期は初日の途中から始まりますので、任期計算をするにあたり初日不参入とされます。一般的に医療法人の理事の任期は2年間、任期満了後後任者が就任するまで任期は延長されますので、平成16年10月25日就任と登記されていた場合、初日不算入で計算すると、平成18年10月25日の満了をもって任期満了する、したがって10月26日重任となります。
ところがこれが問題を引き起こしました。今年の定時総会の開催日が平成18年10月24日であった関係で、26日重任だとすると予選の予選という問題を引き起こすわけです。しかも間の悪いことに、今回は理事に変動があり、定時総会前の理事と定時総会後の理事には変更があります。すると理事会の構成員が、現在在籍している理事以外の理事によって占められることになり、現在の理事でない人が理事会を開き理事長を決することになり、それはやはりおかしいとなります。
となると、定時社員総会は10月の25日に開催すべきで、そうであれば25日に任期満了する理事を25日の総会で選任する関係上予選にはならないというべきなのでしょうか?もしくは同日であれば、何時間か先に入れ替わる役員を決めることも予選等ならないと理解すればよいのか?
ちょっと疑問があります。
その3、株主総会議事録に出席監査役の氏名がなかったために監査役の就任承諾書を要求された事例
定時株主総会で監査役が辞任をし、新しい監査役を選任しました。議事録は商法時代の議事録をそのまま流用し、特に出席役員の氏名などは書き込んでいませんでした。選任議案の末尾に、「なお選任された○○氏は即時就任を承諾した。」とやって登記申請したところ、株主総会議事録に、出席監査役の氏名が記載されていない場合、いくら「なお選任された○○氏は即時就任を承諾した。」と書いても、就任を承諾した書面として議事録の記載を援用できないといわれました。出席しているか分からない人が「即時就任を承諾した」とやっても、矛盾しているということでしょうか。
なお監査役は、株主総会議事録に署名する義務はないので、名前さえ載っておれば印鑑を不用とのことでした。
とびきり腕が優秀な訳ではありません。そこそこです。
あんまりおかしな案件がやってこないというだけでした。
年末が近くなって、いろいろと面白い案件がでてきました。
役員改選を8年もやっていない会社とか、設立後一度も理事長の改選をしなかった医療法人とか、誰がどう読んでも、意味不明の公正証書遺言とか、妻の両親のところに養子に入ったつもりだったが単に妻を筆頭者とした戸籍に入っただけであった等とあれこれ入り組んだ話が出てくるようになりました。
その1、印鑑証明書の記載をもって、住所を証する書面とすることの可否
始まりはこれでした。相続登記をうときに、物件を取得する相続人の住所証明書をつけますが、住民票を取っていないときでも遺産分割協議書用に印鑑証明書をとってありますから、これを住所を証する書面として使うことがあります。
また、よくあるパターンで銀行ローンをつけて不動産を取得する場合、抵当権設定登記用に準備した印鑑証明書を、その前の所有権移転登記の買主の住所を証する書面として使用することもあります。
ところがこれにクレームがつきました。「こんな方法見たことない」。こちらは「そんなこと言われたことない」という按配でらちがあきません。
どうなるのでしょう。私の方でも調べてみると、印鑑証明書を住所証明書の代わりとして使用できないと記された文章が見当たらないのです。どういう結論が出るのか、法務局の方でもっている文章を送ってもらう予定でいます。
その2、設立から一度も理事長の改選をしなかった医療法人
10年目ぐらいに、理事長の改選を登記したようです。設立後は2年で任期満了退任とし、選任せぬまま8年間を過ごし、10年目に新規に理事長を就任したと登記されています。となると、その任期は初日の途中から始まりますので、任期計算をするにあたり初日不参入とされます。一般的に医療法人の理事の任期は2年間、任期満了後後任者が就任するまで任期は延長されますので、平成16年10月25日就任と登記されていた場合、初日不算入で計算すると、平成18年10月25日の満了をもって任期満了する、したがって10月26日重任となります。
ところがこれが問題を引き起こしました。今年の定時総会の開催日が平成18年10月24日であった関係で、26日重任だとすると予選の予選という問題を引き起こすわけです。しかも間の悪いことに、今回は理事に変動があり、定時総会前の理事と定時総会後の理事には変更があります。すると理事会の構成員が、現在在籍している理事以外の理事によって占められることになり、現在の理事でない人が理事会を開き理事長を決することになり、それはやはりおかしいとなります。
となると、定時社員総会は10月の25日に開催すべきで、そうであれば25日に任期満了する理事を25日の総会で選任する関係上予選にはならないというべきなのでしょうか?もしくは同日であれば、何時間か先に入れ替わる役員を決めることも予選等ならないと理解すればよいのか?
ちょっと疑問があります。
その3、株主総会議事録に出席監査役の氏名がなかったために監査役の就任承諾書を要求された事例
定時株主総会で監査役が辞任をし、新しい監査役を選任しました。議事録は商法時代の議事録をそのまま流用し、特に出席役員の氏名などは書き込んでいませんでした。選任議案の末尾に、「なお選任された○○氏は即時就任を承諾した。」とやって登記申請したところ、株主総会議事録に、出席監査役の氏名が記載されていない場合、いくら「なお選任された○○氏は即時就任を承諾した。」と書いても、就任を承諾した書面として議事録の記載を援用できないといわれました。出席しているか分からない人が「即時就任を承諾した」とやっても、矛盾しているということでしょうか。
なお監査役は、株主総会議事録に署名する義務はないので、名前さえ載っておれば印鑑を不用とのことでした。
12/19/2006
真正な登記名義の回復登記時の登記識別情報通知
登記識別情報通知は何通発行されるかについて改めて考えてみたいと思います。
何を今さらという声もありそうですが、ちょっと悩む事案がありましたので記録しておきます。
本来所有者は、甲さんであるが誤ってAさんに登記をしてしまった。その後甲さんは死亡した。
甲さんの相続人は2人いました。
今回、所有者をAさんと登記された不動産について、甲さんに、真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記を行うことになりました。この場合権利者甲さんの地位を相続人が承継して権利者の相続人として登記を実行することになりますが、この場合、登記識別情報通知は一体何通発行されるのでしょうか。
もし1通のみ発行されるのであれば、権利者側の提出する委任状は1通で良いはずであるし、もし2通発行されるのであれば権利者側の提出する委任状は2通必要だということになります。
登記を申請して登記識別情報通知を受け取るときに、権利者からの委任状がない、もしくは登記申請時に提出した委任状にそのこと(登記識別情報通知を受け取る件)が記入がなされていない場合、登記識別情報通知は受け取れません。
この場合、もしその不動産が将来売却などにかかって、所有権移転登記をしなければならなくなった場合、受け取れなかった登記識別情報通知については、それがないものとして処理せざるを得ません。そしてその場合の責任の所在はどこにあるのかという問題になると、その時の登記の手続きをした司法書士が委任状を一部しか持ってこなかったために、一部の人にしか登記識別情報通知が為されないとした場合、司法書士に責任があるという論調が出てくるでしょう。
結果的に真正な登記名義回復の事例で、登記識別情報通知は1枚、完了証も1枚でした。
これなら委任状は1名分だけ用意すれば良かったことになります。
以上真正な登記名義の回復登記を、真実の所有者の相続人から申請する場合の登記識別情報通知の発行部数について書きました。
何を今さらという声もありそうですが、ちょっと悩む事案がありましたので記録しておきます。
本来所有者は、甲さんであるが誤ってAさんに登記をしてしまった。その後甲さんは死亡した。
甲さんの相続人は2人いました。
今回、所有者をAさんと登記された不動産について、甲さんに、真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記を行うことになりました。この場合権利者甲さんの地位を相続人が承継して権利者の相続人として登記を実行することになりますが、この場合、登記識別情報通知は一体何通発行されるのでしょうか。
もし1通のみ発行されるのであれば、権利者側の提出する委任状は1通で良いはずであるし、もし2通発行されるのであれば権利者側の提出する委任状は2通必要だということになります。
登記を申請して登記識別情報通知を受け取るときに、権利者からの委任状がない、もしくは登記申請時に提出した委任状にそのこと(登記識別情報通知を受け取る件)が記入がなされていない場合、登記識別情報通知は受け取れません。
この場合、もしその不動産が将来売却などにかかって、所有権移転登記をしなければならなくなった場合、受け取れなかった登記識別情報通知については、それがないものとして処理せざるを得ません。そしてその場合の責任の所在はどこにあるのかという問題になると、その時の登記の手続きをした司法書士が委任状を一部しか持ってこなかったために、一部の人にしか登記識別情報通知が為されないとした場合、司法書士に責任があるという論調が出てくるでしょう。
結果的に真正な登記名義回復の事例で、登記識別情報通知は1枚、完了証も1枚でした。
これなら委任状は1名分だけ用意すれば良かったことになります。
以上真正な登記名義の回復登記を、真実の所有者の相続人から申請する場合の登記識別情報通知の発行部数について書きました。
12/15/2006
懐かしの 三田通り
私のHPの中で、事務所の近所の風景写真を、Javaアプレットを使ってスライドショー形式で表示しているものがありますが、その中に、三田通りがでてきます。
地元では三田通りと呼んでいますが、いろいろな呼ばれ方をしています。
その1は三田通り
その2は桜田通り
その3は国道1号線
三田通りは、三田2丁目の交差点から赤羽橋あたりに至る距離としては1キロもない短い区間をそのように呼んでいると思われます。したがって大変ローカルな呼び方で、三田界隈でしか通用しない言葉であるかもしれません。
三田通りは、20年くらい前に比べると大幅に広がりました。以前は片側2車線の道路で中央分離帯もなく、道の歩道のスペースが狭く、また歩道には銀杏の木が植えられており、秋はそれは見事な景色でした。
慶応大学のOBの方などがこの三田通りを見るとかなり驚かれます。道路の拡幅工事の結果はOBたちに相当インパクトが強いようです。
?
地元では三田通りと呼んでいますが、いろいろな呼ばれ方をしています。
その1は三田通り
その2は桜田通り
その3は国道1号線
三田通りは、三田2丁目の交差点から赤羽橋あたりに至る距離としては1キロもない短い区間をそのように呼んでいると思われます。したがって大変ローカルな呼び方で、三田界隈でしか通用しない言葉であるかもしれません。
三田通りは、20年くらい前に比べると大幅に広がりました。以前は片側2車線の道路で中央分離帯もなく、道の歩道のスペースが狭く、また歩道には銀杏の木が植えられており、秋はそれは見事な景色でした。
慶応大学のOBの方などがこの三田通りを見るとかなり驚かれます。道路の拡幅工事の結果はOBたちに相当インパクトが強いようです。
?
11/26/2006
商業登記オンライン申請黎明期の話 その2
商業登記のオンライン申請について その2
その2 重複する申請を出した場合のはなし
これは専門家が見たらおかしな内容であるかもしでませんが、当方の誤解に基づくものであればそこは1つご容赦をいただいて、話を進めたいと思います。商業登記のオンライン申請が始まったころ、オンライン申請で使用するシステムはJavaを利用した高度なシステムであるとだけ聞いていました。何がどう高度なのかは分かりませんが、今まで聞いたこともないような言葉が出てきて、まごつきました。まず私たちが利用しているパソコンに、サンマイクロシステムズのJREをインストールし、Javaの実行環境を整えます。次に法務省のホームページからオンライン申請システムインストーラをダウンロードしてきて、パソコンにインストールする必要があります。そのうえでこれも法務省の発行している、申請書作成支援ソフトウェアを使用して、申請書を作成し、それをオンラインで送信するという手順を執らなければなりませんでした。
ところが、恥ずかしながらJavaのアプリケーションを利用するのは初めての経験ですし、Internet Explorerの画面上で、Javaのアプレットが実行されるのを見るのも初めてで、こちらは何も分からないけれどコンピュータが正常に作動してくれるおかげで、つつがなく登記の申請ができたというのが本音です。
それで、当方の機械の調子が悪いのか、それとも登記申請を受け付けるサーバーの回線が細いのか、最初の頃は1つの申請をするのにえらく時間がかかりました。まるで機械が止まってしまったような状態に陥り、強制終了しようかと考えたりすることが何度もありましたが、処理自体は進行していて忘れた頃にデータの送信が無事に完了していたりすることがありました。JavaのアプレットをInternet Explorer上で実行する場合に、どの程度の時間がかかるものであるか、経験したことがなかったのでついつい処理が止まってしまったかのように錯覚することがありました。
ある日、送信データに電子署名を付しデータを送信しましたが、データが到達しましたというウィンドウが開かないまま、機械の反応がなくなって再起動し、同じ処理を繰り返しデータを再送信いたしました。ここに、盲点がありました。実際にはサーバにデータは到達していて、完全に受けつけられていたのに、そのことがこちらに伝わってこなかっただけで、気がつくと同じ会社の同じ登記が2個申請された状態になってしまいました。
重複申請の場合には、あとのものを取りされるのが筋であろうと考え、オンライン申請を利用してあとの申請を取り下げました。
取り下げ自体はすぐに受理され、申請事件の一覧表の中に取り下げの処理中と表示されるようになりました。
ところがこれがいつまでたっても処理完了しないのです。そこで、最初に申請した事件の添付書類を法務局に届けに行ったときについでにあとの申請を取り下げているので早く処理を願いたい旨申し入れをし、法務局の承認を得ました。やれやれと思って法務局から戻ってきてみると、取り下げの処理完了の通知メールが送られてきていました。
その2 重複する申請を出した場合のはなし
これは専門家が見たらおかしな内容であるかもしでませんが、当方の誤解に基づくものであればそこは1つご容赦をいただいて、話を進めたいと思います。商業登記のオンライン申請が始まったころ、オンライン申請で使用するシステムはJavaを利用した高度なシステムであるとだけ聞いていました。何がどう高度なのかは分かりませんが、今まで聞いたこともないような言葉が出てきて、まごつきました。まず私たちが利用しているパソコンに、サンマイクロシステムズのJREをインストールし、Javaの実行環境を整えます。次に法務省のホームページからオンライン申請システムインストーラをダウンロードしてきて、パソコンにインストールする必要があります。そのうえでこれも法務省の発行している、申請書作成支援ソフトウェアを使用して、申請書を作成し、それをオンラインで送信するという手順を執らなければなりませんでした。
ところが、恥ずかしながらJavaのアプリケーションを利用するのは初めての経験ですし、Internet Explorerの画面上で、Javaのアプレットが実行されるのを見るのも初めてで、こちらは何も分からないけれどコンピュータが正常に作動してくれるおかげで、つつがなく登記の申請ができたというのが本音です。
それで、当方の機械の調子が悪いのか、それとも登記申請を受け付けるサーバーの回線が細いのか、最初の頃は1つの申請をするのにえらく時間がかかりました。まるで機械が止まってしまったような状態に陥り、強制終了しようかと考えたりすることが何度もありましたが、処理自体は進行していて忘れた頃にデータの送信が無事に完了していたりすることがありました。JavaのアプレットをInternet Explorer上で実行する場合に、どの程度の時間がかかるものであるか、経験したことがなかったのでついつい処理が止まってしまったかのように錯覚することがありました。
ある日、送信データに電子署名を付しデータを送信しましたが、データが到達しましたというウィンドウが開かないまま、機械の反応がなくなって再起動し、同じ処理を繰り返しデータを再送信いたしました。ここに、盲点がありました。実際にはサーバにデータは到達していて、完全に受けつけられていたのに、そのことがこちらに伝わってこなかっただけで、気がつくと同じ会社の同じ登記が2個申請された状態になってしまいました。
重複申請の場合には、あとのものを取りされるのが筋であろうと考え、オンライン申請を利用してあとの申請を取り下げました。
取り下げ自体はすぐに受理され、申請事件の一覧表の中に取り下げの処理中と表示されるようになりました。
ところがこれがいつまでたっても処理完了しないのです。そこで、最初に申請した事件の添付書類を法務局に届けに行ったときについでにあとの申請を取り下げているので早く処理を願いたい旨申し入れをし、法務局の承認を得ました。やれやれと思って法務局から戻ってきてみると、取り下げの処理完了の通知メールが送られてきていました。
商業登記オンライン申請黎明期の話 その1
商業登記のオンライン申請について その1
商業登記のオンライン申請が始まってすでに2年半ほどの期間が経過しました。
私などは事務の合理化が大幅に進められるために、積極的に導入いたしましたが黎明期の頃はなかなか面白い経験をしました。
今では商業登記のオンライン申請はとりたてて珍しいことではないと思いますが、最初の頃はモノ珍しさもあるし、なによりも事例の集積がないので、ある1つの入力に対してどのように対応するかについても確固たるマニュアルなどは無かったのではないかと思われます。
言ってみれば、申請する側も手探りですし受ける側も手探りだった、そう言っても良いのではないかと思います。
自分の失敗は、
1,オンラインの申請書につける電子証明書に記載された住所と添付書類の委任状に記載された受任者としての私の住所とが食い違っていたこと、そして郵送で発送したその委任状が法務局に到着する前にそれを取り戻そうとして、悪戦苦闘したこと
2,1つの会社についてうっかりして重複する申請を出してしまい、そのうちの1個を取り下げたこと
この2つが大きなものでした。
その1 委任状住所の誤記入の件
オンライン申請が始まった当初は、通達の文章などを呼んでみても、まだ現物の経験がないためにちっとも実感が湧かず、「まあとりあえずやってみるか、何かあったら考えよう」というようなノリで始めたのは事実です。特に補正の関係が大変にややこしく、オンライン申請した登記を紙ベースで補正するような場合は、委任者から改めて補正用の委任状を1枚余計にもらわなければいけないということがありました。最初の頃はオンラインの申請ができるかできないかということの方が主要な問題点でして、その上補正があった場合にはどうすればよいのか、率直にいってよくわからないわけでした。ということは何か補正箇所があったときは、法務局に出向いて補正をすることの方が分かりやすいので、どうしても紙ベースの補正になってしまうわけです。オンライン申請などない時代は、補正をするのにも法務局に出向いて登記官の面前で補正を行えば、別途委任状を請求されるようなことはありませんでした。しかしオンライン申請になったときから、「補正にも委任状が必要」であるという、今までは考えられなかったやり方が、発生したわけです。
登記の関係書類をお客様に捺印していただく場合に、委任状という1番大事な書類を、「登記用と補正用に合計2枚ください」ということは最初の頃はとても言える雰囲気ではありませんでした。(今では、使用しなかった分は登記完了後にご返却します。という説明をして、お客様からお許しをもらっています。)ということはその当時、オンライン申請をする場合、補正の道は事実上閉ざされていることになるわけで、まずは補正を起こさないようにすることが最大の課題となりました。
ところが運悪く最初に申請をした事件では、登記申請書の住所は電子証明書に記載されている住所を記載したのですが、添付書類の委任状の私の住所が、電子証明書に記載されている住所と異なるものを今までの感覚で記載してしまったわけです。
そうすると申請書か委任状のどちらかの住所を修正しなければならないことになりますが、まだ最初のこともあるし、オンラインではどちらも難しそうです。「それならば、すでに書留郵便で発送した委任状をつかまえて、そこに書いてある私の住所を訂正して、再度郵送すればよい」という判断になりまして、郵便局に掛け合って別途に郵送した法務局あての書類を持ち帰って欲しい旨の依頼をしました。そういう次第で第1号のオンライン申請は、補正になるような書類が法務局に到着することもなく、当方の手元に戻り、委任状の不備を修正をした後法務局に持参して、登記は受理ということになりました。これなども最初の頃ですから、添付書類が到着するまでに1週間くらいかかりましたし、登録免許税もその時に、収入印紙をむき出しで(現在のように納付書に貼り付けて申請するわけでなく)持参して、受理してもらいました。
商業登記のオンライン申請が始まってすでに2年半ほどの期間が経過しました。
私などは事務の合理化が大幅に進められるために、積極的に導入いたしましたが黎明期の頃はなかなか面白い経験をしました。
今では商業登記のオンライン申請はとりたてて珍しいことではないと思いますが、最初の頃はモノ珍しさもあるし、なによりも事例の集積がないので、ある1つの入力に対してどのように対応するかについても確固たるマニュアルなどは無かったのではないかと思われます。
言ってみれば、申請する側も手探りですし受ける側も手探りだった、そう言っても良いのではないかと思います。
自分の失敗は、
1,オンラインの申請書につける電子証明書に記載された住所と添付書類の委任状に記載された受任者としての私の住所とが食い違っていたこと、そして郵送で発送したその委任状が法務局に到着する前にそれを取り戻そうとして、悪戦苦闘したこと
2,1つの会社についてうっかりして重複する申請を出してしまい、そのうちの1個を取り下げたこと
この2つが大きなものでした。
その1 委任状住所の誤記入の件
オンライン申請が始まった当初は、通達の文章などを呼んでみても、まだ現物の経験がないためにちっとも実感が湧かず、「まあとりあえずやってみるか、何かあったら考えよう」というようなノリで始めたのは事実です。特に補正の関係が大変にややこしく、オンライン申請した登記を紙ベースで補正するような場合は、委任者から改めて補正用の委任状を1枚余計にもらわなければいけないということがありました。最初の頃はオンラインの申請ができるかできないかということの方が主要な問題点でして、その上補正があった場合にはどうすればよいのか、率直にいってよくわからないわけでした。ということは何か補正箇所があったときは、法務局に出向いて補正をすることの方が分かりやすいので、どうしても紙ベースの補正になってしまうわけです。オンライン申請などない時代は、補正をするのにも法務局に出向いて登記官の面前で補正を行えば、別途委任状を請求されるようなことはありませんでした。しかしオンライン申請になったときから、「補正にも委任状が必要」であるという、今までは考えられなかったやり方が、発生したわけです。
登記の関係書類をお客様に捺印していただく場合に、委任状という1番大事な書類を、「登記用と補正用に合計2枚ください」ということは最初の頃はとても言える雰囲気ではありませんでした。(今では、使用しなかった分は登記完了後にご返却します。という説明をして、お客様からお許しをもらっています。)ということはその当時、オンライン申請をする場合、補正の道は事実上閉ざされていることになるわけで、まずは補正を起こさないようにすることが最大の課題となりました。
ところが運悪く最初に申請をした事件では、登記申請書の住所は電子証明書に記載されている住所を記載したのですが、添付書類の委任状の私の住所が、電子証明書に記載されている住所と異なるものを今までの感覚で記載してしまったわけです。
そうすると申請書か委任状のどちらかの住所を修正しなければならないことになりますが、まだ最初のこともあるし、オンラインではどちらも難しそうです。「それならば、すでに書留郵便で発送した委任状をつかまえて、そこに書いてある私の住所を訂正して、再度郵送すればよい」という判断になりまして、郵便局に掛け合って別途に郵送した法務局あての書類を持ち帰って欲しい旨の依頼をしました。そういう次第で第1号のオンライン申請は、補正になるような書類が法務局に到着することもなく、当方の手元に戻り、委任状の不備を修正をした後法務局に持参して、登記は受理ということになりました。これなども最初の頃ですから、添付書類が到着するまでに1週間くらいかかりましたし、登録免許税もその時に、収入印紙をむき出しで(現在のように納付書に貼り付けて申請するわけでなく)持参して、受理してもらいました。
11/25/2006
よみがえる昭和時代
相続について
別に宗教の話をしたいわけではありませんが、私たちの仕事の中で不動産登記の一部門で相続の登記というのがあります。
現在の日本では、相続は死亡により発生するとされています。権利の主体である人が死亡することによってその人のもっていた権利義務のすべてが、当然に相続人に移転するという法律効果が発生します。
その権利の移転の結果を登記簿に掲載する行為が相続登記という仕事になります。
そして、その事実を調査するために、被相続人の出生にさかのぼる戸籍謄本や除籍謄本や改製原戸籍などを読みますので、戸籍謄本等に接する機会が、通常の人に比べて何千倍も多いことになります。その意味では、登記という仕事に付随する補助的な仕事ながら、戸籍謄本等の解読力はほとんどプロ並みの能力を有していると自負しているところであります。
古い戸籍謄本等を見たことのある方はお分かりになると思いますが、一種の古文書のようなもので戸主とか家督相続とか今ではまったく使われなくなった言葉が、それこそ星のようにちりばめられています。おまけに昔は戸籍謄本はカラスペンや筆を使って記入されていましたので、あまりにも達筆で字が読めないということも発生します。その古文書のような戸籍の中に、人間の生き死にに関する重要な情報が記載されているわけです。
例えば、「樺太で出生した」、とか「戦闘により死亡」などという記述です。現在の日本国においては国民が戦闘により死亡するというようなことは皆無ですが、昔の戸籍謄本にはよく出てくる言葉です。また、満10歳程度になるまで、子供の生存している確率が現在に比べてぐんと低く、例えば子供の5人のうち1人や2人は10才の誕生日を迎えずに亡くなっていることもよくあります。このような記述を見ると現代の日本は、ずいぶん進歩したように見受けられます。そしてそのことに感謝しなければいけないと思うのです。
相続登記に付随した業務で、戸籍謄本の解読作業を行うことにより、大日本帝国憲法の時代を肌で感じる又はこれらの戸籍謄本にちりばめられた文字情報が、私たちの心の中に古い昭和時代をまるで生き物のようによみがえらせるのです。何か夢でも見ているかのように、戦前の昭和時代にタイムスリップでもしてしまったかのように錯覚することがあります。時々その感覚があまりにも生々しくって、嫌な気持ちになることがあります。少なくとも現在のわれわれは、戦争や医療の未発達により自らの意志に反して命を失う機会が、昔に比べてぐんと少なくなっていることはありがたいことですが、一方、50年とちょっと程度の平均寿命の中で十分に生き尽くそうとした昔の人たちのように、身の丈にあった幸せという考え方が理解できない時代になりました。平均寿命が78年(男性)という中では、身の丈以上の幸せを追求できるの時間が、十分にあるからです。
別に宗教の話をしたいわけではありませんが、私たちの仕事の中で不動産登記の一部門で相続の登記というのがあります。
現在の日本では、相続は死亡により発生するとされています。権利の主体である人が死亡することによってその人のもっていた権利義務のすべてが、当然に相続人に移転するという法律効果が発生します。
その権利の移転の結果を登記簿に掲載する行為が相続登記という仕事になります。
そして、その事実を調査するために、被相続人の出生にさかのぼる戸籍謄本や除籍謄本や改製原戸籍などを読みますので、戸籍謄本等に接する機会が、通常の人に比べて何千倍も多いことになります。その意味では、登記という仕事に付随する補助的な仕事ながら、戸籍謄本等の解読力はほとんどプロ並みの能力を有していると自負しているところであります。
古い戸籍謄本等を見たことのある方はお分かりになると思いますが、一種の古文書のようなもので戸主とか家督相続とか今ではまったく使われなくなった言葉が、それこそ星のようにちりばめられています。おまけに昔は戸籍謄本はカラスペンや筆を使って記入されていましたので、あまりにも達筆で字が読めないということも発生します。その古文書のような戸籍の中に、人間の生き死にに関する重要な情報が記載されているわけです。
例えば、「樺太で出生した」、とか「戦闘により死亡」などという記述です。現在の日本国においては国民が戦闘により死亡するというようなことは皆無ですが、昔の戸籍謄本にはよく出てくる言葉です。また、満10歳程度になるまで、子供の生存している確率が現在に比べてぐんと低く、例えば子供の5人のうち1人や2人は10才の誕生日を迎えずに亡くなっていることもよくあります。このような記述を見ると現代の日本は、ずいぶん進歩したように見受けられます。そしてそのことに感謝しなければいけないと思うのです。
相続登記に付随した業務で、戸籍謄本の解読作業を行うことにより、大日本帝国憲法の時代を肌で感じる又はこれらの戸籍謄本にちりばめられた文字情報が、私たちの心の中に古い昭和時代をまるで生き物のようによみがえらせるのです。何か夢でも見ているかのように、戦前の昭和時代にタイムスリップでもしてしまったかのように錯覚することがあります。時々その感覚があまりにも生々しくって、嫌な気持ちになることがあります。少なくとも現在のわれわれは、戦争や医療の未発達により自らの意志に反して命を失う機会が、昔に比べてぐんと少なくなっていることはありがたいことですが、一方、50年とちょっと程度の平均寿命の中で十分に生き尽くそうとした昔の人たちのように、身の丈にあった幸せという考え方が理解できない時代になりました。平均寿命が78年(男性)という中では、身の丈以上の幸せを追求できるの時間が、十分にあるからです。
11/23/2006
音声認識ソフト
音声認識ソフト
私は、キーボードを使って入力をするのも好きですが、この頃肩凝りがするので、音声認識ソフトを使用するようになりました。
ドラゴンスピーチというソフトで、マイクロホンの音量の設定などをうまくやりますと、かなりの認識率を示します。ちなみにここまでの時点で誤変換により修正をした部分は1カ所もありません。
このソフトを、自分の発音の癖に従って正確に変換できるように自分用にカスタマイズする機能があるのですが、自分の発音やイントネーションの癖を変換ソフトに覚えさせるために、最低でも2時間程度、自分の声の特質をこのアプリケーションに読ませる必要があります。
マイクロホンを前に座り、あまり興味のもてなそうな文章をえんえんと2時間近く自分の声でしゃべり続け、自分の話し方の特徴をアプリケーションに記録させます。そうすることによって私個人の一般的でない発音を、標準的なテキストに変換してくれます。しかしこの作業はなかなか退屈な作業です。1度やったら2度3度と続けてやりたいと思わせるような種類の作業ではありません。
そこでこのソフトも優れているところは、あるマシンで2時間かけて自分の話し方の特徴を読み込ませた設定ファイルを他のマシンに引き継いでいけることです。
これは大いに気に入りました。
要するに、他の機械で使うときに自分の発音の特徴をまとめた設定ファイルを、新しい機械にコピーすれば済むということです。この機能が気に入って、即我が家のFEPの1つ になりました。
私は、キーボードを使って入力をするのも好きですが、この頃肩凝りがするので、音声認識ソフトを使用するようになりました。
ドラゴンスピーチというソフトで、マイクロホンの音量の設定などをうまくやりますと、かなりの認識率を示します。ちなみにここまでの時点で誤変換により修正をした部分は1カ所もありません。
このソフトを、自分の発音の癖に従って正確に変換できるように自分用にカスタマイズする機能があるのですが、自分の発音やイントネーションの癖を変換ソフトに覚えさせるために、最低でも2時間程度、自分の声の特質をこのアプリケーションに読ませる必要があります。
マイクロホンを前に座り、あまり興味のもてなそうな文章をえんえんと2時間近く自分の声でしゃべり続け、自分の話し方の特徴をアプリケーションに記録させます。そうすることによって私個人の一般的でない発音を、標準的なテキストに変換してくれます。しかしこの作業はなかなか退屈な作業です。1度やったら2度3度と続けてやりたいと思わせるような種類の作業ではありません。
そこでこのソフトも優れているところは、あるマシンで2時間かけて自分の話し方の特徴を読み込ませた設定ファイルを他のマシンに引き継いでいけることです。
これは大いに気に入りました。
要するに、他の機械で使うときに自分の発音の特徴をまとめた設定ファイルを、新しい機械にコピーすれば済むということです。この機能が気に入って、即我が家のFEPの1つ になりました。
11/19/2006
登記済証と登記済権利証
前回、表示登記と権利登記の違いによって生じた困った問題について記しましたが、これと同じような問題が、不動産取引の売買代金決済の時に発生することがあります。
不動産を買うときには、買主が自分の名義に書き換えることが出来ることをきちんと確認した上で、売り主に売買代金を支払うことが鉄則です。
そうしないと、不動産の代金は支払ったのに自分の名義に書き換えることが出来ず、お金をドブに捨てることになります。というか、それはほとんど売り主の犯罪とも言うべき事態で、そういうことが起こらないように、注意をしながら手続きを進めています。
不動産の名義を書き換えるときに、特に注意すべき点は、現在の登記名義人が売主であること、売主が権利書を持ってくること、売主が印鑑証明書を持ってくることなど、不動産代金決済の当日にこれら書類を確認をしてOKがとれたら売買代金の決済をします。
ところで、手続上は、登記が終わると登記済証という書類が交付されます。(オンライン指定庁を除く)
売買などの大きなもの(これを特に権利書という)から下は住所変更や抵当権の抹消登記のような小さなものまで、登記済証が交付されていました。正式な名称としては売買によって生じたものも住所変更によって生じたものも、登記が済んだことの証明ですから、「登記済証」と呼ばれます。
また、家を取り壊した時には、「滅失登記」というのを行ないますが、そのときも登記済証が発生します。
言ってみれば登記済証には、重要な中味のあるものと、ゴミとまでは言いませんが、ほとんど意味のない登記済証とがあることになります。
そして、それらの保存方法は全くお客様次第と言うことで、皆様のお気に召すままに、処理いただいています。
私たちのように、この仕事を業にしている者は、大事な意味のある登記済証には立派な表紙を付け、ほとんど意味なのない者は表紙も付けないで中味だけご返却することがあります。
不動産の取引の場所には、売り主のかたに、権利書を持ってきていただきますが、前に書いたとおり、登記手続きが終わりますと、「登記済証」とも「権利書」とも呼ばれ、おまけに表題登記でも権利登記でも同じ名称の「登記済証」が発生するのですから、まあ、混乱は皆様ご想像の通りです。
時々、役に立たない方の登記済証をお持ちになることがあります。当然これでは登記が出来ないので、代金の授受はまた機会を改めてということになりますが、どうしてもその日に決済をしなければいけないときは、売り主のかたに、権利書を探しに戻っていただきます。
私たちも、権利書が見つかるかどうか不安ですが、売り主はもっと不安でしょう。自宅に探しに戻った売り主から「権利書が見つかりました」という電話が、決済場所にかかってくると、一同一安心で手続きを進め、書類が届いたら解散と言うことになるのですが、売り主さんの心労を思うと、気の毒になります。
不動産を買うときには、買主が自分の名義に書き換えることが出来ることをきちんと確認した上で、売り主に売買代金を支払うことが鉄則です。
そうしないと、不動産の代金は支払ったのに自分の名義に書き換えることが出来ず、お金をドブに捨てることになります。というか、それはほとんど売り主の犯罪とも言うべき事態で、そういうことが起こらないように、注意をしながら手続きを進めています。
不動産の名義を書き換えるときに、特に注意すべき点は、現在の登記名義人が売主であること、売主が権利書を持ってくること、売主が印鑑証明書を持ってくることなど、不動産代金決済の当日にこれら書類を確認をしてOKがとれたら売買代金の決済をします。
ところで、手続上は、登記が終わると登記済証という書類が交付されます。(オンライン指定庁を除く)
売買などの大きなもの(これを特に権利書という)から下は住所変更や抵当権の抹消登記のような小さなものまで、登記済証が交付されていました。正式な名称としては売買によって生じたものも住所変更によって生じたものも、登記が済んだことの証明ですから、「登記済証」と呼ばれます。
また、家を取り壊した時には、「滅失登記」というのを行ないますが、そのときも登記済証が発生します。
言ってみれば登記済証には、重要な中味のあるものと、ゴミとまでは言いませんが、ほとんど意味のない登記済証とがあることになります。
そして、それらの保存方法は全くお客様次第と言うことで、皆様のお気に召すままに、処理いただいています。
私たちのように、この仕事を業にしている者は、大事な意味のある登記済証には立派な表紙を付け、ほとんど意味なのない者は表紙も付けないで中味だけご返却することがあります。
不動産の取引の場所には、売り主のかたに、権利書を持ってきていただきますが、前に書いたとおり、登記手続きが終わりますと、「登記済証」とも「権利書」とも呼ばれ、おまけに表題登記でも権利登記でも同じ名称の「登記済証」が発生するのですから、まあ、混乱は皆様ご想像の通りです。
時々、役に立たない方の登記済証をお持ちになることがあります。当然これでは登記が出来ないので、代金の授受はまた機会を改めてということになりますが、どうしてもその日に決済をしなければいけないときは、売り主のかたに、権利書を探しに戻っていただきます。
私たちも、権利書が見つかるかどうか不安ですが、売り主はもっと不安でしょう。自宅に探しに戻った売り主から「権利書が見つかりました」という電話が、決済場所にかかってくると、一同一安心で手続きを進め、書類が届いたら解散と言うことになるのですが、売り主さんの心労を思うと、気の毒になります。
11/17/2006
表題登記と権利の登記について
私たちが仕事にしている登記には、表題登記と権利登記の2種類があります。表題登記とは、土地なり建物なりの物理的な状態を数字や図面にして紙に表す登記のことを言います。いっぽう権利の登記とは表題登記によって確定された不動産にまつわる、権利の状態を正確に表すための登記です。
表題登記とは目に見えるもの紙に書き表わす登記、権利登記とは目に見えないものを紙に描き出す登記ということもいえます。
両者は似て非なるものです。まったく別物なのですが、時々同じ登記という言葉であるがゆえの悲劇や喜劇が起こります。今日もそれで大騒ぎでした。
家を新築した場合、まず表題登記を行わなければなりません。この仕事を行うのは土地家屋調査士という仕事の人です。
家が出来上がっていよいよ引き渡しというときに、何をするべきかについて記します。
家の引き渡しとは、鍵の引き渡しであり新築家屋に対する物理的な支配を買主に移転する行為です。当然家屋の売買代金や工事代金と引きかえです。
手持ちのお金で家を建てる人は別ですが、住宅ローンで借り入れをしてその借入資金で家を建てている場合は、引き渡しと引きかえに支払う金銭は銀行から融資を受けた金銭ということになります。
その融資を受けたお金、そもそも融資を受ける条件ということがあるのを、うっかり忘れてしまう人がいます。
私たちはお金の流れやお金が出るタイミング等についてはタッチしませんので、部外者の立場で見ていられるのですが、銀行によって 住宅ローンのお金を出すのは登記実行と同時という金融機関があります。
いっぽう、登記が資金の工夫より若干遅れても構いませんという、銀行もあります。いわば2種類のスタンスで対応されています。
本日問題が発生したのは、金融機関側は前者(融資と登記持ち込みは同時)を当然の前提と考えていて、反対に施工業者が融資金の交付と登記とは別個に処理すればよいと考えていた場合でした。
融資の実行と同時に登記をするとゆうのは、司法書士の世界では、融資と同時に権利登記を申請するということです。
もっと細かく言えば、融資の実行までに表示登記が終わっていて、融資と同時に所有権保存登記と抵当権の設定登記をすることを言います。
金融機関の人が、何気なく「融資の実行する当日に、表題登記が終った登記簿謄本を取ってきてくださいね」と建築業者さんに伝えたところ、建築業者さんの担当者は目がうつろになってしまって視線が空をさまよっていたということでした。融資の実行日に登記の持ち込みをする(しかも権利の登記です)などということは全く考えて居られなかったようで、思わず目もうつろになってしまったのでしょう。
目がうつろになったのはこちらも同じで、それではとても予定の期日に間に合わないではないか、施工業者さんの担当者の方にお尋ねしたところ、その担当者も同じように考えており、融資の実行日を表示登記が終わるまで伸ばさざるを得なくなりました。
無理に無理を重ねていって最後の土壇場で間に合わなくなってしまうよりは、早めにギブアップしてしまった方が傷は浅いと思われたからです。
金融機関というところは、資金を表に出すまでに厳重な条件が付されていて、その条件を満たすために多くの手順を踏んでやってきているので、差し迫ったところで急にできなくなりましたということは非常にまずいわけです。また、表題登記が間に合わないから、事後的に登記をすればよいというような扱いに変更することもできません。
以上の状況になってしまいますと、もう登記を伸ばすしか方法がないわけで、施主からも金融機関側からも了承を得ました。これで1件落着しましたが騒々しい1日でありました。
表題登記とは目に見えるもの紙に書き表わす登記、権利登記とは目に見えないものを紙に描き出す登記ということもいえます。
両者は似て非なるものです。まったく別物なのですが、時々同じ登記という言葉であるがゆえの悲劇や喜劇が起こります。今日もそれで大騒ぎでした。
家を新築した場合、まず表題登記を行わなければなりません。この仕事を行うのは土地家屋調査士という仕事の人です。
家が出来上がっていよいよ引き渡しというときに、何をするべきかについて記します。
家の引き渡しとは、鍵の引き渡しであり新築家屋に対する物理的な支配を買主に移転する行為です。当然家屋の売買代金や工事代金と引きかえです。
手持ちのお金で家を建てる人は別ですが、住宅ローンで借り入れをしてその借入資金で家を建てている場合は、引き渡しと引きかえに支払う金銭は銀行から融資を受けた金銭ということになります。
その融資を受けたお金、そもそも融資を受ける条件ということがあるのを、うっかり忘れてしまう人がいます。
私たちはお金の流れやお金が出るタイミング等についてはタッチしませんので、部外者の立場で見ていられるのですが、銀行によって 住宅ローンのお金を出すのは登記実行と同時という金融機関があります。
いっぽう、登記が資金の工夫より若干遅れても構いませんという、銀行もあります。いわば2種類のスタンスで対応されています。
本日問題が発生したのは、金融機関側は前者(融資と登記持ち込みは同時)を当然の前提と考えていて、反対に施工業者が融資金の交付と登記とは別個に処理すればよいと考えていた場合でした。
融資の実行と同時に登記をするとゆうのは、司法書士の世界では、融資と同時に権利登記を申請するということです。
もっと細かく言えば、融資の実行までに表示登記が終わっていて、融資と同時に所有権保存登記と抵当権の設定登記をすることを言います。
金融機関の人が、何気なく「融資の実行する当日に、表題登記が終った登記簿謄本を取ってきてくださいね」と建築業者さんに伝えたところ、建築業者さんの担当者は目がうつろになってしまって視線が空をさまよっていたということでした。融資の実行日に登記の持ち込みをする(しかも権利の登記です)などということは全く考えて居られなかったようで、思わず目もうつろになってしまったのでしょう。
目がうつろになったのはこちらも同じで、それではとても予定の期日に間に合わないではないか、施工業者さんの担当者の方にお尋ねしたところ、その担当者も同じように考えており、融資の実行日を表示登記が終わるまで伸ばさざるを得なくなりました。
無理に無理を重ねていって最後の土壇場で間に合わなくなってしまうよりは、早めにギブアップしてしまった方が傷は浅いと思われたからです。
金融機関というところは、資金を表に出すまでに厳重な条件が付されていて、その条件を満たすために多くの手順を踏んでやってきているので、差し迫ったところで急にできなくなりましたということは非常にまずいわけです。また、表題登記が間に合わないから、事後的に登記をすればよいというような扱いに変更することもできません。
以上の状況になってしまいますと、もう登記を伸ばすしか方法がないわけで、施主からも金融機関側からも了承を得ました。これで1件落着しましたが騒々しい1日でありました。
分割という言葉について
ある総合商社の経理部に勤務している大変に真面目な女性から、父上の相続登記の書類を作成するアシストを依頼されました。
1般に経理の方は大変に真面目な方が多く、また論理的思考に慣れておられるため、私の能書きもすらすらと理解してくださって、こちらとしても大変に説明のしがいのある依頼者がおられました。
登記申請書の書き方も分かった、委任状の書き方も分かった、登録免許税の計算の仕方も分かった。依頼者の方はそのようにおっしゃいました。1番厄介なところを簡単に理解してくださったので、もう何も心配することはありませんよとお話をしていました。
ところがその後メールで、「遺産分割協議書の題名は、遺産分割協議書で良いのでしょうか?」とお問い合わせをいただきました。
次に会う機会が出来たので、面会してご質問の真意をお聞きしました。こちらも「?」で、例えば遺産分割協議書を「遺産契約書」、「契約書」、「合意書」などという表題にしたいの希望だと考えていました。そこで依頼者の方に、「内容が遺産分割の内容になっていれば、表題はなんと書いてあっても構いませんよ。ただ一般的に業界用語で遺産分割協議書というからそのように呼んでいるだけです」と得意になって説明したのですが、依頼者の女性はますます不審そうな顔をしています。
そして改めて、「分割でよいのですか」とおっしゃいました。
「はい、分割です」と私。
「合併とか言わないのですか」・・しばらく沈黙がありました。
「だってひとつのものを2つとか3つに分けるのを分割とゆうのに、なぜ母と共有の不動産を母名義に集めるのに合併と言わないのですか?」
そこまで言われなければ気がつかない私も鈍いんですが、確かに業界で使う分割という用語は、一般の方から見るとかけ離れた意味で使われています。
法律的には分割という言葉は、共有状態のものを単独所有に近づけていくための手続であって、逆の単独所有のものを共有状態にもっていく場合には、分割という言葉を使いません。
しかしいわれてみれば、依頼者の方がおっしゃったとうりでして、むしろわれわれの方が考え方がおかしいのかもしれません。
依頼者の方に質問されて、初めて気がついたことからでした。いい勉強になりました。
1般に経理の方は大変に真面目な方が多く、また論理的思考に慣れておられるため、私の能書きもすらすらと理解してくださって、こちらとしても大変に説明のしがいのある依頼者がおられました。
登記申請書の書き方も分かった、委任状の書き方も分かった、登録免許税の計算の仕方も分かった。依頼者の方はそのようにおっしゃいました。1番厄介なところを簡単に理解してくださったので、もう何も心配することはありませんよとお話をしていました。
ところがその後メールで、「遺産分割協議書の題名は、遺産分割協議書で良いのでしょうか?」とお問い合わせをいただきました。
次に会う機会が出来たので、面会してご質問の真意をお聞きしました。こちらも「?」で、例えば遺産分割協議書を「遺産契約書」、「契約書」、「合意書」などという表題にしたいの希望だと考えていました。そこで依頼者の方に、「内容が遺産分割の内容になっていれば、表題はなんと書いてあっても構いませんよ。ただ一般的に業界用語で遺産分割協議書というからそのように呼んでいるだけです」と得意になって説明したのですが、依頼者の女性はますます不審そうな顔をしています。
そして改めて、「分割でよいのですか」とおっしゃいました。
「はい、分割です」と私。
「合併とか言わないのですか」・・しばらく沈黙がありました。
「だってひとつのものを2つとか3つに分けるのを分割とゆうのに、なぜ母と共有の不動産を母名義に集めるのに合併と言わないのですか?」
そこまで言われなければ気がつかない私も鈍いんですが、確かに業界で使う分割という用語は、一般の方から見るとかけ離れた意味で使われています。
法律的には分割という言葉は、共有状態のものを単独所有に近づけていくための手続であって、逆の単独所有のものを共有状態にもっていく場合には、分割という言葉を使いません。
しかしいわれてみれば、依頼者の方がおっしゃったとうりでして、むしろわれわれの方が考え方がおかしいのかもしれません。
依頼者の方に質問されて、初めて気がついたことからでした。いい勉強になりました。
11/15/2006
犬好き 猫好き
猫が好きな人、犬が好きな人。
世の中の人間は大まかにこの2種類に分けられるような気がします。
持分はもともと犬しかかったことがない人間でしたが、猫を飼い始めてみたら面白くて、すっかり猫の虜になってしまいました。
私自身の行儀作法もすっかり猫用のものになってしまったので、犬の飼い主を見ると何かものすごくデリカシーがない、がさつな人だと思うようになってしまいました。
犬を飼うときは、犬は常に自分の僕であり、人間は犬を叱り又は励ましながら犬を自分に対して忠実な部下になるようにしつけなければいけません。その結果常に命令口調となり「何々しろ」とか「待て」という言葉が飛び交うようになります。常に人間が犬に命令をする立場であるということをわからせるために、犬と接するときは面と向かってはっきりと声を出し「何々をしなさい」と命令をするわけです。
常に犬を人間のコントロール下においておかないと、たちまちに犬と人間との良好な関係は崩れ去ってしまいます。
ところが、動物の性格の違いからか、猫を飼う場合には以上のようなことをやるのは禁物です。猫は大変に耳がよく10メートル先のネズミが歩く足音を聞き分けていると言われています。そのような猫を相手に「何々をしろ」などという扱いをしていると本当に嫌われてしまいます。1日のうち1回でいいから飼い主の体を触りにくる、それでよしとしなければならないのが猫との付き合いであろうかと思います。
接するベッドの資質がこれほど違うのですから、それを飼う人もお互いに相反するものを感じているものです。
別に犬猫論争をしようと思っているわけではありませんが、犬を飼う側から見た猫好きのこと猫の飼い主から見た犬の飼い主についてちょっと文章を書いてみたいと思います。
犬を飼う側から見た猫好きのこと
1人づきあいが悪い
21本道を犬好きの人が向こうから歩いてくる場合、こちらはその人に会いたくないと思ったら、避けて脇道に入ってあいさつをしないなどの、一般の人間にはとても信じられないことをする。
1方猫好きから見た犬の飼い主は
傲慢で威張っている。声がでかい。デリカシーがない。自己顕示欲が強そう。というような違いがあるように見受けました。
世の中の人間は大まかにこの2種類に分けられるような気がします。
持分はもともと犬しかかったことがない人間でしたが、猫を飼い始めてみたら面白くて、すっかり猫の虜になってしまいました。
私自身の行儀作法もすっかり猫用のものになってしまったので、犬の飼い主を見ると何かものすごくデリカシーがない、がさつな人だと思うようになってしまいました。
犬を飼うときは、犬は常に自分の僕であり、人間は犬を叱り又は励ましながら犬を自分に対して忠実な部下になるようにしつけなければいけません。その結果常に命令口調となり「何々しろ」とか「待て」という言葉が飛び交うようになります。常に人間が犬に命令をする立場であるということをわからせるために、犬と接するときは面と向かってはっきりと声を出し「何々をしなさい」と命令をするわけです。
常に犬を人間のコントロール下においておかないと、たちまちに犬と人間との良好な関係は崩れ去ってしまいます。
ところが、動物の性格の違いからか、猫を飼う場合には以上のようなことをやるのは禁物です。猫は大変に耳がよく10メートル先のネズミが歩く足音を聞き分けていると言われています。そのような猫を相手に「何々をしろ」などという扱いをしていると本当に嫌われてしまいます。1日のうち1回でいいから飼い主の体を触りにくる、それでよしとしなければならないのが猫との付き合いであろうかと思います。
接するベッドの資質がこれほど違うのですから、それを飼う人もお互いに相反するものを感じているものです。
別に犬猫論争をしようと思っているわけではありませんが、犬を飼う側から見た猫好きのこと猫の飼い主から見た犬の飼い主についてちょっと文章を書いてみたいと思います。
犬を飼う側から見た猫好きのこと
1人づきあいが悪い
21本道を犬好きの人が向こうから歩いてくる場合、こちらはその人に会いたくないと思ったら、避けて脇道に入ってあいさつをしないなどの、一般の人間にはとても信じられないことをする。
1方猫好きから見た犬の飼い主は
傲慢で威張っている。声がでかい。デリカシーがない。自己顕示欲が強そう。というような違いがあるように見受けました。
11月14日勉強会
11月14日勉強会?は、盛況のうちに終了しました。
次回は私が担当することになりますが、法務省関係で色々な手続きがオンライン化されていますので、できるだけ多くの手続きのオンライン申請をまとめて、集大成のようなものを作りたいと思っています。
自分でもちょっと考えて思いつくものとしては
1、会社解散の届け出
2、清算人の届け出
3、清算結了の届け出
4、供託手続き
5、債権譲渡登記
6、
などがあるようです。これらを一網打尽にしてマニュアルなどが作れば良いなあと思っています。
次回は私が担当することになりますが、法務省関係で色々な手続きがオンライン化されていますので、できるだけ多くの手続きのオンライン申請をまとめて、集大成のようなものを作りたいと思っています。
自分でもちょっと考えて思いつくものとしては
1、会社解散の届け出
2、清算人の届け出
3、清算結了の届け出
4、供託手続き
5、債権譲渡登記
6、
などがあるようです。これらを一網打尽にしてマニュアルなどが作れば良いなあと思っています。
11/10/2006
電子定款の認証について 東京都版その2
その1の続きです。
7,電話で、公証人の予定を聞き指定された日時に公証役場へ出向きます。
8.公証人と面識がない場合は運転免許証、パスポートなど顔写真付きの身分証明書を持参して、面識簿に登録してもらいます。
9.持参物は、フロッピーディスクに入れた自分の電子署名を付した定款のファイル(PDF)と紙の謄本の申請をする時は、定款の内容を印刷した紙(電子署名を付したPDFファイル)をにぶ作っていくこと。
自分は、電子署名を付した後のPDFファイルをプリントアウトしましたが、電子署名の部分で有効性の確認をしておかないと、電子署名のフィールドに?マークが出てしまいます。
10、現場では特にすることもなく、内容がOKであると確定したら、謄本を交付してくれました。
以前に横浜管内の川崎で頂いた謄本は6枚1組ですべてを割印がしてありましたが、今回の謄本は公証人の認証文を付した用紙と当方が印刷していった定款の内容を印刷した紙との間に1個の割印があるだけでした。本当に割印1個だけで良いかと思うのですが良いということですので納得しました。
11,紙の謄本を渡してくれるとは別に、公証人の認証を付した人使用済みの電子定款を、当方が持参したフロッピーディスクに入れて渡してくれます。おそるおそるフロッピーの中を見ると ****.PDと命名されたファイルが入っています。
12.これがおそらく昔で言う会社保存原本でありましょう。ただしいくらでもコピーできるので昔ほどありがたみがなくなりました。
13.なお、この認証済みの電子定款を読むためにはある特殊なソフトを用意する必要があります。
7,電話で、公証人の予定を聞き指定された日時に公証役場へ出向きます。
8.公証人と面識がない場合は運転免許証、パスポートなど顔写真付きの身分証明書を持参して、面識簿に登録してもらいます。
9.持参物は、フロッピーディスクに入れた自分の電子署名を付した定款のファイル(PDF)と紙の謄本の申請をする時は、定款の内容を印刷した紙(電子署名を付したPDFファイル)をにぶ作っていくこと。
自分は、電子署名を付した後のPDFファイルをプリントアウトしましたが、電子署名の部分で有効性の確認をしておかないと、電子署名のフィールドに?マークが出てしまいます。
10、現場では特にすることもなく、内容がOKであると確定したら、謄本を交付してくれました。
以前に横浜管内の川崎で頂いた謄本は6枚1組ですべてを割印がしてありましたが、今回の謄本は公証人の認証文を付した用紙と当方が印刷していった定款の内容を印刷した紙との間に1個の割印があるだけでした。本当に割印1個だけで良いかと思うのですが良いということですので納得しました。
11,紙の謄本を渡してくれるとは別に、公証人の認証を付した人使用済みの電子定款を、当方が持参したフロッピーディスクに入れて渡してくれます。おそるおそるフロッピーの中を見ると ****.PDと命名されたファイルが入っています。
12.これがおそらく昔で言う会社保存原本でありましょう。ただしいくらでもコピーできるので昔ほどありがたみがなくなりました。
13.なお、この認証済みの電子定款を読むためにはある特殊なソフトを用意する必要があります。
11/09/2006
商業登記オンライン申請
11月に入って、某地方法務局に商業登記の申請をオンラインで2件行いました。
1 11月1日付の、株式会社設立登記
2 11月7日到達の、監査役重任登記?
本日は11月9日です。
司法書士であれば、この2件の登記のうちどちらが気にかかるでしょうか。
それは当然に、登記申請日から日数の経っている1の登記についてです。登記の内容自体も株式会社が設立という、人間で言えば赤ん坊の誕生のような登記ですから、これが大事な登記でないわけがない。
私たちがオンラインで商業登記申請を行うのは、紙ベースの申請よりもかなり早く仕上がるから、という理由であることは一般的にまだ知られていないと思いますが、紙の申請より早いのは事実です。
そこで、私は依頼者に、補正日よりは何日か早く終わると思いますとお伝えしているわけです。
ところが、登記完了の通知もないまま補正日は目前に迫ってきているのでした。最低でも補正日の前日には登記が完了してほしいのです。そうしないとわざわざオンライン申請をしているメリットが、まるでありません。
夕方の4時ちょっと過ぎに、メールが1本入りました。設立登記が完了したことを知らせてくるメールでした。やっと来たかということで登記完了の連絡を、お客様にしておりました。そしてお客様との電話を切ると、つぎにもう1本のメールが入ってきていました。こちらは11月7日に到達の登記が完了した旨の通知でした。
登記申請の日付に7日間の差があるのにもかかわらず、完了の時間差は15分間ぐらいです。これはどういうことなのか、まあ誰が考えてもある程度仕事が集まって来たところで、一気に片づけているのでしょうと思われます。
そのような、事件処理の方法が行われているとするならば、別の言い方をすると何日かまとめておかないと、処理をするのに能率が上がらないくらいにしか、オンラインによる商業登記の申請が行われていないということになります。稼働の最初からいわゆる半ラインを認めている商業登記のオンライン申請は、敷居が低く使いやすい制度です。不動産登記のオンライン申請は、機械好きの私でもイヤになってしまうほどややこしいですが、商業登記は使いやすい。このシステムもどこかの旅券申請のように、1件当たりのコストが高すぎて途中で廃止になってしまわないことを願うばかりです。
1 11月1日付の、株式会社設立登記
2 11月7日到達の、監査役重任登記?
本日は11月9日です。
司法書士であれば、この2件の登記のうちどちらが気にかかるでしょうか。
それは当然に、登記申請日から日数の経っている1の登記についてです。登記の内容自体も株式会社が設立という、人間で言えば赤ん坊の誕生のような登記ですから、これが大事な登記でないわけがない。
私たちがオンラインで商業登記申請を行うのは、紙ベースの申請よりもかなり早く仕上がるから、という理由であることは一般的にまだ知られていないと思いますが、紙の申請より早いのは事実です。
そこで、私は依頼者に、補正日よりは何日か早く終わると思いますとお伝えしているわけです。
ところが、登記完了の通知もないまま補正日は目前に迫ってきているのでした。最低でも補正日の前日には登記が完了してほしいのです。そうしないとわざわざオンライン申請をしているメリットが、まるでありません。
夕方の4時ちょっと過ぎに、メールが1本入りました。設立登記が完了したことを知らせてくるメールでした。やっと来たかということで登記完了の連絡を、お客様にしておりました。そしてお客様との電話を切ると、つぎにもう1本のメールが入ってきていました。こちらは11月7日に到達の登記が完了した旨の通知でした。
登記申請の日付に7日間の差があるのにもかかわらず、完了の時間差は15分間ぐらいです。これはどういうことなのか、まあ誰が考えてもある程度仕事が集まって来たところで、一気に片づけているのでしょうと思われます。
そのような、事件処理の方法が行われているとするならば、別の言い方をすると何日かまとめておかないと、処理をするのに能率が上がらないくらいにしか、オンラインによる商業登記の申請が行われていないということになります。稼働の最初からいわゆる半ラインを認めている商業登記のオンライン申請は、敷居が低く使いやすい制度です。不動産登記のオンライン申請は、機械好きの私でもイヤになってしまうほどややこしいですが、商業登記は使いやすい。このシステムもどこかの旅券申請のように、1件当たりのコストが高すぎて途中で廃止になってしまわないことを願うばかりです。
11/08/2006
電子定款の認証について 東京都版その1
電子定款の認証について
次に、東京都内の指定公証人に電子定款の認証を受けるための手続きを電話で確認をさせていただきました。
1、まず定款ができたら、ファックスで構わないので公証役場に送信するように依頼されました。
電子定款の問題以前の、会社法として適法な定款であるかどうかをチェックしてくださるからであろうと推測されます。
2、添付する委任状は、定款と同内容のものを記した紙の添付は不要とのことで、要するに定款の作成代理についての文言が記載された、B5程度の委任状で構わないとのことでした。
3、定款の原稿を送信してしばらくすると、公証人の先生から直々に電話がかかってきまして、手直しした方がよい箇所とその例を示してくれるので、そのように修正を加えます。
4、3の指示に従って変更した定款をPDF化して、電子署名を付し、それをFDに入れて持参するようにとのことです。署名付定款をe-mailで送信で良い役場もありますし、FDで持参という役場もあります。
5、紙謄本を交付してもらう予定なのですが、それは印刷して持っていく必要があるのかどうか、聞き忘れました。しかし、よそでもらった謄本の体裁を見ると、全部公証役場で作ってくれるのではないかと思います。
6、予定が決まって、公証人役場に伺う日程を公証人と打ち合わせします。
当方の持参書類は、
紙謄本を作るためのプリントアウトした定款(電子署名を付したもの)、
FDに入れた電子署名済定款のPDFファイル、
その他認証に通常使う、委任状や委任者の印鑑証明書など
を持参すると必要があるそうです。
次に、東京都内の指定公証人に電子定款の認証を受けるための手続きを電話で確認をさせていただきました。
1、まず定款ができたら、ファックスで構わないので公証役場に送信するように依頼されました。
電子定款の問題以前の、会社法として適法な定款であるかどうかをチェックしてくださるからであろうと推測されます。
2、添付する委任状は、定款と同内容のものを記した紙の添付は不要とのことで、要するに定款の作成代理についての文言が記載された、B5程度の委任状で構わないとのことでした。
3、定款の原稿を送信してしばらくすると、公証人の先生から直々に電話がかかってきまして、手直しした方がよい箇所とその例を示してくれるので、そのように修正を加えます。
4、3の指示に従って変更した定款をPDF化して、電子署名を付し、それをFDに入れて持参するようにとのことです。署名付定款をe-mailで送信で良い役場もありますし、FDで持参という役場もあります。
5、紙謄本を交付してもらう予定なのですが、それは印刷して持っていく必要があるのかどうか、聞き忘れました。しかし、よそでもらった謄本の体裁を見ると、全部公証役場で作ってくれるのではないかと思います。
6、予定が決まって、公証人役場に伺う日程を公証人と打ち合わせします。
当方の持参書類は、
紙謄本を作るためのプリントアウトした定款(電子署名を付したもの)、
FDに入れた電子署名済定款のPDFファイル、
その他認証に通常使う、委任状や委任者の印鑑証明書など
を持参すると必要があるそうです。
11/06/2006
11/05/2006
電子定款認証の実際
電子定款作成の実際について
1、電子定款の原稿作成
1,私の場合は、定款の原稿を日本公証人連合会のホームページからダウンロードしてきて、このテキスト部分をワードに張り込んで編集をいたしました。
インデントやタブを設定して定款の最後の部分に作成代理人としての記名押印欄を作り、次の文章を挿入します。
以上株式会社00を設立するため、発起人甲野一郎 代理人 矢本好は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。
平成18年11月1日
発起人甲野一郎
上記発起人の定款作成代理人
矢本好
2,認証をお願いする公証役場は、川崎公証役場です。当職は面識があります。
3,AdobeAcrobatの設定をもう1度見直し、プラグインとしてリーガルのLeagalSign が使えるようになっていることを確認します。
4,1のWord文書を作成後、Acrobat6.0では、プリンタの中からAdobePdfを選択し「印刷する」として、PDFファイルを作成します。
5,これに、リーガルの電子認証キットを使用して作成代理人の署名をつけます。
6,ここで公証人に電話連絡を入れます。
7,連絡事項は、これから作成済みの電子定款をメールでお送りする旨です。
8,公証人役場でメールを確認されたところで当方に、電話連絡があります。
9,電話連絡の内容は定款の適否、公証人役場に出頭する日時、他に持参する書類などについてです。
10,公証人の先生の都合にもよるのでしょうが、私の場合は公証人役場まで1時間ほどかかる場所にいる関係で、翌日の朝に伺うことにしました。
持ち物は特に指定はなく、面識がある関係で個人の発起人の印鑑証明書と委任状(定款の内容を印刷した紙を合わせてとじ込んだもの)のみでした。
作成・持参した書類の見本は 拙ホームページ 0,商業 会社登記にまつわる書式 ひな形 集 に掲載しました。
11.翌日朝10時に公証人役場に伺いましたところ、定款作成の委任状と印鑑証明書を提出し、待つこと3分で名前を呼ばれました。特に問題はなくこのまま認証OKということなので、その場で紙に印刷した謄本を2通もらい、またいわゆる会社保存原本と言われる電子ファイルを記録したFD1枚を受け取りました。
12.余りに早くて呆気にとられてしまったというのが本音です。昨日のうちに証明済みの定款ファイルが公証人役場に到達しているはずなので、事前に内容の読み合わせなどをしていただいているわけですが、今までの手続きに比べてほとんどやりとりがないのでびっくりしてしまいました。
13.当方に渡してもらったのは謄本を2通と会社保存原本の入ったFD1枚でした。
謄本になる神を印刷していく必要もなく、また会社保存原本を渡していただくためのメディアであるFDを用意する必要もなく、場合によるとメールで会社保存原本を渡していただいてそれで終わりじゃないかと思うぐらいに簡単でした。
14.メールで会社保存原本を渡していただいて終わりでは、公証人の先生にお支払いをする機会がなくなりますのでもちろんそれはだめですが、別途に電子納付などができるのであれば、そういうことも可能でしょう。
1、電子定款の原稿作成
1,私の場合は、定款の原稿を日本公証人連合会のホームページからダウンロードしてきて、このテキスト部分をワードに張り込んで編集をいたしました。
インデントやタブを設定して定款の最後の部分に作成代理人としての記名押印欄を作り、次の文章を挿入します。
以上株式会社00を設立するため、発起人甲野一郎 代理人 矢本好は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。
平成18年11月1日
発起人甲野一郎
上記発起人の定款作成代理人
矢本好
2,認証をお願いする公証役場は、川崎公証役場です。当職は面識があります。
3,AdobeAcrobatの設定をもう1度見直し、プラグインとしてリーガルのLeagalSign が使えるようになっていることを確認します。
4,1のWord文書を作成後、Acrobat6.0では、プリンタの中からAdobePdfを選択し「印刷する」として、PDFファイルを作成します。
5,これに、リーガルの電子認証キットを使用して作成代理人の署名をつけます。
6,ここで公証人に電話連絡を入れます。
7,連絡事項は、これから作成済みの電子定款をメールでお送りする旨です。
8,公証人役場でメールを確認されたところで当方に、電話連絡があります。
9,電話連絡の内容は定款の適否、公証人役場に出頭する日時、他に持参する書類などについてです。
10,公証人の先生の都合にもよるのでしょうが、私の場合は公証人役場まで1時間ほどかかる場所にいる関係で、翌日の朝に伺うことにしました。
持ち物は特に指定はなく、面識がある関係で個人の発起人の印鑑証明書と委任状(定款の内容を印刷した紙を合わせてとじ込んだもの)のみでした。
作成・持参した書類の見本は 拙ホームページ 0,商業 会社登記にまつわる書式 ひな形 集 に掲載しました。
11.翌日朝10時に公証人役場に伺いましたところ、定款作成の委任状と印鑑証明書を提出し、待つこと3分で名前を呼ばれました。特に問題はなくこのまま認証OKということなので、その場で紙に印刷した謄本を2通もらい、またいわゆる会社保存原本と言われる電子ファイルを記録したFD1枚を受け取りました。
12.余りに早くて呆気にとられてしまったというのが本音です。昨日のうちに証明済みの定款ファイルが公証人役場に到達しているはずなので、事前に内容の読み合わせなどをしていただいているわけですが、今までの手続きに比べてほとんどやりとりがないのでびっくりしてしまいました。
13.当方に渡してもらったのは謄本を2通と会社保存原本の入ったFD1枚でした。
謄本になる神を印刷していく必要もなく、また会社保存原本を渡していただくためのメディアであるFDを用意する必要もなく、場合によるとメールで会社保存原本を渡していただいてそれで終わりじゃないかと思うぐらいに簡単でした。
14.メールで会社保存原本を渡していただいて終わりでは、公証人の先生にお支払いをする機会がなくなりますのでもちろんそれはだめですが、別途に電子納付などができるのであれば、そういうことも可能でしょう。
11/04/2006
台東区谷中辺り3
帰り道、何か土産に買っていくものはないかなとぶらぶらしていると、「文京区立不忍通りふれあい館」 という区立のホールのような施設が開いていました。祭日だというのに。
そこで、中をのぞいてみたら、文京区の伝統工芸品の、彫金や象牙・べっ甲細工、古い建物の画集などのよいものが展示してありましたが、当日は販売は無し(平日なら販売もやっているとのこと)、残念でした。
少しがっかりしていると、地下のホールで何かの催し物がある様子です。
秋の琵琶の会
主催:錦穂会後援会
後援:日本琵琶楽協会
琵琶に接する機会は少ないですね。私は聞いたことありません。
開演まで10分くらい待てばよいのでいい機会だから聞かせてもらおうということになりました。
大盛況で立ち見が出ているので、私たちのような部外者がいても悪いかと思って
1. 扇の的 落合穂江
2. 賣花翁 歌 磯崎 文 絃 都 穂鳳
3. 本能寺 佐々木穂紅
まで聞いたところで、失礼しました。
始めて見たし、聞いた演奏でしたが、大層楽しめました。
琵琶は全く門外漢なので、よくわかりませんが、琵琶の演奏は楽しかったし、発声の美しさをしみじみ感じることが出来ました。
文化の日としては、良いものを見せてもらったと、感謝しきりです。
そこで、中をのぞいてみたら、文京区の伝統工芸品の、彫金や象牙・べっ甲細工、古い建物の画集などのよいものが展示してありましたが、当日は販売は無し(平日なら販売もやっているとのこと)、残念でした。
少しがっかりしていると、地下のホールで何かの催し物がある様子です。
秋の琵琶の会
主催:錦穂会後援会
後援:日本琵琶楽協会
琵琶に接する機会は少ないですね。私は聞いたことありません。
開演まで10分くらい待てばよいのでいい機会だから聞かせてもらおうということになりました。
大盛況で立ち見が出ているので、私たちのような部外者がいても悪いかと思って
1. 扇の的 落合穂江
2. 賣花翁 歌 磯崎 文 絃 都 穂鳳
3. 本能寺 佐々木穂紅
まで聞いたところで、失礼しました。
始めて見たし、聞いた演奏でしたが、大層楽しめました。
琵琶は全く門外漢なので、よくわかりませんが、琵琶の演奏は楽しかったし、発声の美しさをしみじみ感じることが出来ました。
文化の日としては、良いものを見せてもらったと、感謝しきりです。
11/03/2006
台東区谷中辺り2
特に目的があって出かけたわけではなく、ただ青空が綺麗だからブラブラと歩いてみようということで出かけた町です。何か旅行者にでもなったような気分で、こんな気持ちで外出するのは何年ぶりか、心がウキウキします。地下鉄の根津駅の階段を登ると不忍通りと言問通りの交差点に出ます。
根津駅から日暮里方面に向かって歩いていきましたが、階段を登り切った途端、目に入るのは家と家の間にある細い路地、細い路地の奥にある昔懐かしい家並み、まるで路地裏の宝庫と言えるような、入り組んだ町並みです。
大通りには目もくれず、いきなり細い路地に足を踏み入れると、軒先に並べられた植木鉢、道路との境界ぎりぎりまで張り出した玄関と、人の気配。家の中の匂いが路地に流れだしてきます。何十年かの間に家の木材が吸い込んだ、生活の匂いです。
猫が悠々と路地を横切り、猫の行き先を目で追うと、空き地で集会をする猫ども。
なんと懐かしいのでしょう。私が生まれた昭和の匂いがするのです。
HP?に、少しだけ猫の写真を掲載しています。
台東区谷中辺り1
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