親権者が委任状を発行する場合について、父母が捺印するのか?どちらか一方でよいのか?問い合わせをいただいたのですが、たぶん、共同しなければだめだと思いますと答えたものの、よく考えたら、自信がなくなってしまいました。
調べてみましたところ、法定代理人に関する法務局の先例に次のものがありました。
*昭和23年9月16日民事甲236--民法825条1項と登記申請との関係
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〔要旨〕 民法第825条第1項の規定は、親権者の一方が共同名義で登記を申請することができる趣旨ではない。
(照会) 民法第825条第1項の「父母の一方が共同の名義で子に代って法律行為をなし又は子のこれをするに同意したとき云々」の規定により父母の一方が登記の申請をすることができるか。若し登記申請が出来るとするとこれが申請書に如何に記載せしむるか。
(回答) 民法第825条は、共同親権を行う場合において、その一方が、他の一方の意思に反し共同名義で親権を行使した場合の効力に関する規定であって、同条の規定によって、直ちに共同親権者の一方が共同名義で親権を行うことができる趣旨ではない。したがって本問の場合は、父母が共同して登記の申請をすべきである。(昭和23年9月16日民事甲第236号・民事局長回答)
《参照条文》 民818条・825条、法26条
・・・・以上は古いものなのですが、現在も、まだ効力を有しているようです。要するに、代理権を共同で行使できる時は、共同でやって下さいという意味と思えます。
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その場合、委任状では親権者の部分をどのように表示するかについて、ひながたを調べたところ、未成年者と法定代理人については、次のような書き方が行われているようです。
http://www.ootaku.com/shomei.inkan.ininzyou.htm 「署名・印鑑の豆知識と委任状の常識」から引用いたしました。(ありがとうございます)
住所 XX県XX市XX町
(甲) 未成年者 XXXX 印
住所 XX県XX市XX町
上記法定代理人
親権者 父 XXXX 印
同 母 XXXX 印
上記で、未成年者が印鑑を押す必要があるのかどうか、ちょっと怪しい気がしますが、たぶん未成年者の印鑑はなくてかまわないはずです。
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未成年者と親権者という項目で調べますと、利益相反行為の話ばかりが出てきて、通常の法定代理の方法について記された文献がほとんどないので、ズバリという事例が見あたらないのですが、大筋以上の考え方かと思います。
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ところで、自分も以前に、
1,相続人の内に未成年者がいる場合の代理委任状作成
2,家庭裁判所に親権者として特別代理人の選任を申し立て書類を作成依頼されたことがありますが、
その時は親権者1名でよかった記憶があります。だから、今回も委任状に捺印するのは親権者のうちの1名で良いのかと考えておりましたが、よく考えてみますと自分の事例では、親権者のうちの1方が死亡しているので、親権の共同行使ができない場合でした。ですから残りの一方のみによる代理権行使ということになったようです。
そこで、父母のうち1方が利害関係人であるような場合を除き、父母が共同で親権を行使できる場合には、父母双方でという結論になるように思われます。
1/23/2007
1/12/2007
頭を悩ませる表示登記の必要書類のご説明
仕事をさぼっているわけではないですが、自分に直接関係のない仕事のことはなかなか身につかないものです。
私たちは、会社の登記や不動産の権利に関する登記を行っています。
同じような職業の人で、土地家屋調査士という人がいますが、この人たちは、不動産の表示に関する登記の仕事をしています。
よく似たようなことを言っていますが不動産の権利と表示に関する登記はまったく別ものです。
今回、たまたま人手が足りないということで、私が表示登記に必要な書類を窓口になって受け渡しをすることになりました。
新しく建物が出来上がって、その新築の登記をするために必要な書類を受け渡しするのです。
さて何が必要なのか、平成17年に不動産登記法も改正されたことですし、何か変化があったのか、不安なので、平素よりお世話になっている土地家屋調査士の松沢先生(調布市)にお尋ねしました。
私ども司法書士では、建築確認申請をした名義人と表示登記の名義人が異なったりとか、途中から共有に変更になったというような場合のことが、どうしてもよくわからずに、お客様に必要書類のご説明をする時に、場合場合に分けて説明をするものですからどうしてもくどくなるし、必要な書類もあれもこれもと書き加えるため、ものすごい数になってしまい結局のところ私もお客様も分からなくなる、というために陥ることもあります。
そのあたりをなんとか綺麗に文章で書きしるす方法がないものか、専門外の話でもあることですし、以前から頭を悩ませておりました。
今回松沢氏より上手い具合に丸く治めた文書をいただきましたので、公開いたします。
なるほどうまく書かれておりまして、現在必要ではない書類ですが成り行きで必要になったりする場合のことも、まるめて書かれておりますので感心いたしました。皆様のご参考になると思われますので、どうぞご利用ください。
1,建築確認申請書の副本一式(図面もあります)
2,建築確認済書
3,検査済書
(引き渡しの直前に完了検査だと思いますので、現時点ではまだ無いと思います)
4,工事代金領収書の原本
(支払った内の一部で可・振り込み書の原本でも可)
5,工事完了引渡証明書
(工事人の実印捺印・できれば捨て印も)
6,工事人の印鑑証明書および資格証明書
7,申請人の住民票 共有の場合は各1通
8,共有の場合は、申請人の印鑑証明書 各1通
9,委任状・持ち分の協議書などに実印をいただきます。
10,新築年月日をお知らせ下さい。
(検査済がある場合は、通常その完了検査日とします)
11,共有の場合は、その持ち分をお知らせ下さい。
どうですか。よくわかりますでしょう。?
私たちは、会社の登記や不動産の権利に関する登記を行っています。
同じような職業の人で、土地家屋調査士という人がいますが、この人たちは、不動産の表示に関する登記の仕事をしています。
よく似たようなことを言っていますが不動産の権利と表示に関する登記はまったく別ものです。
今回、たまたま人手が足りないということで、私が表示登記に必要な書類を窓口になって受け渡しをすることになりました。
新しく建物が出来上がって、その新築の登記をするために必要な書類を受け渡しするのです。
さて何が必要なのか、平成17年に不動産登記法も改正されたことですし、何か変化があったのか、不安なので、平素よりお世話になっている土地家屋調査士の松沢先生(調布市)にお尋ねしました。
私ども司法書士では、建築確認申請をした名義人と表示登記の名義人が異なったりとか、途中から共有に変更になったというような場合のことが、どうしてもよくわからずに、お客様に必要書類のご説明をする時に、場合場合に分けて説明をするものですからどうしてもくどくなるし、必要な書類もあれもこれもと書き加えるため、ものすごい数になってしまい結局のところ私もお客様も分からなくなる、というために陥ることもあります。
そのあたりをなんとか綺麗に文章で書きしるす方法がないものか、専門外の話でもあることですし、以前から頭を悩ませておりました。
今回松沢氏より上手い具合に丸く治めた文書をいただきましたので、公開いたします。
なるほどうまく書かれておりまして、現在必要ではない書類ですが成り行きで必要になったりする場合のことも、まるめて書かれておりますので感心いたしました。皆様のご参考になると思われますので、どうぞご利用ください。
1,建築確認申請書の副本一式(図面もあります)
2,建築確認済書
3,検査済書
(引き渡しの直前に完了検査だと思いますので、現時点ではまだ無いと思います)
4,工事代金領収書の原本
(支払った内の一部で可・振り込み書の原本でも可)
5,工事完了引渡証明書
(工事人の実印捺印・できれば捨て印も)
6,工事人の印鑑証明書および資格証明書
7,申請人の住民票 共有の場合は各1通
8,共有の場合は、申請人の印鑑証明書 各1通
9,委任状・持ち分の協議書などに実印をいただきます。
10,新築年月日をお知らせ下さい。
(検査済がある場合は、通常その完了検査日とします)
11,共有の場合は、その持ち分をお知らせ下さい。
どうですか。よくわかりますでしょう。?
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