11/24/2007

不動産オンライン登記申請について発表担当者になりました

企業法務研究会の平成20年第1回の勉強会で、1年ぶりに発表を担当することになりました。
我々司法書士にとって、平成20年1月は大きな節目となる月間だと考えております。節目にならない人もいるでしょうが、たいていの人は節目になると思われます。

事情に詳しい読者の方は、どこかでご覧になったことがあるかもしれませんが、法務省が推し進める登記申請のオンライン化、又はオンライン登記申請システムの利用者増大のために、登録免許税減税というインセンティブを利用者に与えるための法整備が着々となされています。
また、現在非常に難しい不動産登記のオンライン申請の手順や、添付書類の提出についての事務手続き簡略化について、法務省令改正手続きがとられつつあります。

このことによって、登記制度を利用する国民(司法書士から見ればお客様)から、オンライン登記申請を行う司法書士に業務を依頼したいとのニーズが発生してくることが予想されます。
と言うのは、同じ仕事を同じ報酬で受任した場合、オンライン登記申請の出来る司法書士と、それができない司法書士では登録免許税(いわゆる印紙代といわれる部分)に最大5000円の差が出てしまうということになります。オンライン登記申請が出来る司法書士の方が安上がりということになります。

そのあり方の是非は別として、オンライン登記申請利用者増大のためのインセンティブとしては、非常に分かり易いと思います。